もちろんIAEAを通しまして、IAEAから、アメリカが提供可能と言っているワクの中でウラン二三五を入手する道もございましょう。同時に、現行双務協定等があります国々に対しては、その協定によりましても、それらの国々に提供することができる。しかしアメリカの方針としては、それらの移転された特殊核物質についての保障措置は国際原子力機関にやってもらう、そういう方針でいきたい、こういうことであると理解いたします。
もちろんIAEAを通しまして、IAEAから、アメリカが提供可能と言っているワクの中でウラン二三五を入手する道もございましょう。同時に、現行双務協定等があります国々に対しては、その協定によりましても、それらの国々に提供することができる。しかしアメリカの方針としては、それらの移転された特殊核物質についての保障措置は国際原子力機関にやってもらう、そういう方針でいきたい、こういうことであると理解いたします。
ただいまの有澤先生の御説明に若干補足させていただきますが、わが国で再処理関係の研究を始めましたのは、まず原子力研究所においてであります。発足しましたいまから十年前の時代におきましては、国際的に再処理技術というものが秘密のべールに閉ざされておりまして、いわば手探りの状況での研究から始まったわけでありますが、当時はこのようなことから原子力研究所にホットケーブをつくりまして、ここでパルスコラム法という方式による再処理技術を一応勉強していただいたわけであります。この方式の勉強が相当程度進んでまいりましたところで、国際情勢も漸次変わってまいりまして、国際的な再処理ということも可能な見通しが立ち、かつまた、再処理技術につきましてのいろいろな技術
再処理技術の研究開発につきましては二通りに分けて考えておるわけであります。 一つは、原子力発電計画の進展と見合ってわが国の中で燃料サイクルを確立していく、そういう必要性からぜひとも実用化された再処理工場が必要だ、そういった点で、先ほど来申しております〇・七トン規模の再処理施設をとにかくできるだけ早く研究しまして、しかもそれが安全に運転され、そして所期の再処理が行なわれるようにする、これが一つであります。 第二は、遠い将来を考えましたときに、石野先生の御指摘にもございましたように、一つの再処理工場だけでは間に合わないという時期がいつかはまいるわけでございますから、そういった第二工場というものがいつ、どこにつくられることになるか
原子力発電が将来電力生産の主要なものになるということ、その方向にあることは、そのとおりだと思います。非常に遠い将来までの想定は、現在のところ原子力産業会議の開発小委員会が一応関係の技術者を集めて試算された西暦二〇〇〇年までのものがございます。昭和七十五年になるわけでございますが、昭和七十五年ころを想定しましたときの規模が約一億六千万キロワット原子力発電ということで、これはまたたいへんなキャパシティになるわけでございますけれども、もちろん他の電力全般としての伸びを考えますと、この一億六千万キロワットというのは設備でいいますと五〇%足らずになっておる。つまり全体の設置容量の半分ちょっとから四六、七%であったと思いますが、そういう程度のも
私、公社の現在企画しております建設計画はと申し上げたつもりでありますが、この建設計画は大きく分けまして、設計段階と、いわゆる着工してからのほんとうの建設段階とになるわけでございます。ただいまのスケジュールによりますと、詳細設計に約三年かかる。つまり契約しましてから三年かかることになっております。 先般二月二十二日でしたか、公社とサンゴバンの間で契約されましたものは、詳細設計の中の第一次契約、四十一年度中に引き続いて詳細設計の第二次契約をいたす予定にいたしております。この第二次契約が成立いたしますと、それで全部の詳細設計がカバーされてくる、こういう予定でございます。先ほど有澤委員からも御説明ございましたように、詳細設計ができました
そのとおりであります。
ただいま燃料公社の理事長からお答えありました千八百トンと申しますのは、十年後の約五百万キロワットという発電が、大臣の申されました在来炉、この場合、主として、いまの見通しでは軽水炉が中心になるかと思いますが、この在来炉を使いまして行ないましたときの年間の所要量のおおよその推定であります。しかし、原子力発電所をつくりましたならば、当然それを継続して毎年稼動することでございますので、この程度の規模のものでございますと、年間千人百トンでございましたら、約十年余りの所要量に当たる。しかしながら、原子炉というのは一たんつくりますと少なくとも二十年、まあ私ども三十年くらい寿命はあるのじゃないかと思っておりますが、その耐用年数全体にわたって見ますと
そのとおりでございまして、わが国の国土内に事業的に採掘可能と考えられる天然ウランの量が約二万トンくらい、このくらい確保できるだろう、こういうことでございまして、これを掘り出しまして使うのは、そのときの採掘状況によって違うわけであります。
御指摘のとおりに、かりに十年後に一応二万トン把握できたといたしましても、わが国の従来の原子力発電計画からいたしまして決して十分でない、むしろ継続的に発展させるためには足らないと申してもいいかと思います。ですから、その場合に備えまして供給源の多様化、そういうことは当然考えなくちゃならないわけでございますが、核燃料物質、ウラン鉱等につきましては、各国ともいろいろ国内的に鉱量あるいは開発度が違っております。それで、どういう形で海外にありますウラン資源の供給を確保するかということは、具体的にいろいろと調査いたしまして、その内容に応じた対策が必要かと思っております。原子燃料公社は当面この措置法の延長によりまして、国内における探鉱を促進したいと
世界における現在わかっておりますウラン鉱の生産国は、ただいまお話しございました南ア連邦はじめ……。
南ア共和国、あるいはアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、こういったところでございます。これは現在生産国としてわかっておる国々であります。特にお話ございました南アでは、従来からも、わが国につきましてもこのウラン鉱を買わないかということについてのいろいろと非公式な話が原子燃料公社等にも参っております。しかしながら、南アにおきますウランの供給は、私ども承知しておるところでは、原子力委員会の管理下にあるわけでございますが、実際には、かつて金を採取しましたために金鉱でたくさんのボタ山といいますか、廃鉱の山ができておるわけですが、当時は見捨てて何ら顧みられなかった鉱津の中にウラン鉱が微量ですけれども入っておる。たしかパーセントにしまして〇・
原子力基本法第二条第三号に定められております核原料物質は、御案内のとおり「ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であって、政令で定めるもの」ということになっております。他方、臨時措置法のほうでは、ウラン鉱とトリウム鉱である、こうはっきり規定いたしてございますので、その規定のしかたの幅から申しますと、基本法の規定よりも臨時措置法のほうが狭くなっております。
基本法のほうは期限に限定のございませんものでございまして、未来永劫というわけではございませんかもしれませんが、要するに、長期に続く基本的な法律でございますので、したがいまして、今後の研究開発が進みますに従って、核原料物質に規定したほうがよろしいものもあり得るかということで、ただいま申しましたような「政令で定めるもの」ということをつけ加えてあるわけでございますが、臨時措置法のほうは、二つの理由でこれを狭めてあると了解しております。 その一つは、これは臨時措置法、つまり時限法でありまして、現行法では十年以内に廃止するものということで定めました。したがいまして、制定当時の十年という一つの目安からいたしまして、その当時の知識からしますと
私、専門でございませんので、法律技術的な解釈のしかたはよくわかりませんが、ただ先生も御指摘のとおり、この臨時措置法は、原子力基本法の第八条ですか、を受けまして制定されたものでありまして、基本法に基づくものであることは明確であります。基本法をつくりましたときから、かかる臨時措置法を制定して、わが国内における探鉱開発を進めるべきである、こういう考え方があったわけであります。そういう明確なる考え方のもとに臨時措置法を制定いたしまして、その臨時措置法の中の核原料物質の定義が、先生のお話のような形にいたさず、つまり同じ原子力基本法に基づいてつくられた原子炉等規制法におけるような定義のしかたでなくて、あえて「ウラン鉱及びトリウム鉱をいう。」とい
そういうことじゃないかと思っております。法律技術的には、私専門でないのでよくわかりません。
法律技術的にこうであろうという明確なる御答弁は、私からはできませんが、私の考えでは、民法にございます同じようなこの規定を特にここに書きましたのは、先ほど私申しましたように、これが臨時措置法で特に強制的な問題を含んでおります、土地の所有者あるいは鉱業権者に対しまして。そういった点から、特にこの両方をここに規定いたしたものではなかろうかと、これは私の解釈でございますが、考えております。
ただいまの御質問に対して明確なる御答弁をいたしかねますので、調べまして後ほど御答弁申し上げます。
ウランも鉱業法に定める法定鉱物の一つでございます。広くはその鉱業法にかかるものであります。特にその開発を促進するという立場だけでこの臨時措置法を設けてあるわけでございますから、ただいま先生のお話のとおりでよろしいものと考えます。
そのような措置法の乱用が行なわれることは望ましくないことでございますので、この措置法に定めました他人の土地への立ち入りとかあるいは植物の伐採とか鉱石の採取とか、そういうことを実際に行ないますにあたりましては科学技術庁長官の承認を受けて、みだりに他人の権利義務を侵害するものではない、国の目的を遂行する上にこれは必要なものであるかどうか、そういうことを十分検討しまして、その承認を与える。その際にさらに鉱業法全般についての責任官庁でございます通産大臣とも協議いたしまして検討して、その点においてみだりに国民の権利義務を侵犯するものでないという見通し並びに国の目的にこれは沿うものである、ぜひやらせなければならぬものであるという判断を加えて初め
この措置法が制定されて約十年に相なるわけでございますが、実際にこの措置法に基づいてこの権利を行使したということはなくてまいっております。これは実際に鉱業権者あるいは租鉱権者等と協議いたしますに際して、この法律がございますことが重要な意味を持ちまして、これまで原子燃料公社と土地の所有者あるいは鉱業権者との話し合いを円滑に進めさせる原因になっております。少なくとも今日までは、この法律を発動しまして実際にこの権利を行使したということはございません。したがいまして、ただいまのようなことで、科学技術庁長官が承認を与えるについてどのような検討を行なったか、あるいは通産大臣とどのような協議を行なったかということは、理念的に申し上げたわけでございま