先生御指摘のように「エクスチェンジ オブ ノーツ」という表題だけでございますと、双方のがそこに載っておるかのような印象を与えますが、厳密には合衆国側のノートであるというふうに書いた方があるいは文書の性格が明らかになるかと存じます。
先生御指摘のように「エクスチェンジ オブ ノーツ」という表題だけでございますと、双方のがそこに載っておるかのような印象を与えますが、厳密には合衆国側のノートであるというふうに書いた方があるいは文書の性格が明らかになるかと存じます。
公務執行中の作為または不作為から生じた場合には、アメリカ側が第一次裁判権を持つということでございます。
ある事件が公務執行中の作為または不作為から生じた場合に、米国が第一次裁判権を持つ、それ以外は日本側、こういうことでございます。
いま土井委員の問題とされておられる事態は、米側が第一次裁判権を持っておって、それを放棄した場合、それを行使しない場合の御質問であろうと思いますけれども、その場合には、そもそも日本国の領域においてそういう問題が起こっており、しかも日本側が米側に身柄の請求を求める話でございますので、犯罪人引き渡しとは関係のない問題でございます。
地位協定十七条五項の問題でございます。私が先ほど申し上げましたのは、引渡し条約の場合にはそれぞれの国が相手国の領域におる人間の引き渡しを求めるということでございますので、日本の領域内におきましてわが国が米国人の引き渡しを求めるというのは、地位協定以外にそれを律する他の条約はない、ただ、米国が日本に対して米国人の引き渡しを求めるという場合には、地位協定に基づいてそれを行うかあるいは現行の日米引渡条約ないし現在御審議をいただいております条約で行うかの点につきまして競合関係が生ずる、そういうことを申し上げたわけでございます。
実体的には地位協定を引き続き適用するという点では変わらないわけでございますけれども、しかし、現実の問題といたしまして、現行条約の場合には国外犯の規定がございませんものですから、両者が競合するというふうなケースは理論的に絶無とは言えないかもしれませんけれども、現実にあり得なかったわけでございます。 ところが、新条約によりますと国外犯の規定がございますので、ある事案がございましたときに、それは地位協定によって律するか、あるいは引渡し条約によって律するかという点の競合関係が生ずるということになるケースが非常にふえるわけでございます。しかも地位協定の後にこの新条約をつくりますから、前法と後法の関係というふうな点も明らかにするということが
具体的な例として一つ申し上げますと、わが国における合衆国の軍隊からあるアメリカ兵が日本の国内に逃亡したというふうな事件があるといたしますと、従来は地位協定に基づいて、米側から日本側に本人の身柄引き渡しを求める、わが方は協力する、こういう関係にあったわけでございます。 ところが、新条約によりますと、それは米国の法律の国外犯の規定も適用されますので、犯罪人引渡し法による手続というものも理論的にあり得るということになるわけでございます。そうなりますと諸般の不都合が生じるわけでございますから、地位協定によってそのような事案は律するということを明確にする必要が出てきたわけでございます。
いま先生の御指摘のような事態はないと存じます。むしろ、従来からあった事案が二つの条約の対象になり得るという事態が生じるということでございます。
この交換公文によりまして、地位協定によるということは明らかでございます。
先ほどの答弁の繰り返しになるかと思いますけれども、特にその国外犯の規定が新条約に置かれたということの結果といたしまして、いずれの条約を適用するかということが疑問になる、あるいは両条約が競合して適用され得るという具体的なケースというものが発生する事態になるわけでございます。そこで、そのような場合には、現在どおり、地位協定の規定に従って処理するということを、この交換公文の第二項で定めておるわけでございます。
これは従来の慣用といたしまして、者であってこれこれするものという場合には、その両者の関係を明らかに区別するために、上の方は漢字を使い、後の方はかなを使うという慣用になっておるということでございます。
提案理由の方は「自国の領域で発見された者」、「発見された者」というだけでございますので、漢字を用いたわけでございますが、第一条の方は、これこれの者であってこれこれの者というふうに二つ重なりますので、後ろの方をひらがなで「もの」と書いたということでございます。
渡辺委員御指摘のとおり、新条約におきましては包括主義をとったわけでございますが、しかしながら、包括主義をとるにいたしましても、この付表のように主な引き渡し犯罪を網羅したリストというものをつけますと、個別の事案の際に各国の国内法を一々検討しなくても、条約の付表を見ただけでも、これがおおよそ引き渡しの対象になる犯罪であるというふうなことがすぐ把握できるわけでございまして、罪種列挙主義のメリットをそういう意味では取り入れることができるわけでございます。そこで、包括主義の規定のみならず、このような付表をつけまして便宜に処した、こういうことでございます。
渡辺委員御指摘のこの付表の二十七番目、これはヘーグ条約の対象としております罪でございまして、これが通常ハイジャックと私どもが呼んでおるものであろうと思います。 それから、二十八番目の方はモントリオール条約の規制対象でございますが、ハイジャックと似たようなあるいは観念したような犯罪であるわけでございます。 お尋ねのハイジャック犯罪というのをどう考えるかということでございますが、私どもといたしましてはこのヘーグ条約あるいはモントリオール条約でそれぞれ規定しておりますところの構成要件を満たしておればそれがハイジャック犯罪でございまして、その限りにおいて本来普通犯罪であるというふうに観念しておるわけでございます。もっとも、ハイジャッ
今日、多数の国は自国民保護という見地あるいはその他の理由から、国内法あるいはその国が結びます引渡し条約におきまして、自国民は引き渡さないというたてまえをとっております。これは普通自国民不引き渡しの原則というふうに呼ばれておるわけでございますけれども、また国によりましては、自国民の引き渡しを認めるという国も多数あるわけでございます。特にアメリカあるいはイギリス等におきましては、そもそも刑罰法規の適用についての考えが属地主義をとっているわけでございます。 〔委員長退席、大坪委員長代理着席〕 ですから、自国民といえども、外国で犯した犯罪は外国に処罰してもらうのが妥当である、こういう考えをとっておりますので、その犯罪を犯した人間
ここで「主権又は権力」という二つの字が使ってあるわけでございますが、これは現実には主としてアメリカとの関連がある規定でございまして、この際特に「権力」という言葉であらわされておりますのは、米国の場合には米合衆国の本来の領土でないけれども、現実に米国の施政下にある地域というのがあるわけでございます。それは重要なものは三つでございまして、一つはコモンウエルス。これはプエルトリコでございます。それからミクロネシアの信託統治地域、これもこの「権力の下にある」地域に入るわけでございます。それからパノマ運河、これは目下米国の租借地になっておりますので、新条約は署名されたわけでございますけれども、現状におきましては合衆国の「権力の下にある」領域と
わが国においては、特にこの点に関します法令はないわけでございますが、アメリカにおきましては連邦法典の中に定めがございます。この定めによりますと、この引き渡し事件の審理に提出されますところのいろいろな書類が証拠として受理されかつ容認されるためには、その書類が請求国の裁判所においても同じような目的のために受理し得るものであるというものとして適式かつ適法に認証せられ、さらに請求国に駐在する米国の大使館または総領事館の権限ある官吏の証明書により、右書類が正規の方法で認証されたものであることが証明されなければならない、このように定めてございます。 そこで具体的に、わが国が請求国となりましてアメリカに対して要求をするという場合には、その書類
先生の御例示のILOの場合には、この引き渡し請求の際の添付書類とは若干性格が異なると思われますが、いずれにいたしましても、引き渡しの本来の資料というのは、第八条の第六項の前にいろいろな資料が要求されておりますけれども、二項以下でございますが、そういったものが基本の資料でございまして、その翻訳文というのは、あくまでその出された資料というものが被請求国におきまして妥当なものとして判断し得るためのいわば参考資料、参考材料というものであろうと存じます。
さようでございます。
ここで定めておりますのは、特に交渉の経緯から申し上げますと、米国の制度を勘案して入れた規定でございまして、わが国の場合には、その「法令の許す範囲内において、」という条項が適用されるという法令がないわけでございますけれども、米国のコモンローではこのような制度がございますので、証拠の十分性の判断であるとか、聴聞手続とか、そういうものを省略する措置をとる、特に権利を放棄するという申し出が本人からありました場合に、そのような措置をとるということを定めたものでございます。