今の話、全然見当違いのことを言ってもらっては困るのですよ。二十七条の関係では、重要事項であろうと基本事項であろうとそれは別にして、総理大臣か環境庁長官かというところで区別をしてあるわけです。問題は二条四項によって、あなた方は二条四項による諮問が必要だと考えているからこそ知事にも関係市町村長にもやったでしょう。ところが肝心の、一番初めに書いてある中公審をやっておらぬじゃないか。やってないと言って今答弁があったじゃないか。そのことを言っているのだから、もうその理屈は要らぬです。そういう状態になっているから、これは手続上は瑕疵があるということが今議論になっていることはもう間違いないのだ。これは日弁連からも文書で出てきているのです。だから長
