その点につきましては、原子力委員会が三十九年八月二十八日に出しました政府に対する見解の中で、万一わが国の国民が米国の原子力軍艦によりまして原子力損害を受けました際の補償につきましては、わが国内にあります損害賠償法の適用を受けておる原子力施設が、万一事故を起こして損害を生じました場合の賠償に劣ることのないように補償を受けるようにすべきであるということを政府に申し出ております。政府はこれを了承しております。この精神で米側と折衝する、こういうことになっております。
その点につきましては、原子力委員会が三十九年八月二十八日に出しました政府に対する見解の中で、万一わが国の国民が米国の原子力軍艦によりまして原子力損害を受けました際の補償につきましては、わが国内にあります損害賠償法の適用を受けておる原子力施設が、万一事故を起こして損害を生じました場合の賠償に劣ることのないように補償を受けるようにすべきであるということを政府に申し出ております。政府はこれを了承しております。この精神で米側と折衝する、こういうことになっております。
その点は、サバンナ号と軍艦とは違うわけでありまして、サバンナには安保条約の適用はございませんが、今回の原子力水上艦艇寄港問題、これは原子力潜水艦の場合と同様でございますが、安保条約に基づいております。したがいまして、安保条約の地位協定の第十八条第五項が適用されるわけであります。そのことから私申し上げておるわけでありまして、サバンナ号とは違うわけであります。
そのようになっております。
原子力船の損害賠償に関しまするところの国際約束につきましては、去る二月にアメリカ側からわが国へ原子力商船サバンナ号を寄港させたい、こういう申し入れがございまして、三月に入りましてから安全審査に必要な書類をつくってわが国水域への立ち入り許可申請を出していただきましたが、これとあわせまして、わが国水域への立ち入りについて許可を政府として出します際の条件の一つであります両国間における損害賠償に関しまする国際約束、これをどうするかということは、外務省を通じましてさっそく交渉を始めたわけであります。 そこで、この交渉につきましては、わが国の原子炉等規制法に定むるところ、並びにそれに基づく規則の条項によって定めるところによりまして、立ち入り
先般アメリカから申し入れがございました際も、こちらからよく説明いたしたのでありますが、わが国で本邦の水域への立ち入り許可並びに寄港の認可を与えますにあたっては、法律並びに規則で定めます所定の手続がございますから、この手続はやはり外国の原子力商船でございましても守ってもらわないと困ります。そこで手続上の時間的ファクターにつきましては、どうも先方はあまりよくこれを理解しておらなかったように思われるわけです。特に六十日前に立ち入り許可がもらってないと寄港の届け出が出せないというような、これはわが国の規則上そうなっているわけでありますが、そういった点に対する理解が十分でなかったように思われます。それで非常に差し迫った形で話の申し入れがござい
まずわが国で建造されます第一船につきましては、毎々御説明申し上げておりますように、建造が完成いたしますのは四十六年でございますが、完成いたしますと約二年ぐらいの間は実験航海に充てる計画になっております。そこで特殊貨物船として、たとえばただいま内海先生お話ございましたようなアメリカその他の国に実際に参りますのは、予定どおりまいりまして四十八年の終わりか四十九年ごろと予想されるわけです。 そこで、そもそも原子力船のような商船として国際的に運航することがたてまえでなければおかしい、そうでないと、健全なる発展ということが期待できないわけでありますが、そういったものにつきましては、やはり原子力損害賠償に関する取りきめにつきましても、多国間
原子力第一船の定係港をどこにするかということにつきましては、かねて原子力船開発事業団のほうで御検討いただき、全国二十カ所余りの地点をお調べいただいた結果、ただいまお話ございました横浜の根岸湾の埋め立て地区が定係港として最も適当しておる、こういう御判断が出たわけでございまして、目下その線で地元のほうともいろいろ折衝していただいているわけであります。 そこで、この定係港として備うべき条件といいましょうか、どういうところが定係港として適当しておるか、こういった点につきましては、もちろん第一に安全の確保の問題がございますが、その他、定係港としての機能を果たす上に望ましい条件がそろっておることがございます。たとえば定係港では、原子力第一船
三菱原子力工業では、去る昭和三十六年に米国のウエスチングハウス社との間に加圧水型原子炉に関する技術提携を契約を行なっておりまして、その加圧水型原子炉の技術提携の中には、陸上にございます原子力発電所用の加圧水型炉ももとよりでございますが、同じく加圧水型に属する舶用炉のことも含まれておる、つまり包括的技術提携の形をとっておるわけであります。したがって、一般的に申しまして、三菱原子力工業は、舶用炉も含め加圧水型動力炉の建造に必要な技術情報をもらっておるわけでございます。そういったものに基づいてただいまの第一船用の舶用炉を設計したわけであります。 ただいまの内海先生から御指摘の点は、そのような設計をしてまいったわけでありますが、さて、そ
その点、当然問題があるところでございまして、私どもも事業団を通じ、あるいは直接原子力工業と話し合ってまいっておりますが、三菱原子力工業のほうでは、この設計に関しましては自前でこの設計図に基づいてやっていく自信は十分持っておるということを確約いたしております。 さらに、本問題につきまして、原子力委員会に原子力船懇談会を設けまして、そこで技術関係の小委員会を設けて、技術面から国産炉の問題をいろいろ御検討いただきました結論も、もちろんウエスチングハウス社によるそのようなレビュー・アンド・チェックということが行なわれることが望ましいわけでありますが、それがなければ国産できないということではないという御結論を得ております。したがいまして、
私どもの承知しておりますところでは、現在三菱原子力工業を中心につくっていただきます原子炉の価格は、約二十六億円でございますが、その価格をもってただいまのようなウエスチングハウスのレビュー・アンド・チェックがございませんでも十分やっていけるというのが、三菱原子力工業の話でございます。二十六億円の中には、ただいま申しましたいわゆるコンサルタント費といたしまして数千万円が含まれております。この数千万円を、もしこのようなコンサルタントが受けられない場合にどういうふうに使っていくかということは今後の折衝の問題でございますが、かりにウエスチングハウス社以外のところのコンサルタントを頼むようになれば、それがまたその方面への利用を考えられるわけだと
原子力第一船は、何と申しましても将来の原子力商船時代に先がけたところの実験船でございますから、したがって、開発的な役割りが大きいわけであります。したがって、そういった開発的なものにつきましては、国が広い視野から、全国的な視野から見まして、その研究開発費を受け持っていくというのが原則であろうと思います。が同時に、この船は将来の原子力第二船、あるいは第三船というものが建造されます際の基本的な重要な経験になり、あるいはデータになるわけでありますので、そういった経験なりデータというものは造船業界あるいは海運界等、関連します産業界もその利益を受けるわけでございます。いわゆる受益者的な要素もあるわけでございます。その受益者的要素をどの程度の比率
原研のJPDR動力試験炉は、電気出力で一万二千五百キロワット、熱出力で約五万キロワットのものでございますから、その規模からいたしますと、ほぼ舶用炉に近い程度と考えられます。現在第一船の原子炉は熱出力で三万六千キロワットでございますから、大体舶用炉規模と考えてよいかと思います。そこで、この原研にJPDRをつくりますときに、そのときはまだこの第一船計画は具体化しておらなかったわけでありますけれども、将来必ずやわが国で原子力船計画が進められることになる。そういった際には、世界的な情勢から見まして、どうしても小型の軽水炉によらざるを得ない。そういう意味で、JPDRが舶用炉の開発に相当役立つのではないかという考え方があったわけであります。しか
昨年の当委員会におきまして、たしか内海先生からも民間出資についての御質問があったと思うのでありますが、従来原子力船開発事業団に対する民間出資、全体の二割五分というようなことがたいへん問題になってまいりまして、そのために若干ごたごたもあった経緯がございます。そこで今回船価を改定し、事業資金所要量につきましても改めました機会に、民間出資問題につきましては十分関係者の間で話し合いを煮詰めて、そうして毎年毎年繰り返して問題になるというようなことを避けるべきである。 〔委員長退席、石野委員長代理着席〕 こういうことから、政府の側におきましては、運輸省、それから私どものほう、並びに大蔵省との間で昨年の秋以来数回にわたる会合を持ちまして、
私、先ほど少し説明が不足いたしましたが、総額二十億円というものの中には、いわゆる出資分としての十五億円と、それから借り入れ金あるいは寄付金という形での五億円と、この両方ございまして、それらを合わせたものが二十億円という話し合いになっております。 そこで、いわゆる出資分というのは十五億円になるわけでありますが、これに対する、出資者の中にもちろん契約者も入っておりますが、それとそうでない他の出資者との間の利益配分のことに関する御質問かと思います。物的なものでない形では、いわゆる原子力船の開発を通じまして得られました知識経験というものが事業団に集約されまして、これがわが国全体の造船、海運業界その他関連業界等に還元され、そういう意味での
原子炉に関連しましては、三菱原子力工業が中心となって建造いたすわけでありますが、原子炉の中心部分は別としまして、関連する機器はできるだけ他のグループ、特色のあるものを大いに生かして、そうしてやっていってもらうように指導いたすつもりでございます。
御指摘のとおり、これまでに世界の各国で原子炉の故障あるいは事故といわれるものがございましたが、お話に出ましたウインズケールあるいはSL一号における事故というのは、その中で最も大きい事故に属するものの例であろうと思います。ただ、私どもが承知しますところでは、現在まで起こっているあらゆる原子炉故障事故を見ましても、すべてその影響は炉のあります場所に限られた範囲での事故であるようでありまして、これが原子炉を設置してあります、炉の外に出まして、外におります人たちが、つまり一般の住民が何らかの障害を受けたという事故はなかったと承知しております。実際に従事しておりました人が、先ほどのとおり、SL一号などでも、これはオーバーホールしておったはずで
原子力船開発事業団はわが国でできます第一船の設置者、原子炉等規制法でいいますと事業者になるわけでありますので、原子力船開発事業団のほうから、すでにこれまで建造を担当します石川島播磨重工業と、原子炉の建造に当たります三菱原子力工業との間に、いろいろ設計上の話を進めてきまして、そういった資料をもとにしまして、本年の四月の始めであったと思いますが、原子力船の船体並びに原子炉等の構造、それにつきましての資料の御提出があり、それらを現在原子力委員会から原子力委員会の原子炉安全専門審査会にお願いしまして、原子炉安全専門審査会では原子力船の部会を設けて鋭意御検討願っておる、こういう段階でございます。
この契約につきましては、現在両会社と事業団の間で最終的な契約の打ち合わせが行なわれております。私どもの予定では、大体先月中にまとまるという予定でございましたが、若干のこまかい条項の点での話し合いが残っておりまして、現在まだ持ち越されておるようでございますが、近く契約の締結を見る予定と承知しております。 ただし、これはこの安全審査が終わりまして、総理大臣の許可が出ませんと本契約にならない。そういう形の、それを条件とした契約の交渉を行なっておるという時点でございます。
お話のとおりでございます。
艤装が終わって試運転に入りますの四十六年の末でございまして、原子炉の艤装が開始されるのが四十四年の半ば過ぎ、大体十月ないし十二月ごろと考えておるわけであります。