一九七四年の十二月十二日の第二十九回国連総会で、諸国家の経済権利義務憲章が採択されたわけですが、いわゆる新国際経済秩序というものがつくられて、その後の発展途上国の経済主権確立に強い方向づけをしてきたと思うのです。二十九回国連総会で採択されてその後発展してきている新国際経済秩序、日本はこの決議には棄権したと思うのですが、いまどういう態度をとっておられるか。これは原則的な問題でもありますので、外務大臣にお伺いしておきたいと思うのです。
一九七四年の十二月十二日の第二十九回国連総会で、諸国家の経済権利義務憲章が採択されたわけですが、いわゆる新国際経済秩序というものがつくられて、その後の発展途上国の経済主権確立に強い方向づけをしてきたと思うのです。二十九回国連総会で採択されてその後発展してきている新国際経済秩序、日本はこの決議には棄権したと思うのですが、いまどういう態度をとっておられるか。これは原則的な問題でもありますので、外務大臣にお伺いしておきたいと思うのです。
この憲章は賛成が百二十カ国で、全体として言えば反対は六カ国である。百二十カ国の圧倒的多数で議決されているわけですが、いま御答弁ありましたように、経済的権利義務についての第二章の第二条一項について反対しているのは、日本を含めてわずか九カ国。それから第二項(a)について反対しているのは、日本を含めて十カ国。二項(b)は、反対しているのは日本を含めてわずかに四カ国。そして、二項(c)は反対十六、日本が入っている。百二十カ国あるいは百三十六カ国が採決に加わって、日本は常に少数でこの問題については反対をしているということなんですが、まず第二条の第一項「使用及び処分することを含む完全な恒久主権を有し、かつそれを自由に行使する権利を有する。」これ
この一項を読みますと、「いかなる国家も、その全ての富、天然資源及び経済活動に対し、それらを所有、使用及び処分することを含む完全な恒久主権を有し、かつそれを自由に行使する権利を有する。」もっともなことを書いてある。あたりまえのことだと私は思うのですけれども、一方的であるとかなんとかいいますが、どこがどういうふうに一方的なのですか。
「対し、それらを所有、使用及び処分することを含む完全な恒久主権」、これはそれを含まない完全な恒久主権なんかありゃせぬのだから、結局恒久主権そのもの、あたりまえのことを書いてあるわけですね。だから、あえて発展途上国に対して敵対的な態度をとっている、百二十カ国以上が賛成しているときにそういう態度をとっているとしか私には思えないわけであります。 第二項の(a)についても、外国投資を規制する、その他いろいろありますけれども、これも発展途上国でなくてもあたりまえのことを書いているんじゃないかと思うのですが、なぜ反対をされたのですか。
これも権利の乱用をするなんて書いてないですよ。乱用するようなことになったら困るから、それは乱用させなければいいことであって、これも世界の大勢に対してあえて独占資本主義国家としての挑戦をしておるように言わざるを得ない。b項、c項についても同じことだと思うのです。新国際経済秩序というものがこういう発展途上国の経済主権を認めていくという立場から打ち立てられてきておるわけですから、これに対してその当時反対しただけじゃなしに、いまもそういう態度を貫いておられるとすれば、やはり国際的な問題があるから、外務大臣にこういうことについて、これは基本的な日本の姿勢の問題にもかかわってきますので、お伺いしておきたいわけです。
投資協定は、こういう国際的な、あるいは国連総会の決議、そういうふうな線に沿ってやはりやられなければいかぬものだろうという意味でお伺いしておるわけであります。 具体的に協定の第五条の三項で補償について出ておりますが、「補償は、収用、国有化若しくは制限又は収用若しくは国有化と同等の効果を有するその他の措置が公表された時」云々と、こうなっていますが、ここで言っている「収用、国有化」これはわかりますが、「若しくは制限又は収用若しくは国有化と同等の効果を有するその他の措置」これは一体どういうことなのか、まずお聞きしたい。
「収用、国有化若しくは制限又は収用若しくは国有化と同等の効果を有するその他の措置」。だから、収用、国有化というのは二回出てくるわけですね。「同等の効果を有するその他の措置」、何のことかさっぱりわからないです。もう少し……。
制限というのは、投資企業が事業を進めていくのに支障を来すような、一時的にあるいは部分的に事業活動が規制をされることだというふうにいま言われたと思うのですが、一つ例を挙げますと、たとえば進出企業が公害発生源になる。そういう場合は、その国は主権の行使をして当然公害規制をやるということはあり得ますね。公害規制をやられることによって仕事ができなくなる、ここに言う制限を受けるというふうになった場合、相手国はやはり補償しなければいかぬのですか。制限というのはそういう場合も含むということになるのか。要するに、相手国の法律なりあるいはそこの政府の施策として、その企業に対してだけじゃなくて、一般にやっているように制限をする、規制をするというふうな場合
あなたの言われていることだったら、「収用、国有化又は収用若しくは国有化と同等の効果を有するその他の措置」というふうに書いておけば、それで十分なんですね。いまのあなたの答弁はそうなんです。それとは別に「収用若しくは国有化と同等の効果を有するその他の措置」ということまで書いてあるのに、その上にわざわざ「国有化」と並べて「制限」ということまで入れるというのは、そもそもさっきの国連総会のこれに反対した、何というか、相手方に対して経済主権を、あるいは主権を侵害していくような、そういうものがここににじみ出ているように思うので、そこのところはやはりはっきりしなければいけないのではないかということです。なぜ「制限」ということをわざわざ入れたのか。あ
結局、環境汚染源、公害発生源ということで規制をされるという場合ですよ、そこだけ入れるというのじゃなしに。もちろんそんな恣意的なことは現代国家ではあり得ませんから、一般の相手国の企業に対すると同じようにそういう制限をやってきたという場合は含まないというふうに日本の外務省としては解釈しておる、理解しておるということでいいのですか。
一時的または部分的に事業活動ができない場合であっても、ここに言う「制限」ではないことがあり得る。そうすると、概観的に言えば、一時的、部分的に経済活動ができない場合は、普通は制限と言うのだけれども、この条約に言う「制限」に入らない場合があるということをいま言われたのですか。そうすると、同じ結果が起こっておって、制限になる場合とならない場合、補償する場合としない場合、それは決めなければいかぬわけですが、客観的な基準は何ですか。
それは事態に即して解決しなければいかぬので、事態に即して解決するについて何か客観的な基準がなかったら、そのときに恣意的に力関係で決めていくのだったら、これは非常におかしいことになるから、その基準は何ですかと聞いているのです。
あらかじめ合意するとか、そういうことを私は言っているのじゃないのですよ。こういうものをやる場合には、要するに経済侵略になるかならぬかということが問題になってくるわけでしょう。そういう場合に制限という条項を入れて、しかしその制限という概念を考える場合は、部分的、一時的な営業の続行が不可能になった事態、これは概観的にそうですね。しかし、補償の対象になる制限になる場合とならない場合があることは先ほど言われたとおりなんです。そうしたら、その補償の対象になる制限は、一体どういうところに線を引くのかということは、この文章自体の中にも内包されたものとして観念しておらなければ、非常に不都合な事態になる、全く恣意的になってくるということを私は言ってい
それは、そうせざるを得なくなるだろうというだけのことで、ぎりぎりしたということを言うんだったら、「制限」というような言葉まで入れ、そして「補償は、遅滞なく行われなければならず、かつ、支払の時までの期間を考慮した妥当な利子を付したものでなければならない。」これこそぎりぎりしますよね。そうでしょう。だから、一方では、取る方はぎりぎりしておるのですよ。 それで、どこまで取るのかというのは、まず「制限」はもう全部取るのだぞ。しかし、どうも条理からいって、たとえば公害の発生源で規制されたからといって補償を取るのじゃぐあい悪いと思った分だけは譲歩する。こういう態度が発展途上国——それは投資の促進を相手方は希望しています。しているからといって
エジプトの方は合意議事録の記載で、しかも「国際法に基づいて適当とみなされる延滞支払金」、これはようわかります。ところが、これを見ると、「妥当な利子を付したものでなければならない。」これこそまた、ぎすぎすしておるんですね。だから、それは実体的には同じだというふうに言われるとは思いますけれども、国際法に基づいて適当とみなされる延滞支払い金、それなら、なるほどおくれたんだから払わにゃいかぬなとわかりますね。妙なことをしたものだなと実は思っておるわけであります。この協定を見ておると、非常に高圧的な感じがするんですね。 それから次に、スリランカとの関係でお伺いしたいのですが、日本の進出企業は、外務省の南西アジア課の「最近のスリ・ランカ情勢
時間だそうでございますので、まことに残念でございますが、質問はこれで終わります。 ————◇—————
非常に時間がありませんので、日本・インドネシア租税協定について若干だけ伺っておきたいと思うのですが、先般、外務省からいただきました日本・インドネシア関係の関連資料によりますと、わが国からの対インドネシア進出企業は八〇年現在で二百四十一社、他に主要商社等が駐在員事務所を設置しているというふうになっていますが、この進出企業の業種、規模それから事業内容などについて概略だけでも明らかにしていただきたい。
累計の対投資額ですね、四十四億二千四百万ドル、約一兆円と聞いているのですが、そういうことですか。
それでは、これだけの投資がありますと、この進出企業の、この協定で言っておる事業所得それから配当、利子、使用料、この額は相当なものになると思うのですが、昭和四十九年五月十日の当委員会での当時の大蔵大臣の答弁でこういうのがあるわけですね。 わが国の企業活動ももういまや国際的になり、 そうしていわゆる多国籍企業的な色彩を持つ企 業もわが国系統のものとしてふえつつある、そ ういう状態でありますので、在外のそういうわ が国の企業の支店でありますとか、出張所であ りますとか、あるいはわが国の企業の出資する 別会社でありますとか、そういうものに対する 税の捕捉、そういうものにつきましては実行上 の問題として私
そうすると、日本に本社があって支店とか出張所とかがある場合は、日本としてその所得、これはつかめるはずですね。統計とか何かというのじゃなしに、個別につかめるはずですね。それから子会社の場合だって、別会社だとはいえ、あくまでも子会社ですから、これもつかめるはずですね。 そういうものについて個別につかむということはされていないということですか、いまのお話を聞くと。当時の大蔵大臣は、「税の捕捉、そういうものにつきましては実行上の問題として私はもっと力を入れる必要がある段階に」来ている、こう言っているわけですね。その点はどうなんでしょう。