核トマホークの配備に関連をいたしまして外務大臣にまずお伺いしたいんですが、核武装と領海通過の関係についての政府の統一見解を昭和四十九年十二月二十五日に当時の富澤外務大臣が明らかにされております。「一般国際法上の外国軍艦の無害通航の問題に関して政府が昭和四十三年領海条約加入の際明らかにした立場、すなわちポラリス潜水艦その他類似の常時核装備を有する外国軍艦によるわが領海の通航は、領海条約第十四条4にいう無害通航とは認めず、したがって、原則としてこれを許可しない権利を留保するとの立場には変更はない。」云々ということになっているんですが、「ポラリス潜水艦その他類似の常時核装備を有する外国軍艦によるわが領海の通航」は認めない、「原則としてこれ
