節一船のろ過装置は、最終設計ができてからの問題でございますが、ただいま先生のお話にございましたように、通常のようなろ過装置、つまりイオン交換樹脂を使うと存じます。
節一船のろ過装置は、最終設計ができてからの問題でございますが、ただいま先生のお話にございましたように、通常のようなろ過装置、つまりイオン交換樹脂を使うと存じます。
平和利用のサバンナ号の場合、またわが国の第一船にいたしましても、できるだけ廃棄物を出さないというような考え方もあるのでございます。設計上、イオン交換樹脂にしましても、適当な貯蔵施設を置きまして、そういった廃棄物の処理は、できるだけその施設のあります場所、つまり廃棄物を処理できる場所に持っていって廃棄いたしたい、こういうふうに考えております。サバンナ号の場合につきましても、大体そういう趣旨で設計されておると了解しております。
ただいま私申し上げましたのは、陸上に適当な廃棄物処理の施設を設けまして、そこに持っていって処理いたす。この処理のしかたはいろいろございますけれども、その要点は、廃棄物の中で放射能を持っている部分をできるだけ分離しまして、その量を減らし、しかも濃縮等の措置を行ないまして、そうして密封しまして埋没する、あるいは……。
両方の場合がございますが、現在、日本の船でやります限りについては、事業団のほうで具体的な計画を進めております。
このイオン交換樹脂そのものにつきまして申し上げますと、これの使用済みのものの放射能レベルというものは、使用済みの燃料要素等に比べますと、非常にまだ小さいものでございます。これを海洋に、たとえばだれもいない公海へ廃棄するとかという問題が一つあるわけでございますが、この点につきましては、すでにウイーンにございます国際原子力機関において、将来のことを考えまして国際的な規制ということが必要だ、そういう前提のもとに、専門家を集めまして——これは科学関係の専門家、法律関係の専門家を集めまして、検討を相当進めております。われわれとしましても、いずれ遠からざるうちに、このような国際規制が約束としてでき上がる、そうなることを期待しております。そうなり
現在のところ、一応そういう考えでございます。
ちょっといま記憶いたしておりません。
どのような場所でか、船からそういう放射性廃棄物を取りおろしますと、それを保管するなり、あるいは最終的に処分してまいる、そういった施設まで運搬することに相なります。これについての規則は運輸省の規則で取り締まるということで、運輸省との間に協議が進んでおりますが、この船ができましたときには、十分、こういうことで、まだ態勢ができていないということはないようにできるものと解釈しております。
すでに一般のアイソトープ等の輸送につきましてはございます。ただ、船から出ます廃棄物等につきましての問題を取り扱いますのに、現行規則等によってそのままでよろしいか、あるいはさらに何らかの改正を加えるべきか、そこら辺は検討を要するかと思いますが、いずれにいたしましても、実際にそのような事態が起こりますまでには十分な措置を講じますと申し上げてよろしいと思います。
船の本来的な性格からして、開港——開かれている港ですが——には、どこにでも将来はいれるということが原子力船の場合にも必要かと思うわけでございますが、当面どのようにやっていくかということは、またいろいろ考え方があるわけでございます。しかし、いずれにいたしましても、問題は、その港に入りますときに、その港周辺の環境状況等と関連して、いかなる場合、つまり、いかなる考え得る最大の事故が起こりましても周辺の住民に迷惑をかけない、この放射能の被曝の心配をしないでもいいようにということを確保するような線で、船の係留地点あるいは船が港に入ってきますときの原子炉の運転のしかた、さらに万々一そういう事故が起こって、この放射能が漏れるようなことがあった場合
原子力船そのものを安全につくりましても、これが衝突その他海難事故でこわれるというようなことがあっては困る、この点は、まことにそのとおりだと思います。それで、そのような衝突あるいは海難事故をできるだけ避けるように措置する必要があるわけでございますが、本改正法案にもございますように、ある港に入る、一定の港に入るという場合には、実際に入ります二カ月前に、その船がいついつ、どのような航路を通って、どのような安全上の準備をして入るかということを総理大臣に届けさせるわけでございます。
その際に必要な基準を十分検討して運輸大臣に通知し、運輸大臣は、さらに海上保安庁長官から港長等に必要な通知を、先方に伝えるだけでなくて、その特定の港について、周辺を含め、原子力船の運航上とらせるべき安全の措置を十分に措置する、こういうようなふうにいたしましたのも、あらゆる場合を通じて、衝突あるいは海難事故ということが起こらないようにやってまいりたい、こういう趣旨なのでございまして、これにつきましては、運輸省とも十分協力しまして慎重に措置をやってやります。御心配のようなことはないと、こう考えております。
その点につきましては、国内の原子力船につきましては、設置の許可、それから外国の原子力船につきましては、今度改正法案の第二十三条の二によりまして、わが国の水域への立ち入りの許可の申請が来ましたときに、その点につきまして必要事項を条件として付しまして、そうして許可するということによって、十分な規制はできるのじゃないかと考えております。
そのような必要がありますれば、当然そういう……
原子力船の事故というものにつきまして、私どもの考え方を少し申し上げておくほうがよろしいかと思うのですが、原子力委員会で、現在原子力船の安全基準部会を設けまして、ここで原子力船の安全をどのようにして確保していくかということを専門的に御検討願っておりますが、こういう基準でございます。この考え方の基本は、当該原子力船の周囲一定の距離、この区域は、まあいわば立ち入り禁止といいましょうか、……
管理区域ということを考え、その外側にさらに低人口区域と申しましょうか、そういうある一定の半径のものを考え、そうしてさらにその外側に、まあ人口の集中地がございますと、そこまでの距離がどのくらいかという点を考えまして、この中に原子炉の施設を、万々一の事故の際に、公衆の安全を守るために隔離していくという考え方が基本にありまして、この点は、アメリカの原子力船につきましても同様でございます。わが国の陸上炉におきましても同様でございます。 そこで、サバンナ号ならサバンナ号の場合に、常識では考えられないようなケースが起こって、そうして原子炉の事故が起こったとしますときに、どのようにどの程度の放射能が出るかということが、これはサバンナ号でござい
それは、先ほど来申し上げておりますように、たとえばサバンナで申しますと、サバンナの申請書が来まして、その中にあらゆる技術的資料並びに運航上の問題、事故解析等の資料がつまびらかになります。それを審査いたしますときに、はっきりしてまいる、はっきりしてまいりましたときに、通路の禁止とか、あるいは特定の港への入港禁止とかいうことが出てまいりますれば、それは許可の際の条件として指示いたす、こういう手順を考えております。
原子力船の原子炉に限らず、あらゆる原子炉を国内で持ち、これを動かすにあたりましては、御案内のとおり、非常に種々の規制がございます。たとえば、原子炉のある場所にみだりに人を入れないように原子炉の技術者の監督下に置かれるとか、いろいろございます。何人も、関係の人がそこに立ち入って原子炉を破壊するというようなことは、常識的に考えられないことでございますが、仮定の問題としまして、このようなことをする者がありました場合に、法律的にはどのように処置するか、こういう御趣旨と思いますが、この原子炉等規制法には、原子炉の解体の場合の三十八条があるわけであります。原子炉を含むあらゆる放射線の発生装置、放射線の出てくるような施設、こういったものをみだりに
これは、今回の改正によりまして、第二十三条の二第一項で「原子力船」というものを定義いたしました。従来は「原子炉を設置した船舶」、こういう言い方をしておったわけでありますが、今回の改正で二十三条の二を加えました際に、それを「(以下「原子力船」という。)」というふうにいたしましたので、それに伴って、この条文におきましても、「原子力船」というふうに読みかえるようにしたわけでございます。これだけの趣旨でございます。
そういう意図ではございません。法律上、一応新たに設けました第二十三条の二第一項でこのような定義をしておりますので読みかえる、こういうことでございます。