若干その規定の趣旨を明確にするような修正点もございますけれども、最も基本的な主要改正点は、従来の、つまり現行条約の仮拘禁の期間は二カ月でございましたけれども、これを四十五日に短縮したということでございます。なぜそうしたかという理由でございますが、現行条約の時代に比べまして現在の国際的な通信手段、輸送手段等が非常に発達いたしましたので、仮拘禁は四十五日というもので十分であるという判断に立ったわけでございます。また、これは引き渡されることになります犯罪人の人権上も、そうすることがしかるべきであるという判断からさようにいたしたということでございます。 なお、諸外国の引渡し条約の例を見ましても、四十五日という仮拘禁の例が相当ございます。
