その点の詳しいことは、私どもただいま資料を持っておりません。
その点の詳しいことは、私どもただいま資料を持っておりません。
先ほど御答弁申し上げましたように、これまでアメリカの原子力潜水艦で起こりました種々の事故例、これはスレッシャーも含めてでございますが、十件余りありますものも十分調査検討いたしまして、そのいずれにおいても原子炉の故障あるいは暴走等に起因する事故ではないということを確認し、したがって、そういう原子炉の事故による原子力潜水艦の事故あるいは故障というものは、これまでの事故の例の中にはないことでございます。 それから、湾内における運航上の問題での衝突の可能性等についての御質問でございますけれども、アメリカ側の声明及び覚え書きにもございますように、アメリカ側が寄港地に入りますときには十分厳重な安全手続を守り、入ってくるということをはっきり言
これまでの事故例等から見て申し上げましたことは、確かに事故なり故障はございましたけれども、たとえば、艦内の一部の火災であるとか、あるいはクジラ等にぶつかって潜望鏡等の一部が故障を起こしたとか、そういう事例でございます。この種のことが絶対ないかどうかということは、これは湾内でございませんでもあるいはあり得るかもしれませんけれども、ただいまのお話は、原子炉が破壊されまして、それから大量の放射能が出てくるというようなことを言っておられるものと思いますが、そのような事故は考えられない、そういうことを申し上げたのであります。
御指摘の国際条約は、一九六〇年の海上人命安全条約のことかと思いますが、これには、ここに明らかにされておりますように、軍艦は除外されております。したがって、原子力潜水艦は軍艦でございますので、対象にはならない。
適用にならないわけでございます。
本日の委員会の冒頭に科学技術庁長官より説明ございましたように、原子力委員会では、原子力潜水艦の寄港に伴う安全の問題に関連しまして、これまで長い問いろいろ検討しました結果、これらを外交のルートを通じまして米国政府にいろいろと申し入れいたしました。その努力の結果、原子炉それ自体の安全性の問題、あるいは運航についての安全性の問題、さらには御指摘の万一の際の補償の問題等につきまして、正式な外交文書の形でアメリカ政府の保証及び約束を取りつけたわけでございます。このような保証あるいは約束というものは、日本政府が特にこういう努力をいたしました結果、正式なものとしてアメリカ側が確認してまいったわけでございますので、これのとおり実行されますならば、国
安全保障条約によりますと特に事前協議の対象となりません核装備をいたしません原子力潜水艦の寄港について、特に米国側が日本国民の感情を考慮しまして、これまでいろいろと日本側から提出しました質問、あるいは要求等を検討し、今日このような公式の文書の形で保証し、あるいは約束してきたということは、普通の場合ではないことだと思います。米国政府がこのように保証あるいは約束しておりますことを、私どもは信頼してよろしいと考えております。
ただいまの長官のお答えはやや説明不足なところがございますかと思いますので、かわって御答弁申し上げます。 わが国の場合の放射性廃棄物につきましては、特にイオン交換樹脂がどうだということではございませんが、放射性の廃棄物につきましては、これを所定の容器に入れまして、そして原子炉等の規制法によりまして、これを容器の中に封入しまして、そして大体海洋の深さとして二千メートル以上あるというところに投棄するという規定になっております。
御質問は、基準に対する実際の放射性廃棄物投棄の基準のことを申しておられるのかと思いますが、国内における規定に基づいて行なわれます投棄基準と、領海内におきまして排出されるアメリカの原子力潜水艦からの廃棄物投棄の基準というものは、これは同じICRPの勧告を反映しておりますために、同一であると了解しております。
原子力委員会の見解にもございますように、アメリカ側は、「原子力潜水艦の液体排出物は、わが国の法律及び基準並びに国際基準に完全に適合するものであること」ということを保証いたしております。
日本の原子炉等規制法並びにそれに基づく科学技術庁の告示、それに基づきまして、個々の原子炉について政府から認可されました保安規定によって行なわれております。
個々の原子炉によりまして、保安規定は必ずしも同一ではございませんけれども、東海村の原子力研究所にございます原子炉、たとえばJRR一号について申しますと、保安規定に基づきます投棄の手続は、許容基準の百倍以内におさめるようにという基準になっております。
その手続は、投棄によりまして環境の放射能汚染に対し希釈されることを、液体廃棄物の場合にはすべて前提といたしておるわけでございます。その場合の希釈率を考慮しまして、百倍でも、実際に周辺環境に及ぼします放射能は基準の十分の一以下になるということを確認して定めた保安規定でございます。
実際このとおり適用されております。
アメリカのステートメント及びエードメモワールにもございますように、この点を保証しておると認めております。
御承知のとおり、私どもは天然自然にございます放射線の環境の中に住んでおるわけでありまして、宇宙線とか岩石等から幾らかの放射能を常時浴びておるわけでございます。それで人類が新たに人工の放射能をつくり出してまいって、これを平和利用するようになったわけでございますが、それから生じます放射線が、天然自然にございます放射線に上積みになるわけでございます。その点におきまして、はたして天然自然にございます放射線が、人類の生体機能等にどのようなぐあいに影響を及ぼすかということにつきましても、いろいろとまた研究を要する点ではございますけれども、そのようなことも完全には解明されたわけではございませんので、そういう意味で放射線を無益にたくさん浴びるという
どの新聞発表のことをおさしかよくわかりませんが、一両日前の放射能調査につきましての関係各省庁の連絡を行なっておるという趣旨の報道でございましたならば、その際に出ましたものは、関係各省庁間の相談のもとになっている案のことで、あろうと思います。
米国海軍の液体放射性排出物の投棄の手続につきましては、今度外務省のほうから出されましたアメリカ側のエードメモワールにもございますように、一九五九年一月に艦船局原子力推進部が作成した原子力軍艦の放射性廃棄物処理に関する報告が、現在公式かつ権威ある資料だ、こう言っております。その中で、従来中間報告の段階でございましょうか、昨年の初めのころ言われましたのは、ただいまの艦船局原子力推進部がつくりました手続の中で基準に採用しておりましたのが、米国標準局のハンド・ブックの五十二号の数値である、こういうことであったわけです。五十二号の数値は、ただいまお話がございましたように、ICRPの一九五三年の勧告を反映したものでございます。すでに昨年の初めに
前回の大出委員の御質問に対して、若干御説明の残ったことがあるかと思いますけれども、私がその際に御答弁申し上げましたのは、従来艦船局の原子力推進部がつくっております廃棄物の投棄基準の中で適用されておりますアメリカ側の基準というものは合衆国標準局の便覧の第五十二号に出されておるものを反映しておった、これが、今回ステートメント及びエード・メモワールで明らかになっておりますように、新しくその後合衆国標準局で出しました便覧第六十九号に掲げられておる許容基準に改められておる、その点におきまして、同じくわが国の法律に基づきまして科学技術庁から告示として出ております人体に対する許容基準、科学技術庁の告示第二十一号でございますが、これに掲げられており
御質問に対する私の答弁は前に申し上げたとおりでございまして、若干御理解に少し行き違いがあったのではないかと拝察される面がございます。一九五八年の国際放射線防護委員会の勧告は、二百数十種の、たとえばコバルト六〇とかストロンチウム九〇とか、そういった核種についての人体に対する許容基準を数値として掲げてございます。これはいわゆる職業人に対する許容基準でございます。職業人と申しますのは常時放射線を取り扱っておる人という意味でございます。一般の市民に対する許容基準は、わが国でもアメリカでもその十分の一を適用いたしておるのであります。したがいまして、わが国で実際に使っております基準がその十分の一ではないかとおっしゃいますけれども、科学技術庁の告