よく調べてって、そういうふうになっているのだから、その医証と言われているものは患者自身のことについてそういう診断をされているのですからね。されていると言っているわけだ。しかし、実際診察を受けたことがない、だれかも知らないというのだから、こういうものが出ているのです、いつつくられたものです、というものを示してみたら、それについてこっちは、これについてまるきり違いますということになるかもしれないし、ああそれならあのことか、しかしそれは誤解ですよということになるかもしれない。それを示さないで、結論だけ押しつけている。これじゃ納得いかぬということになりますね。今の協約の趣旨からいっても、当然罹患者自身に示すべきことでしょう。だからそれは示す
