形としましては、再処理施設を具体的に建設するということに相なりますときには、やはり法に従いまして、設置の許可をとることになります。その設置の許可の申請がございましたときには、内閣総理大臣は原子力委員会に意見を聞かれるわけでありますが、その設置を許可いたすときには、当然、用地がどこにあるかということと関連して安全性を検討するわけでございますから、その安全性の検討の結果、たとえば東海村なら東海村の用地で安全であるという結論が出まして許可が行なわれますと、形としましては、一応それがはっきりしてくるということになろうかと思います。
