私どもの考え方といたしましては、燃料の所有権を国が持つか、あるいは民間の会社が持つかということは全然無関係とは申せませんけれども、しかし、わが国の燃料政策の基本である自立体制の早期確立、こういうことと正面から矛盾するものではないと考えておるわけであります。ことばをかえて申しますと、民有化にいたしておりましても、国の政策として国内における燃料のサイクルを確立していく方式をとっていくということはできるもの、こう考えております。具体的にはいろいろございますが、民間で原子力発電所をつくろう、こうなりましたときには、現行原子炉等規制法に基づきまして、設置の許可を申請してまいらなければなりません。この許可を与えるにあたりまして法第二十四条でござ
