公開が問題になったのは、テレビ放映をするということになりまして、テレビ小委員会ができたのですね。その段階で、一方ではテレビをやりながら一方で公開原則禁止、それはおかしいではないかというところからできたのです。 秘密会の問題というのは、会議の取り扱う中身の問題で、憲法の五十七条に秘密会の規定があります、これは委員会じゃなくて議会ですけれども。ここでは、「両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。」憲法上の公開原則があるから、だから秘密会は三分の二でということをわざわざここでうたったのですね。 ところが、今は、委員会一般ではなくて憲法調査会でしょう。議決するのでもな
