「い地域」、共産閥というのは何を基準に決めてあるのですか。
「い地域」、共産閥というのは何を基準に決めてあるのですか。
ココムの申し合わせにそういう申し合わせがあるということを今言われたことになるわけですか。ココムの申し合わせの内容を今言われたことになるのですか。
そうすると、秘密に決まっていることであって、日本の法令上の根拠は何にもないけれども、それであなた方が勝手に通達をつくって「い地域」、こう言っている。 それからもう一つ、行政例外と一般例外、こうおっしゃいましたが、これは一体何ですか。行政行為を、承認行為という承認をするかしないかというときに、法による行政でしょう。その法による行政をやる通産大臣が、行政例外だとか一般例外だとか、行政例外で行政をやるんですか。そういうアブノーマルもアブノーマル、もう異常状態がここまで来ているんだと思うようなことを言われたのですけれども、一体どういうことですか。
結局、ココム対象地域は「い地域」ということで特定している十四カ国であるということを今あなたは言われた。直接的には言われなかったけれども、趣旨は明白にそうである。ですから、ココムの申し合わせは秘密でありますと盛んに言っておるけれども、秘密じゃなくてちゃんと明らかにしたということになるわけだと思うのですが、それはそうしておきましょう。 しかし、ココムは非公式の機関で非公開であって、しかも内容は全部秘密にされておるということで、それでその効力というのは、国際法上も国内法上も条約としての効力は持たない。これは判決にもはっきり出ておりますし、この間の本会議でも、総理大臣もその点はそういうことだということを言われておりますから今改めて申し上
大臣に伺います。 別表に該当するということで申請が出てきた場合には、通産大臣がこれを承認するかしないか、今度の改正法によれば許可するかしないかということを通産大臣が決めることになっているわけです、我が国の外為法上は。ところが、実際は安保貿管室は、国内限りでやれる部分はあのココムリストに従ってチェックをするけれども、特定の部分については、通産大臣がやる部分をパリのココムまで持っていって、そこでオーケーが出なければ通産大臣もオーケーを出すことができない、こういうことになっているのですよ。こんな制度というのはないですよ。非公式の会議へ持っていかなければ、そして外国の意見を聞かなければ緒論を出せない。 通産大臣の権限というのは、外為
私は、日本の外為法の改正についての審議をやっているのであります。外為法の今度の改正案では、通産大臣がその認可をするについて、必要があると認めたら外務大臣の意見を聞くと入れました。別に必要もないと思うけれども、入れいと言うから入れましたと、あのテレビ討論会のときに大臣はそう言われましたけれども、外務大臣は外務大臣として、自分たちの方で言いたいことがあると思ったら意見を言うことができると、わざわざそういう改正にしたのですね。そういうふうにせいとアメリカの方から言ってきたと新聞には報道されました。 ところが、今実際の仕組みはどのようになっているのかと言えば、通産大臣が決めるはずの輸出承認が通産大臣で決められなくて、どこにあるのかはっき
それは、局長が言うておる範囲におけるつじつまは合っておるかもしれぬけれども、本当に行政法学的に言うても――それから、わざわざ今度の改正法で、外務大臣が「意見を述べることができる。」「外務大臣に意見を求めることができる。」こういうことを入れたのでしょう。そういう規定を入れなければ入れないでもよさそうなものだけれども、法定上わざわざそうした。通産省としては、余り好ましくないけれどもしたというのでしょう。ところが、あに図らんや、国際機関、国際機関と言いますけれども、非公式機関ですよ、秘密機関でしょう。しかも、わざわざパリまで行かなければいかぬでしょう。日本の代表はだれが行っているか、これもはっきりしないのでしょうが。そういうところへ行って
日本は、輸出貿易管理についての二つの大原則があると私は思うています。憲法と外為法の二つの原則がある。一つは、日本国憲法は二十二条で職業選択の自由を基本的人権として認めています。したがって、それは営業の自由であり、輸出貿易の自由を基本的人権として保障している。日本の国民、企業は、輸出は自由である、これは大原則であります。もう一つの原則は、武器輸出三原則、国会決議があるのです。武器及び武器技術及び、あの五十一年度の政府方針によれば兵器製造専用の工作機械その他はいかぬ、厳正に慎むとちゃんと国会決議に書いてあるのです。この二つが原則なんです。あとは、輸出貿易については調整、管理をするということが通産大臣の仕事だと思います。この二つの原則で、
時間ですから、質問を終わります。
最初に、さきの上田委員の質問に関連しまして、国際緊急援助隊の派遣に関する法律との関連で、先ほど何か将来、自衛隊もこの中に入れていくことも検討するみたいな趣旨の、そういうふうに聞こえぬでもないような御答弁がありましたので、これはゆゆしいことだと思うのですが、外務大臣、どういう趣旨でおっしゃっているのですか、ちょっとお伺いしたいのです。
外務委員会での十九日の論議は私も要約だけは承知しておるつもりです。永末さんからの御質問に対するお答えだと思うのですが、事は、自衛隊については私たちは憲法違反の存在だというふうに思っておりますけれども、憲法違反の軍隊であると思っているけれども、政府側の御説明からいっても自衛隊というのは海外派兵はできないものなんだ、憲法上できないんだという建前に立っているわけですから、それを援助隊だということで滑り込ませていくような感じがちょっとしましたので。 今の御答弁を聞きますと、この前の外務委員会で答えられましたように、長い将来にわたって考えた場合にはという前提でこういろいろお話しされている全くその仮定のことで、しかもそのときについては十分憲
それでは、防衛庁長官も外務大臣と同じだというふうに先ほど言われましたが、同じに伺っておってよろしいわけですね。――では次の問題を伺いたいと思います。 ニアミス問題ですが、この間、十一日に土佐湾上空で全日空機と海自機のニアミス問題が起こりましたが、十九日にまた北海道で起こった。えらい頻発をしているわけです。つい最近は十津川で米軍機がワイヤを切ってしまうというふうな問題も起こりました。この十一日、十九日のニアミスについて、防衛庁の方はどういうふうに、つかんでいらっしゃる事実を簡単に明らかにしてほしいと思います。
土佐沖は、視認しつつ前方を通過と言われたのですが、距離はどれくらいに接近したというのですか、北海道の場合はどうなのですか。
自衛隊としては、航空機の運航に関する訓令第二十六条二項で航空交通異常接近というふうに認めた場合には報告を出すようになっていますね。自衛隊としては報告は出てこなかったけれども、全日空側からニアミスという認識で運輸大臣に報告が出た。それであなたが今いわゆると言われたのはそういうことだと思うのですけれども、自衛隊の訓令に基づくニアミス、異常接近という状態が起こったという条件というのは、この訓令で決めているとおりなのですか。この訓令の内容をちょっと簡単に説明をしてほしいのです。
編隊飛行というのは一メーターか二メーターぐらいの間隔で飛ぶというのは当たり前のことなんで、「その他の接近が予定される飛行」というのは何を言っているのですか。
私も飛行機に乗っていたことがあるからよく知っているのですよ、それは相手方にしている飛行機、一緒に同じ方向に飛んでいる飛行機との間隔というのは、同じ方向に同じスピードで大体動いておれば、一メーターだろうが五十センチに近づこうがそんなものは一つも怖くも何でもないのですね。 問題は自衛隊機と民間機ですよ。その関係が問題になっているわけですね。民間機というのは一定のコースを一定の方向で飛んでいるわけでしょう、自衛隊機は自由に移動するということもあるわけでしょう。そういう状態における接近度合いをこの訓令では同一水平面なら六百メーターというのですよ、六百メーターといったら、私なんかが飛行機に乗っていた四十年以上も前のときでもほんの瞬間ですよ
私は、飛行機の性格が違うと言うのです。二百人も三百人も、ジャンボのように五百人も乗せるという、世界じゅうでないようなああいう飛行機が日本で飛んでいるわけでしょう。旅客機なんというのはコースで飛んでいるわけです。やはり接近するのですから、現にさっき後方とかいろいろ言っていますけれども三マイルということでしょう。三マイルといったらたった五千メーターですがな。そこまで接近しているじゃないですか。それを規則では六百メーターと書いてあるのはいかぬ。せめて五マイルとなぜせぬのですか。 防衛庁長官。飛行機の場合には六百メーターといったら距離があるんだなんて思っておったら大問違いですから、これはぜひ検討してもらう必要があるのではないか、スピード
これは防衛庁の訓令なんですよ。だから私言っているのです。(栗原国務大臣「同じことなんだ、よく聞いた上でないとだめだ」と呼ぶ)だから、聞いてもらうことはいいのですけれども、ただくどいようですけれども、先ほど申し上げましたように六百メーターじゃ、フルスピードで真っ正面から来たら一秒に満たない、そういう異常な状態なんだ。だから、訓練が非常に強化される、飛ぶのが非常に多くなる、そして日本の空が過密になっているだけに、そういう点では特別に配慮しなければ、大変な事故が起こってからでは、雫石のようなことが起こってからではもう役に立たぬわけですので、このことを特に要求しておきたいと思います。 それで、ココム関係についてお伺いをしたいのですが、コ
このリストは何回も改定をされておるようでありますが、もう必要でなくなった技術については削除するあるいは新しく開発された技術については追加をする、こういうふうに言われておると思うのですが、一回だけ八四年ですか公表されたことがありますね。それは我々も入手することができたし、皆さんにも入っているんだろうと思いますけれども、それ以後は全部ココムの場においてさえ公表していないというふうに言われておりますが、それより以前、八四年度以前も公表もしていないというふうに言われておりますが、その点はいかがですか。
公表のものは持っておる、公表されていないものは持っていない、こういう御趣旨ですか、今言われた趣旨がちょっとはっきりしないのだけれども。