法案ははっきり六条の四項で、装備については「必要な範囲内で実施計画に定める」、それは国連「事務総長が必要と認める限度で定める」んだ、国連事務総長が部隊の装備として必要と認める限度、それで決めるんだ。 今までの平和維持軍で国連事務総長が認めてきた武器の使用の範囲、これについては資料要求で何回も要求しておりますが、明確な答弁を政府はあえてしません。出てきた分だけで言いますと、これは故意に隠そうとしているんじゃないかというふうに思わざるを得ないのですが、それは内容的に言いますと、九つある平和維持軍の装備についてのなにはどうしているかということを聞いたのに対して、いろいろ調べてみたけれどもまだわからぬ分があるんだというような話でありまし
