ごく少量のコバルトの放射性物質が紛失したことがございます。
ごく少量のコバルトの放射性物質が紛失したことがございます。
母港におきましては、ただいま石川理事長のお話しのとおり、一応貯蔵するだけでございまして、先生の御質問の最終処理は、使用済みの燃料については再処理工場、これはまだこれから建設するものでございますが、いまの予定では四十七年には運転稼働に入ることになっております。ここで再処理いたします。それから、ぼろぎれ等の廃棄物、こういったものの処理は、現在すでに東海村の原研の構内にそういう処理場がございます。ここで行なっております。そちらに持っていって行なう。これは他の放射性物質の取り扱いと同様でございます。
再処理工場の用地については、まだ決定しておりませんが、従来原子燃料公社がこれを扱っております。十月からは動力炉・核燃料開発事業団のほうが引き継いだわけでございますが、事業団のほうでは、かねて土地を購入いたしました、前の原子燃料公社の構内につくりたいということで、事業団のほうはそういう予定でおります。
実際に使用済み燃料を送りますにつきまして、大体現在の取り扱いによりましても約百日間これを貯蔵して、それから初めて送ることにしております。それからまた、船ができ上がりますのは四十六年度一ぱいをいま予定しておりますが、最初の取りかえというのは、燃料は大体運転の状況にもよりますけれども、二年に一度ぐらいの予定にしておりますので、それまでには十分間に合うものと考えております。
私は少なくともそういうことは聞いておりません。
先ほど長官の御答弁にもございましたように、原子力船に限りませず、あらゆる原子力施設を新規に建設いたします場合には、原子力委員会の安全専門審査会にはかりまして、ここで厳重なる安全審査を行なうことになっておりますが、その場合の審査のしかたは、いかにその施設が安全上厳重なる——通常、原子力施設は、少なくとも三重の安全装置を設けてございますけれども、そういうような厳重なる安全装置が施してございましても、人間のやっていることでございますから、万々一何かのことでそういった三重の安全装置がすべてはずれることがあるかもしれない、そういった場合を想定して、これを私どもいわゆる最大想定事故と言っておりますが、実際に起こるとは思われないけれども、仮定上起
先ほど私もちょっとお話ししかけましたように、御指摘のコバルトの紛失の問題は、医療用にごく少量のものを名方面で使っております。そういった医療用に使っております際に、あるいはその病院の管理者の管理上の間違い、あるいは焼却いたしますときの手続の間違いということで紛失したことがあるわけでございますが、量としては、そのまま人にこれが飲用されるとか吸収されるというようなことがございません限り、問題になるようなことはない量でございますが、例として一、二申し上げてみますと、たとえば大学の付属病院におきまして、実験用に犬にコバルト六〇を装着しまして実験しておったところが、犬が逃亡してしまいました。同時に、そのために、これがわからなくなった。しかし、こ
最近の例では、私の聞いておりますところでは、東京都の私立の病院で、コバルトの非常に少量のもの、ミリキュリー——ミリキュリーといいますのは一キュリーの千分の一のものでございますが、二ミリキュリーという非常に少量のものが紛失したという届け出がございました。これも、現在さらに調査中でございますが、ただいままでの調査のところでは、下水へ流れ込んで、下水と一緒に流れ去ったらしい、こういうことでございます。
安全審査をいたします際には、そのような資料ももちろんそろえまして安全専門審査会に御検討いただくわけであります。
安全専門審査会にかけます手続は、法律に定められておるとおりでございますが、事業団が、この場合、設置者あるいは事業者ということになりますので、事業者のほうである原子力船事業団から内閣総理大臣あてに、これこれの原子力船を建造したい、この原子力船の母港としてはここにしたいということが、必要な資料等を添えまして申請されまして、その申請されたものの内容を、原子力委員会に総理大臣が諮問をいたし、原子力委員会は、原子力委員長の指示によりまして、安全専門審査会にさらに審査をお願いする。安全専門審査会というものは、原子力委員会からのそういった審査の依頼を受けてはじめて客観、公正、科学的に、与えられた資料に基づいての審査をするわけであります。その場合は
先ほどの、西堀理事がどういう御趣旨で、どういうふうになにされましたか、私はつまびらかにいたしませんが、しかし事業団といたしまして、原子力船そのものはもとよりでありますけれども、母港につきましても、総理大臣に許可申請をいたすということを考えていきますためには、当然事業団の内部におきまして、あるいは外部の専門家の協力も求めまして、考えておりますところの原子力船そのもの、あるいは母港というものが安全上はたして問題があるかどうかということは、御自分で十分勉強あるいは調査されるわけであります。何も調査しないで、ただ申請して結果だけ待つというのは、はなはだ無責任な話でございまして、事業団の立場としましては、事業団としておやりになるのが私は当然だ
ただいまのは使用済み燃料の再処理の場合と、通常の放射性物質で汚染された、たとえばぼろきれとか容器とか、そういったものの処分と、両方あると思うのですが、前者につきましては、当面、再処理工場を現在事業団は東海を予定しておりますが、そこにかりにつくりましても、そこに持ってきます使用済み燃料は、何も東海の原子力発電所だけではございませんで、東電、関電あるいは原電が第二号炉として敦賀につくっておりますもの、こういったものもやはりそこに運んでまいるわけでありまして、したがいまして、裏日本のほうからぐるっと回って運んでくるというようなことは当然考えておるわけでございます。 それから、ぼろぎれその他の、そういったいわゆる汚染物質の廃棄でございま
湾の汚染の問題は、湾内に放射性の廃棄物を流すかどうか、流れるかどうかということでございますが、私どもの現段階における検討によります限りは、湾内に汚染物質が流れることはあり得ないと思っております。したがって、湾内が汚染されるということはないと思います。 問題は、たとえば湾の中を航行中に船が沈んだとかいう場合にどうかということであろうかと思いますが、船が沈みました場合の沈み方等にもよりましょうが、これは技術的な説明がいろいろありますので省略いたしますけれども、現在の最大想定事故といわれますものでも、湾内が汚染されて、そのために魚族その他の水産物がどうこう影響をこうむるということは、まずないものと考えております。これはもちろん安全専門
下北のむつ市でございますが、下北埠頭をただいま候補地として地元ともいろいろお話を進めているわけでありますが、御存じのとおり、現在下北埠頭といいますのは、むつ製鉄問題がありましたときに、特に埋め立てをいろいろ行ないまして、必要な岸壁までつくりまして、全体で約七万坪の土地があるわけでございます。これが現在はっきりした利用の目途が立っておりませんので、まず第一に、土地が入手可能な状態でございます。横浜の場合は、先ほど長官からも御説明申し上げましたように、ただいまから埋め立てされます場所につきまして約一万坪を希望したわけでありますが、もうすでにいろいろの計画がございまして、その入る余地がない、こういうことで、第一に土地の入手という点に問題が
当初横浜に候補地を考えました場合には、御存じのとおり、第一船は石川島播磨重工業の豊洲工場で建造することになっております。したがいまして、この母港に回航しまして、向こうで艤装し、あるいは燃料の積み込みを行なうという点で、地理的に見ましても非常に便利な地位にあるわけであります。そういったことが、幾多の候補地の中で当初横浜の埋め立て地をまず考えた一つの大きな理由であったことは、事実でございます。しかしながら、それでは建造所の近くでなければそういう母港としての役割りは果たせないかと申しますと、必ずしもそうではないわけでございます。ただ、ただいま御指摘のとおりに、横浜にかりにその母港をつくります際に、その母港を中心に横浜地区に一大原子力施設を
御質問の趣旨が明らかではございませんが……。
エンタープライズに一体幾つの原子炉があるかということは、ジェーンの海軍年鑑によれば、八基となっております。またロングビーチ以下の巡洋艦――ロングビーチにつきましては二基ということになっております。そういったことは、ジェーンの海軍年鑑にはそのようにしるされてございますけれども、米国側からはっきり何基あるということの通報は受けておりません。したがって、この何基並ぶかということは正確にお答えすることはできないわけでありますが、かりにこのジェーンの海軍年鑑にありますとおりの原子炉をそれぞれの原子力軍艦が設置しておるといたしますと、エンタープライズにおきましては八基、ロングビーチにおきましては二基、ペインブリッジにおきましては二基でございます
従来、国内におきまして原子力施設の安全審査をやります場合には、通常一基ずつ検査しますので、一基ずつについてやっております。同時に二基検査する場合が今後生じてきますれば、当然二基同時に審査するわけでございます。ただ、原子炉を搭載する船につきましては、国内にそれが外国から参ります場合には、国内における原子炉の新規の設置と異なりまして、原子炉規制法によりましても、第二十四条でやることにいたしております。このような場合に、原子炉がかりに二基ある、あるいは数基あるというときには、その原子炉の使い方を見まして安全上審査をいたすわけでございます。すなわち港湾に入ります際に、原子炉が八基あるものが八基まるまる動いておるのかどうか。つまり八基あるから
すでに昭和三十九年八月二十四日の米国政府の声明にございますように、軍艦でございますエンタープライズ号に関して、設計並びに運航上の技術に関する情報は提供されないことが明らかにされております。また、国際法あるいは国際慣習上も、軍艦というものは特殊な地位を持っておるわけでございますので、通常わが国の原子炉規制法によりますような安全審査というものはできないわけでございます。したがいまし七、現在原子力委員会で検討しておられますのは、原子力潜水艦の場合におけると同様に、わが国の国民の安全を確保していくという観点からいたしまして安全上必要な事項についての米側政府の保障を明確にしていく。保障あるいは約束を取りつけていく、こういう形でやっていくことに
さきに原子力潜水艦のわが国への寄港に際しまして米側から取りつけました米国政府の声明並びに覚え書き、特に覚え書きの中にございますように、万一わが国の領海内におきまして米国の原子力軍艦か艦艇が事故を起こしまして損害を生じたという場合には、まず人身に対する事故につきましては地位協定が適用されるわけでありますが、その地位協定の精神上、わが国の自衛隊によってこうむった場合と同様なやり方で補償を行なうということでございまして、政府といたしましては、この場合の基準はわが国の損害賠償法の精神で適用してまいるというふうに了解しております。したがいましていわゆる無過失集中責任の制度におきまして補償措置を行なう。それから物的損害につきましては、小事故につ