そんなことを聞いているんじゃないんですよ。ガイドラインの三項に言うている便宜供与の一環として自衛隊基地を米軍に共同使用を認めていくという形での、それ以外のことは自衛隊でなくてほかのところがやることであって、自衛隊としては自衛隊基地の提供ということが便宜供与の一つの重要な部分であるし、それ以外は余りないのだという答弁をされておるけれども、この自衛隊基地を米軍に提供するについては二4(b)によってやれるのかどうかということを聞いているのです。
そんなことを聞いているんじゃないんですよ。ガイドラインの三項に言うている便宜供与の一環として自衛隊基地を米軍に共同使用を認めていくという形での、それ以外のことは自衛隊でなくてほかのところがやることであって、自衛隊としては自衛隊基地の提供ということが便宜供与の一つの重要な部分であるし、それ以外は余りないのだという答弁をされておるけれども、この自衛隊基地を米軍に提供するについては二4(b)によってやれるのかどうかということを聞いているのです。
ただ、二4(b)は一時使用でしょう、四つの項目がありますけれども、一時使用でしょう。極東有事だからということで、そして自衛隊基地の共同使用を申し入れてきたというときに、一時使用の四つの項目のある政府の統一見解が出ている、その四つの項目とは明らかに違うわけですからね。そういうことで二4(b)なんというのは持ってこれないんじゃないかということを言っているわけです。
それじゃこう聞きましょう。中曽根さんが防衛庁長官だったころに政府統一見解が出ましたけれども、その後、いわゆるリエントリーは現行の地位協定上はできないという結論を日本政府としては出したというのを、答弁として鶴崎さんがやっておるわけですけれども、それじゃいまはいわゆるリエントリーができるというふうに考えておられるのか。要するに、日本へ返還をした、そして自衛隊基地になった、国有財産になった、そこへ有事駐留ということで、極東有事になったからということで使用を申し入れてきたら、すぐに共同使用を認めるということになったら、これは根拠は一体何かということを私は聞いているわけです。現行地位協定上、二4(b)ではできない、いわゆるリエントリーは、極東
特段の定めはありますよ。あなたの言っているのは、地位協定の二条一項(a)を言っているわけでしょう。地位協定の二条一項(a)、(b)とあるじゃないですか。それで、いま問題になっているのは二4(b)でしょうが。だから二4(b)で共同使用ができるということはあるけれども、二4(b)が適用される一時というのはこの四つの項目でありますと、もう時間がないから、言わぬでも御承知だと思うから言わぬだけのことで、ところがそれとは別に、いわゆるリエントリーというのが議論になったでしょう。有事になって駐留をするということは、現行地位協定上はできないという結論を鶴崎さんははっきりと言っているじゃないですか。それじゃその見解を変えるのですか。
だから地位協定の範囲内においてしかできないわけでしょう。現行地位協定では、いわゆる有事駐留といいますか、そういう形のリエントリーはできないというのが政府の解釈じゃなかったのですかということを聞いているわけです。
昭和四十七年の五月二十五日の衆議院内閣委員会で鶴崎政府委員が、有事駐留ということについて「いろいろ研究をして何とか弾力的な運用でいけないかということもあったのですけれども、最終的には、どうも現行の地位協定のワク内でそれを読んでいくということは非常にむずかしい。したがって、このリエントリーをやるということになれば、どうしても地位協定の改定ということにつながってくるわけです」、しかしいまは「現行地位協定でこのリエントリー問題を読むということはできないというような結論になっておるわけでございます。」から、いわゆる当時中曽根さんが言った共同使用、それから有事駐留というのはできない、やるとすれば、自衛隊基地の米軍の使用ということになれば二4(
時間ですから終わります。
共産党の東中でございます。 両参考人、御苦労さまでございます。 最初に松本参考人にお伺いしたいのですが、田中元首相が、ロッキード事件の裁判で冒頭に、総理大臣であった者が在職中の汚職の容疑で逮捕され、起訴されるに至ったことは、それだけで総理大臣の栄誉を汚し、日本国の名誉を損なったこととなり、万死に値するというふうに述べられました。これは刑事事件の手続の中での発言でありますが、刑事責任の問題ではなくて、政治倫理の問題についての発言だと思うのです。参考人の御意見は罪刑法定主義とか、世界人権宣言の無罪推定とかいうことを言われましたけれども、そのこととは別に、こういう田中元総理の公判廷における発言そのものについて全く同感だとお考えにな
この点は、そういうことがあったかなかったかということにかかわらず、起訴されたということ自体が日本国の栄誉を傷つけた、万死に値する、こういうふうに言っているのです。政治倫理というものは、そういうものでなければいかぬと私たちは思っておるのです。ところが、あなたがいまおっしゃったのは、自分が名誉を傷つけられた、迷惑したというふうに言うたのかなという趣旨のこともいま言われましたけれども、そういうのではないのです。いまわれわれが問題にしているのは、そういう次元の政治倫理の問題を問題にしているのであって、刑事責任の問題を問題にしているのではないのだということを問題意識としてぜひつかんでいただきたいと思うのです。 私も弁護士を、まだ三十数年で
政治的道義的責任について……。
私の言っているのは、国会決議は二つのことを言っているわけです。事実の徹底的解明と政治的道義的責任の解明ということを言っているのです。それを国会として裁判とは別にやるんだぞということを国会の意思として決めたことについてあなたの御意見はどうでしょうか。前半についてはやってもよろしいとおっしゃった。後半についてはどうなんですかとお聞きしているのです。
参考人の考え方がわかればそれで結構なんです。 私たちは国会の意思として、自民党も含めてそういう決議をしたのですよということについて言っているのでありますが、あなたは自民党とほかの党と必ずしも一致しないのじゃないかということでできないのじゃないかと言われている。これは全然国会の立場というものについての正当な御理解を得ていないというふうに私は感ずるわけであります。 それで、先ほどの自民党からの質問に対しましてあなたの言われたことですが、裁判所の結論が出る前に云々というのはけしからぬ、こうあなたは意見を述べられたのですけれども、何をすることがいかぬというのでしょうか。裁判の結論が出るまでは云々というのはどういうことなのでしょうか。
全然話が違うので、いま同僚議員が質問されたのは、政治的犯罪性は、裁判の結論を待つまでもなしに明らかになったということをわが党の代表質問で発言をしておるわけです。問題は、政治的犯罪性、政治責任がきわめて重いということについて、裁判の結論とは別にいまや明らかになっておるというのがわが党の——ある党と言われましたけれども、実はわが党の代表質問の中にあったのです。あくまでも問題にしているのは政治的道義的責任、政治的犯罪性ということについて田中氏自身が万死に値すると言うたこと、そのことについて言っているのであって、裁判に影響を与えようとか、そんなけちなことを言っているのではないのだということだけははっきりしておきたいのですが、そういう意味で、
わからなければいいです。
シーレーンの共同研究についてお聞きしたいと思うのです。 いま防衛局長はガイドラインの枠内でやるということを言われましたが、結局、日米共同作戦計画のためのシーレーン関係の共同研究をやるということですね。
昨年の九月段階で、これは参議院の安保特でありますが、防衛局長は、ハワイ事務レベル協議の二日目に、アメリカ側からわが方のシーレーン防衛について、「アメリカ側の勉強によれば能力的にきわめて不足であるというようなことの説明がるるあった」、それに対して、「そういうことを踏まえまして、私どもとしてはアメリカ側の言っていることの前提条件あるいは脅威の内容、あるいは侵攻の対応、シナリオの設定等についていろいろただすべき点があるのではないかということを考えまして、一方またこのシーレーン防衛についても日米共同作戦をするというふうなたてまえから言って、基本的な認識についてはできるだけ日米間にそごのないように一致したことが望ましいということを総合的に考え
アメリカ側が、シーレーンの防衛について日本の軍備では非常に不十分だというふうに言っておる。五六中業を達成しても不十分だ、大綱を達成しても不十分だと言っておる。それで今度はシーレーン防衛というものの概念的なことについて言えば、基本的に一致をしておる。言葉では一致しておるけれども実態的に違うから、アメリカ側はきわめて不十分だ、もっと多くのことをやれということを言っているというふうに私には聞こえてならないのであります。 それで、ガイドラインの枠内で共同研究をやるということは、結局、憲法上の制約に関する諸問題には触れない、それから非核三原則等々、ということなんですが、実際上の協議をするとき、憲法上の制約に関する問題に触れない、要するに憲
憲法上の制約というのは、一体何ですか。
研究協議の対象にするかしないかという点で、個別的自衛権を超すことは研究協議の対象にしないということですね。 そのほかに、単に集団的自衛権、個別的自衛権の問題だけではなしに、海外派兵の問題もありましょうし、それから指揮一元化問題もありましょうし、いろいろあると思うのですが、その範囲を決めるのはなかなかむずかしいですね。政府が、やかましく言うて、統一見解を出して、それがどうなのかまだわからない。たとえば米艦護衛の問題は、今国会でも大問題になったことでしょう。いまだにはっきりしていないと私たちは思っておるわけです。そういう範囲を協議研究の対象にしないということになると、あの統一見解の――なかなかわからぬ統一見解ですが、それの解釈を制服
海峡防備、港湾防備あるいは広域哨戒あるいは船団護衛、先ほど防衛局長がずいぶんずらずらと挙げられましたが、こういう問題全部がシーレーン防衛の問題なんでしょう。それは、個別の戦闘場面と言うけれども、協議し研究する対象にするのは、船団護衛の問題もあれば、通峡阻止といいますか、海峡封鎖といいますか、海峡防衛というか、そういう問題もあるわけでしょう。そうじゃないのですか。