そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
三十七年四月の通産省設置法の改正において、地下資源開発審議会が新たに鉱業審議会というふうに改正になりました。それで変えてあります。
御指摘のとおり、本来通産省設置法を改正いたしますときに、その附則でこの臨時措置法を含め、地下資源開発審議会とありますのを、鉱業審議会と読みかえる規定が必要であったろうと思います。その点、それがなされておられませんでしたので、今回このように変えたい、こういうことであります。
関係いたしております省庁全体にわたる責任であろうと思います。
三十七年当時の事情を私ちょっとつまびらかにしないわけでありますけれども、私の承知いたしております範囲では、昨年以来この臨時措置法の延長問題といたしまして検討いたしましたときに、これも直さなくちゃいかぬということであったと記憶いたします。これは臨時措置法は廃止するにいたしましても、いずれにいたしましても、経過措置につきまして新たな法律を提出する必要があるわけでございまして、そういう意味で、廃止法案をつくるか、延長法案をつくるかということで検討しました際に出てまいりました問題である。私の承知しますところではそのように考えております。
探鉱も含めまして核原料物質の開発――これは採鉱、さらにはその後の製錬まで入るわけですが――は、もちろん公社にも公社法によりましてやらせるようにしておりますが、民間企業が行なうことを妨げておりません。しかし、この法律は、地質調査所並びに原子燃料公社をしてその開発を行なう、これを促進させるための法律でございますので、公社についてのみ租鉱権の設定等についてのこういう特例を規定したわけでございます。民間企業が行ないます場合は、もちろん通常の鉱業法によりまして行なわれるわけであります。
法の第三条あるいは第五条等におきまして、「通商産業大臣又は原子燃料公社は」云々というふうに、はっきり規定しております。
この法の第一条でこの法の目的を掲げておるわけでありますが、この目的は「核原料物質の開発を促進する」ということにあるわけでございまして、この根拠法になっておる基本法にもございますように、国全体としての開発が促進されてしかるべきであるわけでありますが、しかし、特に国として、国の目的から、地質調査所及び原子燃料公社につきましては、以下に述べる第五条その他における業務を、特例法を設けてさせたいということで、このような法体系でできておるものと私理解しております。
先ほど田中先生から御質問がございまして、検討事項になっておる項目が一、二あるわけでございますが、その中で、核原料物質の定義が、基本法第三条第三号によります定義と、この臨時措置法における定義とが違っておる、基本法に根拠を置くこの措置法での定義が、どうしてこのように別に違った形で定義されておるのか、こういう御質問であったわけでございます。 従来、いろいろ出ておりますように、臨時措置法は、基本法に基づく法律であると同時に、鉱業法の特例法であるという性格を持っておるわけであります。ところで、鉱業法のほうでは、定義の中で、たしか鉱業法の第三条と思いますが、その中で核原料物質としてはウラン鉱とトリウム鉱の二つだけしか定義されておらない。その
御質問の趣旨はよくわかっておるのでございます。どちらが先にできたかということですが、この臨時措置法は三十一年五月に制定されたのでありますが、鉱業法の中にウラン鉱及びトリウム鉱を法定鉱物として入れましたのは、その前でございます。その入れました時期は、日にちははっきりいたしませんが、その前に、まず鉱業法のほうに法定鉱物として規定しまして、その後にこの臨時措置法ができた、こういう手順になっております。
基本法は昭和三十年十二月でございますが、この措置法よりも前でございます。鉱業法にウラン鉱、トリウム鉱を法定鉱物として入れましたのは、その前と記憶いたしておりますが、はっきりした年月はちょっとここではわかりませんので、その点は後ほど調べまして、お答えいたします。
天然ウランの所有を民間に認めることを閣議で了解いたしましたのは昭和三十六年の九月でございます。
核原料における公社法等につきましての改正は必要がないと思っております。
ただいま御指摘のございましたような総合的かつ効率的な管理とか計画的な利用ということは、当然原子力基本法に基づきましてわが国の原子力研究、開発、利用を進める上の基本的な方針でございますが、この方針を実施してまいりますのは原子燃料公社法のみではなく、たとえば原子炉等規制法の運用等においても行なわれるわけでありまして、核燃料サイクルの確立という基本的な方針あるいは安全管理というような問題は、この原子炉等規制法等の改正を通じ総合的に現在の法体系においてできるものという判断を持っておるわけであります。
ただいまの大臣のお話に若干補足するような形になるかもしれませんが、御案内のとおり、わが国では原子力基本法に基づいて平和目的の開発、利用、研究を進めておりますから、その関係の施設なりあるいは研究者、技術者というものは相当に養成されてまいっております。その意味での原子力技術のレベルというものは、十年前と今日では相当に違ってきておるということは事実だと思います。ただ、これはあくまで平和目的の研究でまいりました、その分野における技術の向上でございます。かかる技術が直ちに原子力の軍事利用あるいは核兵器の開発というものにどう役立つかということは、これは基本法の精神からしてわれわれは全然扱っておらない。したがって、そういう能力があるかどうかという
愛知前長官は、御在任当時に、ただいま上原長官のお述べになりましたような趣旨もありまして、まずライシャワー大使に会われまして、そしていまお話のあったような趣旨も含め、いろいろ日本側の考え方、特に原子力委員会委員長、科学技術庁長官としての要望を申され、その際に申されたことで、実際に米国の要人とお会いになって具体的なお話し合いをされたかという点につきましては、長官御在任中に米国へ回られるという機会も残念ながらございませんで、来日された米国側の要人とお会いになりました際に、あるいは非公式な会合その他等で申されたかと思うわけでございますが、具体的な資料としては私ども承知いたしておりません。
手元に資料を持っておりませんが、私の記憶いたしますところでは、愛知前長官御在任中に、原子力委員会が委員会においてそのような趣旨のことで正式な決議を行なったということは承知いたしておりません。
四十年度予算に、原子燃料公社に再処理施設の詳細設計費の一部としまして、債務負担行為額として三億九千九百万円、それから現金としまして二億円がつけてございます。この趣旨は、昭和四十六年を一応完成のめどとしまして、わが国に再処理施設をつくる場合に備えて、その設計をいたすと、こういうことであります。その設計費がついたわけでございます。したがいまして、その線に沿って、アメリカ、イギリス、フランス各国の再処理関係をやっておりますメーカーといろいろ折衝されました結果、ただいま森先生のお話にありましたように、先ほどフランスのサンゴバン社との間で詳細設計につきましての第一次契約ができた、こういうことになっております。
この詳細設計をやります前に、当然でございますが、予備設計というようなものをやってございます。これは、すでに昭和三十八、三十九年と二年間にわたって勉強いたしたわけでございます。これは同じく原子燃料公社でございますが、その線に従って、ただいま詳細設計の契約を進めているわけでありますが、予算等の関係もございまして、四十年度予算では、ただいま申し上げましたように、債務負担行為の額を含めて三億九千九百万円しかついておりません。しかし、予備設計から大体推察できますことは、詳細設計費全体といたしましては、十三億程度かかるものと予定されております。したがいまして、詳細設計の中身を区分いたしまして、そのうちの第一次分ということで、先ほど契約を結んだわ
再処理工場を建設することになりますれば、当然、そのための用地が必要でございます。そういう観点から、燃料公社でも、かねがね準備を進めておられるわけでございますが、予算的には、すでに昭和三十七、八年度予算であったと思いますが、東海村にございます原子燃料公社の用地を、これは地元とも御相談して、買収いたしまして、所要の敷地を持っております。したがいまして、現在そこに必ずつくるという、建設をそこでやるかどうかということを正式に決定したわけではございませんが、設計を進めていく段階におきましては、一応そういったこともございますので、頭に置いてやっている、こういうことでございます。