先生のおっしゃいました事実は、そのとおりでございます。
先生のおっしゃいました事実は、そのとおりでございます。
この共同開発区域は公海でございまして、その海底に賦存をされておりますところの天然資源を探査、開発する主権的権利をわが国が持っておるという地域でございますけれども、日本国の領域ではないわけでございます。したがいまして、安保条約第五条に申します「日本国の施政の下にある領域」というものには入っておりません。
この区域にもし固定的な施設が設置されるといたしますと、それはわが国の当該地域におきます天然資源を探査、開発する主権的権利というものがある以上は、その施設に対してもわが国のそのような管轄権というものは及ぶわけでございます。したがいまして、その限りにおいて日本が自衛権を持つということは当然のことでございます。ただし、その自衛権をいかに発動するかということになりますと、その施設がいかなる形で侵害されるかということによりまして、わが国の対応ぶりというものはおのずから異なってくるというふうに思うわけでございます。
自衛権の発動に対しましては、従来、政府は三原則というものを持っておるわけでございます。すなわち、急迫不正の侵害がございまして、かつ、他にいかなる手段もない場合に、最小限度において自衛権を発動する、こういうことでございます。 それで、現実にこの施設を考えてみますと、恐らくそれは国際法上の、たとえば海賊行為と言われるような侵害の程度のものであろうと思われるわけでございまして、したがって、自衛隊が出動するようなケースは実際には考えられないのではなかろうかというふうに思うわけでございます。
先ほど私が申し上げました自衛権の発動に関する三原則というものは、政府がすでに累次国会においても明らかにしておるところでございますので、それに加えまして新たな統一見解というふうなものは必要ではないのではないかというふうに考えております。
韓国に限らず、わが国としましても、一般国際法のルールに従ってしかるべくその対処をいたすということでございます。したがいまして、韓国が具体的にどのような措置をとるかということについては、これは韓国の判断にまつことでございますから、どうこうということは申し上げられませんが、一般論として申し上げますと、まず、この区域において活動する船舶に関しましては、旗国主義というルールがございますから、その旗国主義に従い、また、公海条約等に定めがあるところによりまして、わが国あるいは韓国が対処するということでございます。 それから、施設に関しましては、この協定の十九条というところに法令の適用に関する規定がございますが、韓国側が操業管理者になります区
日米安保条約の第六条で予想しております事態は、極東の平和と安全が脅かされるという事態でございます。ところが、現在問題になっております共同開発区域におきまして外部からの侵害があるという場合には、それは固定施設に対して、先ほど私の申し上げました公海における海賊行為ないしそれに類似した行為が考えられるわけでございまして、この区域の固定施設のみに関して極東の平和と安全全体を脅かすような組織的な武力攻撃があるということは考えられないわけでございます。その意味におきまして、安保条約の第六条がこの共同開発区域について発動するということはあり得ないことでございます。
装置に具体的にどういうたぐいのものがあるか、私、専門家でございませんので、申し上げることはできませんけれども、非常に狭い意味の探査あるいは開発に要する機械等のみならず、当然そこで仕事に従事いたします人間の日用品等も含まれるということでございます。
まず、ちょっとお断りしておきたいのでございますが、いま安田委員御指摘の、わが国から貴金属類等を持って出るというのは、このケースといたしましては十八条の第二項の方に当たるのであろうと思います。(1)の方は、わが国あるいは韓国以外のいずれかの地域、外国ということになるかと思いますけれども、そこからこの種の資材を搬入するという場合でございます。いずれにいたしましても、特定の貴金属等を搬入するという事態を特に想定してこの協定をつくっておりませんので、この十八条の(1)あるいは(2)等で規定しております装置あるいは物品というのには、そういう非常に特殊な物品等は入らないというのが常識的な解釈であろうと思います。
そのような事態に関しましては、協定第十九条の一般的な法令の適用に関する規定がございますか、「天然資源の探査又は採掘に関連する事項について適用される。」とございます。この「天然資源の探査又は採掘に関連する事項」というのは非常に限定した狭い意味とは解せられませんので、そのリグ等における活動に必要な物資を運び出すというふうなことはこの協定上も認められるところでございますが、それ以外の物資については、この第十九条に基づきまして、それぞれ具体的に個々のケースに基づいて判断せざるを得ないと思います。私、関税定率法等については専門家でございませんので、どのように適用されるかということはただいま直ちにお答えすることはできませんけれども、考え方といた
この「天然資源の探査又は開発に関連する事項」という言葉の解釈でございますけれども、何分にも、この点に関しましては非常に明確な国際法上の基準というものはございません。また、実定法上も、何が天然資源の探査あるいは開発に関連する法令かということを規定した例もないわけでございます。したがいまして、諸外国で若干の立法例等はあるようでございますけれども、いずれにしても、非常に明確に、この法律は天然資源の探査、開発と関係がある、この法律はないということを仕分けをするのはなかなか困難であると思います。 しかし、非常に大ざっぱに分けますと、明らかに天然資源の探査、開発そのものである、それに直接関係している法令というのはもちろんございます。それから
ただいま安田委員が例としてお挙げになりましたような法令でございますと、これはまず天然資源の探査、開発に関連があるという法律とはみなし得ないと思います。したがいまして、そういうものはこの第十九条で定める法令ではない、したがって適用されないということになると存じます。
そもそもこの第十九条あるいはその他の規定もございますけれども、この協定におきましてそれぞれ法令の適用関係というものを定めましたのは、わが国及び韓国がともにこの共同関発区域に対しては主義的権利を有するという立場をとっておったわけでございますので、そのために生ずる管轄権の抵触というものを具体的にどう避けたらいいかという工夫をいたしまして、オペレーター方式というものを編み出したわけでございます。 そこで、ただいま御指摘の労働関係の法令でございますが、私、労働関係の法令のすべてに通暁しておる人間でございませんので、すべてがそうであるということを決して断言することはできないのでございますけれども、社会通念から考えまして、やはり労働関係とい
昨年の当委員会においても御答弁申し上げたところでございますが、わが国が平和条約第二条によりまして放棄いたしましたのは、平和条約発効当時におきましてわが国が有しておりました南極地域に対する権利、権原あるいは利益についての請求権を捨てたということでございまして、この規定があるからといって、その後、平和条約発効後にわが国が、あるいはわが国の国民の活動等によりまして、あるいはその他の理由によって、南極地域に何らかのわが国の権利、権原あるいは利益が発生する、それに対して場合によっては請求権を持つということまで、つまり平和条約から未来に向かってわが国の立場を放棄したというふうには考えておらないわけでございます。
平和条約にこの規定が置かれましたゆえんは、わが国の場合には、先生御存じのとおり明治の末期に白瀬中尉の南極探検等もございまして、当時特にわが国としては先占の意思を明確に表示するというふうなことはしなかったわけでございますけれども、しかしながら少なくとも何らかの請求権を留保しているのではないかというふうに国際的に考えられる立場におったわけでございます。そこで連合国としては、そういった白瀬中尉の活動等に由来するような、あるいはその他何らかの理由による日本国の請求権というものは放棄すべきであるという立場をとりまして、それが平和条約に規定された、これが私どもの考え方でございます。したがって、平和条約以後にわが国の何らかの権原あるいは権利が発生
ただいまの先生の御見解のとおりであろうと思います。
この交換公文も国会承認の対象でございます。
大臣からの提案理由説明にもございますように、この条約には交換公文が付属しておるわけでございます。従来から、条約とそれからその条約に付属いたします交換公文をも含めまして国会の御承認を得るに際しましては、これこれ条約の締結について承認を求めるの件として提出しておるというのが慣行でございまして、本件条約に関しましても過去のそういう慣行に従ってこのように措置したものでございます。 内閣から国会に承認を正式に求める文書がございますが、本件についてその部分を読ませていただきますと、「日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約に関する交換公文を含む。)の締結について、日本国憲
過去における先例は幾つかございますが、たとえば、日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定の締結について国会の承認を求めるの件というのがございますが、これに付属書に関する交換公文は含まれておりまして、そういう例がございます。 それから、渡り鳥に関するオーストラリアとの協定がございますが、これに関しても同様の交換公文が付属しておるわけでございます。 それから、一番最近のものといたしましては、昨年この委員会において御承認をいただきました日豪基本条約でございますが、これにも交換公文がございまして、このケースを例にして申し上げますと、この日豪基本条約を豪州の非本土地域に関してどう適用するかということを定めた交換公文でございまして
条約を署名いたします場合にはいろいろな付属文書がつくられることが多いわけでございますけれども、その付属文書の個々の内容に照らしまして、それが憲法に基づいて国会の承認を求めるべきものであると判断いたしました場合には、私どもは交換公文も国会に承認の対象として御提出するわけでございます。ただし、それはあくまで本条約に付属する文書でございますから、従来の慣例に従った形をとっておるわけでございます。 それから、交換公文は、その内容としては憲法で言う国会承認の対象ではないけれども、御審議の便宜のためには参考として提出すべきものであると判断します場合には、右肩に「参考」という字を印刷いたしまして参考配付をさしていただいておる、こういうことでご