協定の付表の第三十九番に「贈賄、収賄」という罪種が挙がっております。
協定の付表の第三十九番に「贈賄、収賄」という罪種が挙がっております。
第四十六番目の「輸出入又は資金の国際移動の規制に関する法令に違反する罪」に当たる場合があり得るかと存じます。
第二条に定めるところによりまして、わが国及びアメリカ合衆国の法令によって死刑、無期もしくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされている犯罪よりも軽微な犯罪については引き渡しの対象にはならないということでございます。
政治犯罪人を引き渡さないということは、国際慣行として相当確立しておる事柄でございますが、したがいまして諸外国が結んでおります条約あるいは各国の国内法におきましても、政治犯罪人不引き渡しということが規定されておる例が非常に多いわけでございますけれども、しかし、いずれの国内法、条約をとりましても明確に政治犯罪とは何ぞやという概念規定を置いているものはないわけでございます。 西ドイツの国内法等で若干考え方をうかがわせるような規定というのはございますが、それも非常に解釈に幅のあるような抽象的なものでございまして、国際的には政治犯罪と申しますのは、まことに抽象的な表現でございますけれども、ある国の政治的な秩序を侵害する行為、こういうふうに
ただいまの立木委員の御質問は、日本側から米側に対する引き渡しのことを言っておられるのだと思いますが、先ほど矢追委員にもお答えいたしましたように、引渡条約によりますと、それはあくまでわが国の領域で犯罪を犯すあるいは日本の法律によって国外犯に当たる人間が合衆国に逃亡をいたしまして、その人間に対する引き渡し請求を行う、これが引渡条約の定めるところでございます。したがって、わが国が米側に対する引き渡し請求というのは、日本の国内において犯された犯罪につきましては地位協定以外にこれを律する条約というのはそもそもないわけでございます。先ほどちょっとただ一点だけ申し上げましたのは、日本の中で犯罪を犯しながらアメリカに逃げ帰ったとか、あるいは正当な手
そのとおりでございます。
そうでございます。
二点の御質問でございますが、まず最初の方の点につきましては、この条約の付表におきまして日米両国の刑法上長期一年を超える犯罪はできる限り網羅的に列挙するという努力をしたわけでございます。その理由は、このような付表を設けますと、両国の国内法に一々さかのぼりませんでも、条約付表のみを見て、これは条約の対象犯罪であるということがすぐわかるという便宜も考えましてこのようにいたしたということでございます。 実は、日米双方の代表団が、できる限り網羅的にということで努力をいたしましたので、実際問題といたしましてほとんどすべての重要犯罪が付表に掲げられておるというふうに思います。ただ、その後いろいろ調べてみましたところ、付表に掲げられておらない犯
四カ月という期間を限りましたのは、引き渡しを行う場合にはそれ相応の手続も必要なわけでございます。それから、引き渡される本人も拘禁等をまずされるわけでございまして、いわばそういった手続及び労力と、それから引き渡すということの持っておる効果というものにやはり適当なバランスがなければいけないであろうということを考えまして、日米間で話し合いました結果、諸外国で結んでおります条約でも、この服すべき残りの期間は四カ月という例が多うございますので、そういう通常の例にのっとってこの日米間の条約も処理したということでございます。したがいまして、残りの服役期間が四カ月以下の場合には、そもそもこれは引き渡すべき義務が生じないということでございますから、引
この条約に基づく引き渡しというものは行われないということでございます。
この部分は、不引き渡しに関しまして日米両国間の法律上の制度に差異がありましたので、このようにアメリカの場合と日本の場合とを書き分けたわけでございます。日本の法制におきましては、逃亡犯罪人の引き渡しを行う、これを決定いたします際に、単に時効の完成のみならずその他の不引き渡し事由があるかないかということを検討するわけでございます。これは三つございまして、一つは違法性阻却でございますが、これは正当防衛というふうな場合でございます。それから責任阻却、すなわち心神耗弱等の場合でございます。それから恩赦の場合。この三つの場合におきましては、そもそもこの条約の第二条に書いておりますところのこれこれの「刑に処することとされているもの」というものに当
引渡し条約がある国との関係では、お互いにその条約に定められた犯人の引き渡し義務を負い合っておるわけでございます。条約のない場合には、それぞれの国の国内法によって引き渡しが可能な国もございますから引き渡しを要請する、その場合に相互主義等の条件があるわけでございますけれども、その要請をすることは可能だと思いますが、その場合に相手国が義務として引き渡しを行うということにはならないわけでございます。
現在、犯罪人引き渡しに関しましては、ヨーロッパあるいはラ米におきまして多数国間条約があることは事実でございます。しかしながら、一般的に犯罪人引き渡しに関しまして条約を結びます場合には、人の往来が激しくて現実に犯罪人を引き渡す必要があるという事情が生ずるという客観的な条件があることと、それからもう一つ、これは非常に基本的人権にもかかわりのあることでございますので、各国の法体系あるいは人権思想、刑法、刑事訴訟法あるいは強制手段等にある程度の均質性と申しますか、同一性があることが必要でございます。そういった意味で、先ほど申し上げました西ヨーロッパの場合でございますと各国の法律も非常に似通っておりますし、人権に関する物の考え方等もほぼ同じと
この条約は一九五三年にヨーロッパ理事会において作業が進められておったものでございまして、先生御指摘のとおりに、五十七年にパリで採択されたものでございます。その後一九六〇年四月に発効をいたしております。この条約は、基本的には、従来、伝統的に各国が二国間で結んでおりました犯罪人引渡し法の考え方というもの、あるいはそういう各国の国内法及び条約に盛られております基本原則を受け継いでおりまして、したがって、非常に改革的な新しい条項は入っておらない、むしろ過去のものを取りまとめた、そういう性格のものでございます。
ただいま井上先生は韓国のことをお取り上げになりましたが、現在、政府といたしましては、いずれの国とも、特定の国とこの種の条約を締結するという計画は持っておらないわけでございまして、先ほど私が申し上げました人の往来、それから相手国の制度がわが国と基本的に似通っておって民主的、文化的であること、それから、これは特にアングロサクソン系統の国についてそういうことになっておるわけでございますけれども、条約がないと引き渡せないという基本的な制度をとっておる国がございます。アメリカもその一つでございますけれども。そういう相手の国の事情というふうなものを勘案して今後の方針を立てていくということでございます。 それから、わが国に対するこの種の条約の
通過護送の規定そのものに関しましては、私ども非常に詳細な歴史的な経緯というものは承知をしておらないわけでございます。しかしながら、犯罪が国際化いたしまして、特に航空機等を利用して犯罪人あるいは被疑者を護送する必要があるという現実の要請から出てきたものと考えられるわけでございます。 最近の例を見てみますと、戦後でございますけれども、古いところとしては、ドイツとベルギーとの間の条約、これは一九五八年のものでございますが、ここにそのような規定がございますし、その後一九六〇年代、七〇年代に至りまして、米国であるとかカナダであるとかあるいはスウェーデン等の結んでおります条約に、この種の規定があるわけでございまして、これはやはり最近のそうい
先生の御質問はこの条約の観念というよりは、むしろ一般的な御質問だと思いますが、登録国の主権のもとにあるということでございます。
この護送の規定は、外国の公権力の行使を一定の条件で認めるという意味におきまして主権の一部を譲り合うという約束であることは確かでございます。
先ほどの先生の御質問との関連で申し上げますと、この条約の第六条には、航空機も締約国の領域の中に含まれるという規定があるわけでございますが、この第六条の規定は、国外犯との関連で特にこの規定が置かれておるわけでございまして、条約の解釈といたしましても、明らかに犯罪が犯された場所あるいは犯罪が発見された場所ということに関係する規定でございます。したがいまして第十五条に申します領域とは違うわけでございまして、第十五条の文言は「その領域を経由の上」ということになっておりますから、その「経由」はその航空機の中そのものではなくて、わが国の通常の意味で申します領域ということでございます。そこで、御質問の場合には、日本航空においてそのような状態は起こ
この条約におきましては、そういう場合にどうするかということは何ら規定が置かれておりませんので、そういう現実の要請が起こりました場合には恐らく別途一般国際法の原則等も頭に置きまして、日米間で話し合うことになると思います。