第二十三条の二は、先ほど来話がございましたように、SOLAS条約の発効に伴いまして、外国原子力船のわが国水域への立ち入りの許可に関連して新たに設けたわけでありますが、それに関連して、従来は原子力船というものは国内だけに考えていた。しかし、外国の原子力船が寄港するというような事態になりましたので、その必要性から、新たに条文を起こして、そういう関係のことばが、あとの条文にも多々出てくる。最初に出てきました二十三条の二のところで「原子力船」ということばを使いました。それを、以下の条文で読みかえるようにした、これだけのことでございます。
