防衛庁設置法の第五条第二十号は、必要な調査及び研究を行うことができるとなっておりますけれども、この権限の行使は、法律に従ってなされなければならないと五条本文には書いておりますが、どの法律にのっとってやっておるのですか。
防衛庁設置法の第五条第二十号は、必要な調査及び研究を行うことができるとなっておりますけれども、この権限の行使は、法律に従ってなされなければならないと五条本文には書いておりますが、どの法律にのっとってやっておるのですか。
何を言っているんですか。第五条は、「防衛庁は、この法律」防衛庁設置法ですね、「に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、この権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従ってなされなければならない。」だから、たとえば五条の十九号は「訓練」、これは隊法にあるでしょう。あるいは「領空侵犯に対する措置」十八号にありますが、隊法の八十四条にある。こういうふうに全部法的根拠があるわけです。ところが、監視警戒活動というのは、あなた方は五条の二十号だとおっしゃるけれども、何の法律に基づいてこの二十号の権限が行使されるのですか。何の法的根拠もないのじゃないですか。
そんな自衛隊法の目的を待ってくるんだったら、領空侵犯だってあるいはいわゆる掃海活動だって全部根拠は要らなくなります。そういう平時における行動についての法的根拠なしに自衛隊法上の一般的な目的だけで言うということになったら、これはシビリアンコントロールも全くないということになるわけですが、それだけじゃないのです。先ほど言いましたように、おそれ段階、作戦準備段階ということになったらどんどん強化していくんだ、何の権限もなしに強化していくんだということになる。 そこで、そういう形で監視警戒をやっていくということになって、防衛庁長官、先ほど来問題になっておりますような極東における米ソ間の戦闘状態が起こり得るということは、アメリカの国防報告で
長官、この間の総理の答弁では、米軍が単独で三海峡封鎖に出てくるという場合に、原則ノーだけれども、場合によっては、たとえば日本の艦船が次々に国籍不明の艦船によって撃沈されるとか、あるいは非常に緊迫性が高まっておるときとか、そういうときは国民世論、国会の意見を聞いてというような答弁をされましたね。そういう事態のときに、国民世論、国会の意見なんかも聞いてと言っているそういう時期、だから、まだアメリカは海峡封鎖をやるとは言ってない、あるいはやりたいといって申し入れてきているかもしれないけれども、そういう緊迫した情勢のときに、もちろん日本有事ではありません、七十六条による発動はされていないという事態で監視行動だあるいは警戒監視、哨戒行動だとい
先ほど防衛局長が答えました設置法五条二十号による調査活動ですよ。緊迫時になったら、あのいわば政治的な調査活動を今度は作戦行動として強化していくという方向に、一般論としてであれ、防衛庁長官はそう言われたのです。そうなりますと、設置法五条二十号による調査活動が今度は作戦行動としての哨戒活動にずっと高められていきよる、それが作戦準備行動にもなる。それが一般的なんだということになれば、そのことによって戦闘行動じゃなくて——だって、ソ連艦隊が日本海から外へ出ていこうとしておるのを封鎖しようかといってアメリカが動いておるという事態のときに、日本の自衛艦が、一般的な調査活動でございます、設置法の調査活動でございますといってどんどん監視活動を強化し
私は、最初に、総理の政治姿勢といいますか政治倫理ということに関連をしまして、公共事業、国または公共企業体からの受注企業からの献金、とりわけ選挙資金の寄附問題、違法問題についてお聞きしたいと思っています。 昨年の通常国会で、わが党の村上副委員長、私も、渡辺議員も質問をいたしましたが、当時の鈴木総理、それから中曽根行管長官あるいは櫻内外相、こういった閣僚の方々を含めて四十七人について、公選法違反の違法選挙資金の受領問題について質問をいたしました。 その後の経過を調べてみますと、中曽根さん以外は、大体一議員当たり一、二件、金額にしても百万までというのが多かったのですけれども、中曽根総理の関係では実に十八件、千百八十七万円というふう
送検を受けられた法務省は、その後の処置はどうなりましたか。
いまお伺いしますと、十九名の方は十五件——何件か知りませんが、十九名の人は犯罪行為はあった、しかし起訴猶予にした、諸般の事情を見て起訴しなかった、まあ検察庁どまりでとめてしもうたということになるわけでありますが、はなはだこの処置は、検察審査会にでもかけてはっきりしなければいかぬような性質のものではないかと思います。 それにいたしましても、その中で、中曽根総理関係の五十五年選挙について私たちが昨年指摘したのは、東急建設の五十万、それから佐田建設の百万、富士通の百万、日本製鋼所の九万、三井建設の九万、合計五件、二百六十八万であったわけです。一番多かったわけですが、それについて、先ほどは件数だけ言われたのですが、中曽根候補者の選挙事務
中曽根さんの分については、昨年指摘した分だけで五件あったということを言っているわけです。だから、すべてやって、そんなら五件全部送検した、で、何人送検したのかということについてはどうなんですか。
公選法関係でも、形式犯で、追っかけ回して、ビラ配ったと言ってとっつかまえたり、いろいろするわけですね。ところが、こういう実質的な違法問題についてはそういう形でカバーをされるというのは、非常に遺憾なことだと思うのです。 その後私たち調査しまして、この一覧表をお渡ししておりますが、調べてみましたら、私たちが指摘をした東急建設と佐田建設は、二月の二十二日に政治資金だったということで届け出を変えたという処置をとられた。その後で指摘したら、また富士通と日本製鋼所については、三月一日に今度は選挙資金の届け出だけは外してしまった。しかし、政治資金の方の届け出は今度はしていない。その後また三井建設が、五月の八日になると、同じように選挙資金の届け
これは中曽根さんの選挙の収支報告書を見ますと、支出が九百三十一万七千五百五十二円となっておるんです。ところが、私たちがここで調べました、国からの受注企業からもらった選挙資金として届け出られたものだけで、何と十八企業から千百八十七万円です。そうしますと、総支出額よりも多い金額ですね、それをこの受注企業からもらっておったということを届け出ておられるわけです。それは知っておられたのか知っておられないのか知らぬけれども、私は警察じゃありませんから、一々捜査しておるわけじゃありませんからわかりませんが、届け出とそれからその会社のやっている事業だけを見ればはっきりそういう結論になってくる。これは余りにもひどいじゃないか。ちょっとこういうのは前代
これは親告罪なら、指摘があって告訴があるまでやりません、そうでしょう。これは、この件について一つ言うたら、その関係のものを調べるのはあたりまえじゃないですか。われわれみたいに関係のない者でも、ちょっと見てみたらこれはおかしいぞと言うたち、ずるずる出てくるのですよ。警察は調べると言う。言われたことだけやりました。それから、検察庁も調べると言って、残っておる。訂正もしていない。大体どうしてこういうことになるんだろうか。本当に公選法の、要するに国から仕事を受けている企業が、その国会議員になるための選挙に金を渡すというのは、これはもう本質的に言うと贈収賄的性格を持っているということで禁止をしてあるわけですね。その禁止を今度は被ってやった。そ
この問題はこれで終わりますが、憲法問題につきまして総理にお伺いしたいのですが、この国会で現職の総理大臣が、私は改憲論者でありますという発言をされたのは、中曽根総理が初めてだと思うのでありますが、私は、どうもそれはちょっと適うのじゃないかという感じを持っています。中曽根さんは決して改憲論者というようななまやさしいものじゃないと思っているのです。いままで言われてきた経過をずっと見てみますと、自主憲法制定論者であります。自民党の今度の決議にも自主憲法制定ということが書いてあるわけですよ。 自主憲法制定論者と憲法改正論者とどう違うのかということでありますけれども、法律手続的に改正をするかしないかということとは別に、現行憲法とは異質の憲法
そこで、中曽根さんにお伺いしたいのですけれども、中曽根さんは、たとえば青雲塾の宣言によりますと、明治憲法、マッカーサー憲法、そして昭和革新、第三の憲政の時代、そして新日本国民憲法の創定ということが言われております。そういう精神は昨年の九月二十五日に、救国政治を実現するためにいま新たによみがえらせる、こういうふうにあなたが言われておる文章であります。ただ、「自主憲法の基本的性格」というあの古い着物で蔵へしまってあると言われたその本では、やはり「自主憲法のための改正」ということで、自主憲法ということを常に言われておる。 それから、内閣の憲法調査会でのあなたの発言を見ましても「日本国民としての独自の憲法」をつくる、いまの憲法はとにかく
昭和二十二年のとおっしゃいますけれども、確かにそう書いてますよ。これは昨年の九月二十五日「三十五周年教書」、そこであなたが書かれているのは、「私が担当している行政故革は、この救国政治を迎え、断行する呼び水であり、国の改革への血路である。昭和二十二年に制定した青雲塾の綱領、原理、宣言、決議の精神は、再びこの救国政治を導く原動力として甦らなければならない。」だから、いまによみがえっているわけでしょう。大きな精神を言っているのですよ。細かいことを言っているのじゃないのです。だから、改正か自主憲法制定か、全然意味が違うわけですよ。そういう点は本音を言うのだったらもっと本音を言われたらどうかというふうに思うが、まあそのことを指摘しておきたい、
一つの見識だと思っていらっしゃるわけですね。 それはそうとして、あなたは、私は改憲論者でありますということを言われて、同時に現行憲法の民主主義、平和主義、基本的人権尊重主義等は非常にすぐれた理念だ、今後もこれを堅持して、将来にわたってもわれわれはこれを護持していくべきであると考えておりますという答弁をされました。 それで、お伺いしたいのです。現行憲法の平和主義は将来にわたって護持すべきものだとおっしゃったのですが、現行憲法の平和主義というのは専守防衛、海外派兵はしない、徴兵制はできない、そして集団自衛権の行使は許されない、そういう内容を盛った平和主義であります、その平和主義は将来にわたって護持すべきものであると考えますという
現行憲法の平和主義、民主主義、これを将来にわたって堅持するということは言われたのですが、現行憲法は広い意味の平和主義とは言われてないのですよ。だから、私は聞いたのであって、しかし、あなたの言われておるのは、そうすると、条文じゃなくて現行憲法の平和主義、先ほど言ったような集団自衛権を行使しない、徴兵制はしない、海外派兵はしない、そういう現行憲法の平和主義は将来にわたって堅持するというふうにあなたが言われたのではないんだということなんですね。
ちょっとその言われている趣旨がよくわからないのですが、あなたは現行憲法の平和主義というふうに言われておるから、その平和主義というのは私が先ほど言ったような内容を盛ったのが現行憲法の平和主義だ、日本国憲法の平和主義というものはそういうものなんだというふうに、これは通説的ですよ、法制局長官、首を縦に振られましたけれども、そういうものでしょう。それを将来も堅持するという意味なのか、そうじゃなくて、一般に平和主義を堅持するということであって、集団自衛権を行使することを禁止する、そういう平和主義まで言っているんではないんだということなんですかということをお伺いしているのですから。
ということは、現行憲法の平和主義と言われておったのですから、いまは現行憲法に盛られている平和主義と、これは意味がごろっと変わりますね。(中曽根内閣総理大臣「変わらない」と呼ぶ)同じだったら、現行憲法の平和主義は、法制局長官にお伺いしましょう、集団自衛権を行使しない、専守防衛でなければいけない、海外派兵はできない、そういう平和主義、これが現行憲法の平和主義ではないのですか。
現行憲法の平和主義は解釈としてはそういうものでありますとあなたが言ったのだから、そういう解釈の平和主義を将来も堅持するということを中曽根総理は言われておるのか、そうではなくて一般に平和主義ということを言っているのであって、そこまでのことは言うてないんだということなのかということを聞いているわけですから……。