事は憲法にかかわる問題で、研究協議の対象とするのは憲法の制約の範囲内のことだけなんだということが大前提になっているわけです。ところが、憲法のこの制約というのが、アメリカ側から見ればなかなか認めない、われわれから見れば、政府も個別的自衛権だと言いながら、実は集団的自衛権の中へ踏み込んでいっている。言葉だけは個別的自衛権だけれども、内容的には踏み込んでいっているということで、国会でもえらい問題になっているわけでしょう。それで政府が統一見解を出しておる。こういう関係になっているのですから、それを研究協議の対象にするかしないかということで、その枠がかかっていると言うのですから、それを統幕事務局あるいは在日米軍という制服レベルへぽっと持ってい
