そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
先生の御指摘のいわゆるベネルックス加害条項というものは、本条約には取り入れられておらないわけでございます。 私どもの考え方といたしましては、すでにこの点については当委員会において種々質問あるいは答弁があったところでございますけれども、政治犯罪とは何ぞやということの総合判断は、いろいろな要素を勘案して判断すべきものである。したがって、いわゆるベネルックス条項のようなものを置きまして、特定の犯罪は、あらかじめ政治犯罪でないと断定することはよろしくないということで、そのような規定を取り入れなかったわけでございます。
先生の後の方の解釈でございます。
規定ぶりの差といたしましては、日露条約におきましては、政治上の性質を有する犯罪という表現が使われております。それに対して、御審議いただいております条約では政治犯罪となっておるという点が一つの相違点でございます。それから、日露条約には先ほどのベルギー条項が入っておるわけでございます。他方、この新日米条約の場合の、政治犯として処罰される疑いがあるときという方は日露条約の方には入っておらない、この辺が相違点でございます。
さようでございます。
私は存じておりません。
不勉強で申しわけありません。
米国でおりまして、さらにこの条約で定めるいろいろな要件があるわけでございますが、それに該当する場合には請求できるということでございます。
交渉の過程におきましては、ただいま正森委員が例としてお挙げになりましたような点についての詳細な議論はございませんで、米国が他国と多数の条約を結んでおるわけでございますので、その先例等も参考にしながら話し合って現在の規定のみを取り決めた、こういうことでございます。
まず政治犯の不引き渡しの原則の歴史でございますけれども、歴史的に見ますと、十八世紀まで、これは特にヨーロッパ諸国における慣行を中心にして申し上げるわけでございますが、十八世紀ぐらいまでは犯罪人の引き渡しというのはすなわち政治犯人の引き渡しということでございまして、その他の犯人の引き渡しには各国ともむしろ関心がなかったということでございます。しかし、フランス革命以後、十九世紀になりましてからは、逆に政治犯人は引き渡さないという考え方がだんだん高まってきたわけでございます。十九世紀の初めぐらいから逐次結ばれました各国間の引渡し条約あるいは各国内の引渡し法を見ますと、例外なく政治犯罪を引き渡し犯罪から除外するということになってきた、これが
わが国には兵役という制度がございませんので、それに伴う罰則というものも何らないわけでございます。そこで、条約の定めております相互可罰性がそもそもございませんので、この条約に基づく請求が行われても、わが方はそれに応じないということになるわけでございます。
先ほどからの先生の御質問は政治亡命を日本で認めるかどうかという問題だと思いますが、私、外務省の人間といたしまして、国際法的な立場とわが国の立場との絡みについてお答え申し上げたいと思うわけでございます。 ある国の政治的な迫害というものがございまして、その国から逃れて他国に逃亡いたしましてそこで滞在を希望する者、これに対してその亡命を認めるというのは、いわゆる庇護の問題というふうに言われておるわけでございますが、一般国際法上は、庇護を与えるか与えないかということはその国の自由裁量に任されておるわけでございます。したがいまして、わが国の場合におきましても庇護を与えなければならないという義務は国際法上はないわけですけれども、自由裁量、そ
政治亡命を認める認めないという表現は必ずしも適切ではないかと思うのでございますが、政府といたしましては、政治的な迫害のおそれのある人間に関しましてその滞在をケース・バイ・ケースに判断して認めることがある、こういうことでございます。
政治亡命と申しますのは、国際法上はしばしば使われる概念でございます。また、国によりましてはその亡命者に関する法律を持っている国も一部にあるようでございますが、わが国の場合には政治亡命というのは法律上の概念ではないわけでございます。そこで、先ほど私が申し上げましたように、ある人間が本国において政治的な迫害を受けるおそれがあるというふうな場合に、法務大臣が判断をいたしまして在留を許可することはできる、わが国の法律上の手続に従いましてそういうことが可能であるということでございます。
法務大臣の判断の際にいろいろな政治的な背景等も考慮に入ると思いますけれども、法律としては入管令によって許可が与えられるということでございます。
今後も確かに、いわゆる亡命とかあるいは難民というものが発生いたしまして、わが国において滞在を希望するというふうなケースが出てくるかと思われます。しかしながら、一般的にそういった場合にどう対処するかというふうな原則は非常に定めがたいわけでございまして、個々の状況を勘案いたしまして、もちろん人道的な考慮、それからわが国自身の国益ということもございますので、いろいろな要素を総合判断して滞在の許可を認めるかどうかというふうなことを判断する。 それから先ほど言い忘れましたけれども、迫害されるおそれのある国には送還しないということは、国際法上も、国際的にもそういう考え方が非常に強まっておりますので、わが国の出入国管理当局も現実にそのように処
アメリカがこのような条約を多数結んでおりますのは、二つ大きい理由があると思うわけでございますが、一つはアメリカの基本的な体制といたしまして、犯罪人の引き渡しは条約がなければ行えないということになっているからでございます。わが国のように逃亡犯罪人引渡法という国内法に基づいた引き渡しというそれだけでは行えない、そういう体制であるということと、それからもう一つは、アメリカは国際的な交流の非常に多い国でございますので、いろいろな国の人が出入りする、またアメリカ人も各国に行くというふうなことで、現実にこの種の条約を結ぶ必要性が高かったということが原因でございます。 御質問の後段のアジアのどの国について結んでいるかということでございますが、
韓国あるいは中華民国となぜ結んでいないかという理由は、私どもは承知しておりません。
まず、初めに申し上げておきたいことは、私が昨年の当委員会で答弁しました趣旨は、決して韓国の自然の延長が日韓間の問題に関して正しいということを申したわけではございません。ただ、自然の延長という考え方が、六九年の国際司法裁判所の判決において明らかに示されておるということを申したわけでございます。 この六九年の事案は、ドイツとオランダとデンマークが線をどう引くかということを裁判所に求めたわけではございませんで、そもそも大陸棚の境界画定はいかなる国際法上の法理に従うべきであるかというガイドラインを求めたものでございます。そこで司法裁判所が出しております判決で、先ほど先生御指摘のとおり、ある大陸棚の区域が特定国の領土に近いかどうかというこ
初めに申し上げておきたいことは、この判決の結果とられました措置は、実は先生御指摘のこととは逆でございまして、そもそもこの裁判で争われましたのは、デンマーク及びオランダが非常に厳密な等距離ないし中間線論をもって線を引いたのに対して、それでは衡平を欠くということで西ドイツが訴訟を起こしたわけでございます。その結果、むしろ裁判所は、等距離原則というものは必ずしも慣習国際法ではない、したがって、関係国は、もちろん等距離というのは一つの準則ではあるけれども、他の要素も考慮して検討する必要があるという趣旨の判決を下しておるわけで、したがって、後ほど改めて関係国が交渉いたしまして、むしろ等距離線あるいは中間線を大幅に修正した合意をその三国がやった