大蔵次官が出てきたり何かする問題とは違います。
大蔵次官が出てきたり何かする問題とは違います。
質問時間が極めて限られておりますので、簡潔にお願いしたいのです。 渡辺外務大臣は三月二十二日夕方、カンボジアのフン・セン首相と都内のホテルで一時間半会談をした、そしてフン・セン氏はUNTAC活動へ日本の自衛隊を派遣するように強く要請をしたということが報道されておりますが、フン・セン氏はどういう資格で、なぜ日本の自衛隊の派遣を要請してきたのでしょうか。一時間半会談されましたので、御趣旨を明らかにしてほしい。
その会談があったときに、これはニューヨーク二十四日発の朝日の記事ですが、「国連筋は二十三日、「通常の手続きから外れた、きわめて異例なケース」との見解」「PKO派遣の主体は国連であり、受け入れ国が、直接派遣国に要請するのはきわめて異例のケースだ。」というふうに言っています。 そして、単なる受け入れ国ではないわけです。フン・セン氏はカンボジアにおけるカンボジアの武力紛争の当事者の一派を代表する人ですね。国連事務総長の報告を見ますと、フン・セン氏の派はカンボジア人民党というふうに表示をしています。その軍隊はカンボジア人民軍というふうに言っておるそれの代表的な人である。そのほかに民主カンボジア党というふうに表示している当事者があります。
要するにあれは、日本の自衛隊を派遣するということになれば同意するということを公式のものではなくて言うたにすぎないのだ、そういうふうに理解するものだ、こういうことでございますね、今言われたのは。そういうふうに受け取ってよろしゅうございますか。
それで結構です。結局は今川野カンボジア大使のこういう見解を否定するわけでもないし、公式のものでもないし、そういう程度のものだというふうに聞いておきましょう。 それで、今度はカンボジアの状況についてお聞きしたいのですが、資料要求をいろいろしているのですが、四派の部隊の配備その他について一向に政府側は資料を出さないんですね。出しているんだけれども、と思われるとか、模様とかいうふうになっているんです。 それで、改めてお聞きしますが、パリ協定の附属書で、「撤退、停戦及び関連する措置」というのが附属書の二です。その第一条「停戦」の三項にこういうことが書いてあります。「各派はこ要するにポル・ポトもフン・センも、「各派は、この協定の署名の
パリ協定で合意されたことが実施されているかどうかもよう知らぬ、こう言っているんですね。いわんや、その内容が何であるかということはもちろん知らない。事務総長報告は私が言うたようにまとめて書いてあるだけじゃないですか。二十万及び二十五万と書いてあるだけじゃないですか。そういう情勢についてはどうなっているか全くわからないという状態じゃないですか、外務省は。よく国連と連絡をとってと言うけれども、四派が対立している、PKO法案ができたらそこへ派遣するのだと言っているんでしょう。その相手がどうなっているのかは全然わからないというふうなことで、しかも協定違反をやっているのかやっていないのかもわからないと言う。全く真面目にやっていると思えないですね
後方支援とか本隊とかいろいろ言われておりますが、この部隊で言うならばどれが後方部隊で、どれが支援部隊なのか。 それから、「国連の平和維持者は、クメール・ルージュ〔ポル・ポト派〕ゲリラがいまだに村や道路の支配のために戦闘をおこなっている北部カ、ンボジア地域に初めて、一時的に踏み込んだ。」これは四月二十七日付のバンコク・ポストの記事ですが、偵察に入った。そしてその後コンポントムの状況は非常に困難な状態で、今派遣されておる二個のインドネシアの大隊とオーストラリア軍の通信班が辛うじて同市に駐留する、その市のところへ行っている。大隊で行きたいのだけれども行けない。それで「クメール・ルージュは、支配下にあるさらに北部の荒廃した地域への通路で
時間が来ましたので、やむを得ずやめます。
佐藤孝行君は、ロッキード事件に関連し、国の行政を担う内閣の政務次官在職中の汚職の責任が問われ、収賄罪で有罪判決を受けたもので、その政治的、道義的責任は極めて重大、本院の名誉と権威を著しく傷つけた人物であります。 また、八六年上告取り下げのときの会見で、裁判所に対して、これ以上真実の発見を期待するのはもはやむだだと述べて、司法制度そのものを否定するような立場を公然と示しました。 今日、政治倫理が厳しく問われており、各党とも、収賄罪で有罪、執行猶予の判決が確定した場合には、執行猶予期間中の公民権を停止すべきであるとしているところであります。 こうした時期に、執行猶予期間中の三年間を含めて在職二十五年に達したからといって、直ち
冷戦が終結し、ソ連の解体という国際情勢の大きな変化の中で、政府が軍拡の最大の根拠にしてきたソ連脅威というのは消滅をしています。だから私たちは、当然政府の論理でいつでも軍縮への大幅な転換がなされなければならないというふうに思うわけであります。しかし九二年度の予算では軍事費は三・八%ふえています。そういう点でいうならば全く逆行していると思います。防衛庁長官の所信表明でも、この軍備増強を防衛計画の大綱に基づく必要最小限の基盤的な防衛力の整備である、こう言われている。そして軍縮ではなくて三・八%ふえる方を進めておられる、こういうことであります。しかし、大綱や前の中期防衛力整備計画にしましても新中期防衛力整備計画によっても、これで進めてきた内
表現が変わったんじゃなくて情勢が変わったのです。それで、政府としては「潜在的脅威」というふうに潜在的という言葉をつけてではありますがずっと言ってきたのが変わったんだから、具体的なP3Cの百機体制にしてもF15にしましても洋上防空体制にしましても、全部そういう点でいえば対ソ連、中曽根さんはバックファイアという言葉まで言いましたものね。そういうものとして出てきたものがそうでなくなったら、これは根本的に方向を転換しなければいかぬじゃないかというふうに私たちは思っています。 具体的な状況について若干聞きたいのですが、先ほどスクランブルについて御質問がありまして答弁がございました。自衛隊の平時における警戒活動として、領空侵犯に備えた我が国
ソ理解体後の情勢の変化というのは、これはその前は四百回ということを言っているときは四十回とか六十回とか五十回とかだったんだが、今度はもうがたっと減って二十回あるいは十回台というふうに減っているんですね。こういうふうに情勢の変化が端的に出てきているわけであります。こういう偵察飛行や我が国レーダーサイトを目標にした攻撃訓練もすっかり影を潜めて、スクランブルをやるのも回数がうんと減ってきた、こういう状況になっています。 現在、航空自衛隊がとっているとカ所の基地で戦闘機各一個編隊、合計七個隊を五分以内で発進できる態勢で待機されているアラート体制が今とられておりますが、これは減ったけれども依然としてそういう体制をとっていくのか、あるいはそ
情勢は変わった、緊急発進することも激減をしておる、しかしアラート体制はそのままで進んでいくんだ、ソ連脅威論のときと同じことなんだというふうに承りました。 艦船の状況についても先ほどお話ありましたが、ついでにP3Cによる周辺海域の警戒監視体制、これは八七年度までは回数が日本海は一日一回、北海道周辺海域と東シナ海は二日に一回ということだったわけですが、八八年度からは北海道周辺海域も一日一回になった、八九年になってからは東シナ海も一日一回になった、今そういう体制ですね。対潜体制としてはやはり同じ体制を続けていくということですか。
情勢は変わっても同じように対潜脅威体制のまま続けていくということであります。 時間がありませんが、もう一つお聞きしておきたいのですけれども、この二月に海上自衛隊に対潜資料隊が編成されました。横須賀の在日米軍基地内に建設、完成したASWセンター、対潜戦センターが動き出しましたし、曳航式ソナー、SURTASSを装備した音響測定艦二隻が就役をしました。これはソ連の対潜水艦作戦の体制でありますが、ソ連の解体のもとでなおこれを続けていくのかどうかということとあわせまして、この対潜戦センターの運用について、コンピューターの解析機器を米側のブラックボックスが入っているからということでその中身は自衛隊が操作できないというので、米軍が契約をした技
中期防のもとで経空脅威というえら。い難しい言葉が出だして、そしてイージス艦それからOTHレーダー、AWACS、空中給油機、洋上防空体制といいますか、それを今後も続けていくのだということを防衛庁長官は言われましたけれども、これは経緯からいいましてもソ連のバックファイアが来るということから出発した問題ですから、これをなお進めていくというのは、情勢が変わったということを言いながら全然変わらない体制をとっておる。こういうものは地域紛争がどうのこうのという問題と全然関係ないでしょう。こういう体制は転換し、やめなきゃいかぬじゃないかということを申し上げて、時間がございませんので質問を終わりたいと思います。
日本共産党の東中光雄でございます。 先ほどのお話で、クメール・ルージュの残虐行為を二度と繰り返すことのないようにやらにゃいかぬ、ポル・ポト派のあの残虐行為はかってないようなものでありますが、そういう条件でのカンボジアの平和と安定のための御努力に、御苦労さまでございます。 それで、時間がありませんので、一点だけお伺いすることになるのですが、UNTACの展開計画は総費用二十八億ドルというふうに言われております。その中身でありますが、これは今明石さんの言われましたようにかつてないような大規模なものでありますし、UNTAC設立に関する国連事務総長報告では、UNTACの規模は、軍事要員が一万五千九百人、それから行政監視要員が四千百人、
時間がございませんので終わります。
実は大都市、これは大阪ですが、学年別に小学校、中学校が分校と本校に分かれておるというのがありまして、非常に過大学校でそういう事態がおこっております。私は、これはもう全く異常なことだと思いましてお聞きしたいのでありますが、今小学校の適正基準といいますか規模についての標準あるいは適正基準というのは、これは規則で決まっているようですが、中学校についてはないのか。小学校、中学校の適正規模というのはどういうものなんでしょう。文部省としての方向はどうなっているんでしょうか。
学校教育法施行規則十七条、十八条それから義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令第三条ですか、施行規則の方は「標準とする。」ということで「十二学級以上十八学級以下」というふうになっております。そして「小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。」という規定があります。ただ、五学級以下の学級数の学校と普通の学校とを統合する場合だけは最大二十四学級とすることがあるというのが国庫負担法施行令の三条だと思うのです。 適正な学校規模の条件、これは小学校も中学校も同じであるはずなのです。私、学年別分校のある、ある学校へ行きまして、校長さんに適正基準とはどんなものですかと言ったら、そんな
特別の事情がある場合ということはありますけれども、国庫負担法施行令三条の場合は、「学級数がおおむね十二学級から十八学級までであること。」これが適正な規模の条件だとはっきり書いていますね。あるいはさっきの学校教育法の施行規則でいけば、「十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただしこ特別の事情がある場合はこの限りでない、例外なんですね。標準、適正条件と書いてあるものを、もう当たり前みたいなことを、局長がそんなことを言われたら困りますね。規則は現に生きておるのですよ。 私は、今問題になっている点でいいますと、これは私の自宅の近くなんですが、私の孫の入っておる小学校から独立した小学校なんです。独立した小学校は昭和五十六年に開校して九学級