終わります。
終わります。
私は、同和教育といいますか、同和推進校の関連についてお聞きしたいのですが、まず同和教育、同和推進校における教員の加配があるわけですが、その基準は一体どういうふうになっておるのか、お伺いしたいと思います。
大阪の実情で申し上げますと、たとえば栄小学校というのがあります。ここは児童数は五百五人なんです。同和地区の人が何人かというのはよくわかりませんけれども、学級は十九学級あります。また一学級の編制は二十六・五七人、二十七人から二十六人ということになるわけですが、それに対して先生、事務職員じゃなくて教師が四十三人、これは八〇年であります。八一年は四十五人なんです。そうすると、十九学級で小学校で一クラス二十六、七人で、先生はその二倍以上配置されている。あるいは啓発という小学校がございますが、これは児童数で七百二十四人で二十九学級、一学級編制は二十四・九六人、結局二十五人ですが、実際の教員配置はやはり四十七人、これは八〇年であります。八一年度
その分が今度は一般校にしわ寄せがされるということになりかねないと思うのです。私、ちょっと計算をしてみたのですが、教員数と児童生徒数を、一般校と同和校との割合を計算してみたのですが、小学校の場合は、教員一人当たりの児童数は二十六・八六人、約二十七人という数字が出るわけであります。それから同和校関係で言いますと、同じく教員一人当たりの生徒数は十六・〇四以下というふうな、児童数でわからないところがありますので、結局約十六人、こういうかっこうになって、その差がずいぶん多いわけですね。それは教頭先生も校長先生もおられるから、この二十六・八六、二十七人という数字は低いようでも実際は余り低くないわけですけれども、しかし、同和校の場合は特に一対〇・
これは教育条件の問題ですね。教育内容の問題じゃないのです。しかも、文部省としては一つの基準を出しているわけでしょう。それも相当幅のある基準ですね。それは地域の条件に応じてある程度幅が出てくるということを含めてのことだと思うのですが、それからはるかに離れておる。局長自身も、相当離れておる、相当差があるということをさっき言われたのですが、そういう状態になっておるのを、そういうことが地域によっては必要なんだと言うんだったら、そういう基準を文部省がつくればいいじゃないですか。一応の基準をつくっておきながら、そこから相当離れております、しかしそれは独自でやっているんだからよろしいと。大阪府だって日本の文部省の管轄の中にあるわけですから、教育の
これは適切を欠く、もう少しやりようがあるのじゃないかと。教科書論争がいまいろいろやられていますけれども、そういう枠内のものを超した、いわゆる大人の政治的運動ですね、それを児童の中へ入れていく、それに先生も何か加わっているというふうなことで、私は、単に適切を欠くというだけでない問題を含んでいるように思いますので、これは非常に重要な教育に対する、教育現場で教育が破壊されていくというような性質を持っているように思うのです。非常に意味深長で適切を欠くと大臣は言われたのだと思いますけれども、私の申し上げていることはどうでございましょうか。余りにもこれは逸脱し過ぎているんじゃないか。いかがでございましょう。
それで、この同和教育を担当してきた先生で、いま東淀中学というところで教頭先生なんですが、伊藤明吉という先生が、これは昨年のことになりますが、六月十三日に、運動会があった明くる日で、先生方が朝八時半に登校した、そうしたら、かぎを持っているその伊藤という教頭先生が来るのが遅かったということで、校長先生も皆待っていたわけですね、そこへ十分ほどおくれて見えたらしいのです。そうしたらある教師が、教頭先生、早く来てくださいよ、こういうことを言ったのですね。そうしたら、いや、おくれて済まなかったと言うのが普通の感覚なんですが、何を言うかというので、持っていた傘で数回にわたって腹なんかをたたいたという事件が起こりました。これは、児童も見ている、校長
ちょっと常識で考えられないような事態を現職の教頭さんが教育現場でやっておる。そのときの校長先生というのが、これもやはり同和校の教師をやってきた人なんですけれども、この先生が保護者あてに出した文書を見まして私、驚いたのですけれども、これは教頭さんについては弁明の余地のないことだ。しかしその次に、新聞で取り上げられてわが学校の名誉を傷つけられた、そして皆さんに御迷惑をかけてはなはだ遺憾であります、そう書いてあるのです。私、この先生どうかしているなと思いました。 その先生がいま南椋会という——その先生だけではありませんけれども、これはこの地域の同和校で教鞭をとった先生方の会、解放教育を推し広めていく会だということでいま出されているわけ
最後に申し上げた全体の動きですね。そういう解放教育を広げていこう。同和推進協でもないのですよ。そういうような形で動いていくということについては、本当に慎重にやらなければいかぬじゃないかというふうに私は思うのですが、そういう点はどうでしょう。
終わります。
私は、去る十日の日に公選法百九十九条、二百条問題について総理にいろいろお伺いをいたしました。 総理は、取り締まり当局が法に照らして取り調べをする、調査をするということについては、これはやっていただきたいと思います、こういうお話でありました。逃げも隠れもいたしておりません、こうまでおっしゃったのですが、明くる日の読売新聞を見ますと、首相は、公選法に基づく届け出から、政治資金規正法による寄附行為として届け出をし直すというふうな方向をとられておるようだというふうなことが四段見出しで報道されておりますので、これに関連しまして、この際、公選法関係の所管であります選挙部長にまずお伺いをしておきたいのであります。 選挙運動費用収支報告書と
少なくとも、収支報告書に真実の記載でございますという誓約書をつけて出納責任者が、要するに寄附をもらった人自身がそういうふうに事実関係を認定して出しているのだから、少なくともその人は選挙運動に関する寄附をもらいましたということ、いわば自認といいますか自白といいますか、という性質を、もしこれが公選法違反の事件ということになれば、自認なり自白なりの性質を持ってくる、こういうものだと思うのですが、そうじゃないですか。
それから、選挙運動に関する寄附はすべて、現に国からの受注をしている企業が百九十九条の寄附に該当する寄附をした場合、百九十九条に言う当該選挙に関し寄附をする――選挙に関する寄附というのは、選挙運動に関する寄附は全部含まれる。それから、選挙運動に関する寄附以外のものであっても、選挙に際し、選挙に関する事項を動機として、いわば選挙に関連する寄附であるということになれば、それは政治資金の届け出をしてあってもやはり百九十九条にひっかかってくる、百九十九条というのはそういう規定であるということは、大林さん自身が自治省選挙部として出されている分厚い著書の中に書いてますが、そういうものじゃないですか。
あなたが認められたように、選挙に関する寄附は選挙運動に関する寄附よりも広いんです。政治資金規正法で届け出してあるだけのものであってもやっぱり禁止されておるものに該当することがあるんだということをいま認められたわけでありますが、そうだとすれば、届け出の間違いの問題ではないんです。事実関係が問題なんです。その事実関係について、鈴木総理が選任された出納責任者が、これは選挙運動に関する寄附でありますと、こういうことを言っておられるわけなんで、したがってまた、百九十九条に言う選挙に関する寄附になることは明白だ、それが請負工事をやっている以上ははっきりと二百条違反になってくる、こういう関係になるんであります。 そういう点で、総理、政治資金規
公職選挙法に基づく収支報告書は、これは法務省の刑事局長にお聞きしたいのですが、もしこれが百九十九条及び二百条違反ということで取り調べがされて、起訴事件になった場合に、出納責任者が判こを押して届け出た文書というのは、刑事訴訟法の三百二十二条なり三百二十四条なりによるこの書面自体が証拠能力を持ってくるという性質のものだと思うのですが、法務省の見解をお聞きしたいと思います。
刑事局長は、事実関係が問題である、まさにそのとおりであります。その事実関係を認めるのには、証拠によって認めるわけです。その証拠にするのに、この書面は、報告書は証拠能力を持つ、結局証拠になり得る重要な書類であるということをいま言われているわけであります。それを今度は訂正するんだというふうなことになってくると、これははなはだもって穏やかでない、そういう動きになるのじゃないか、こう思うわけであります。 それで、警察庁の中平刑事局長はこの前、証拠に基づいて調べる、調べるべきであれば調べる、こういうふうにおっしゃったのですが、調べておられるのですか、どうでしょうか。
私は、調べているのか、調べていないのかと聞いているのです。 警察は不偏不党、公正中立を職務執行の趣旨にしなければいかぬというのは警察法の二条に書いてあるとおりでありますが、こういう問題が起こっているのですから、それも指摘したのはたくさん指摘してあります。それについて疑いがあるというふうに、ちらっと見た範囲でも疑いがあるということを言われたのだから、公報を、収支報告書あるいは寄附をした人、企業、こういうものについて調査をしているのですか、していないのですかということをお聞きしておるわけであります。いかがですか。
犯罪があるという疑いが出た場合に、それは調査をし、捜査をするということが、これが警察の職務なんですよ。諸般の状況を見ておると言うて、殺人事件があったときに犯人がどこへ行ったか諸般の事情を見ておるなんということはないでしょうが。詐欺事件があったときに詐欺事件かどうか、これは違反になるのかならないのかということを含めて事実を調べなければ結論は出ないのでしょうが。その調べもしてないのですか、警察はそういう態度ですか、どうです。
するものとするというのは、警察の職務がそうでありますよということなんです。するものとするとなっておるから、そういうものは疑いはあるけれども諸般の状況を見て証拠隠滅するまで待っておろうかというのだったら、これは警察の態度としては許されぬことですよ。どっちにしても、適切な対処をするという、それは警察の態度としてはきわめて不偏不党というあるいは中立公正という態度からいってこれはおかしい。検察庁はどうでしょうか。
では、告発でもあったらするということですか。告発があったら当然疑いがあるということはもう警察庁刑事局長は前にも言っておるわけですから、だから疑いがあったら捜査するのは当然であると法務省の刑事局長はそう言った。それならば当然のことを警察がまだやらない、日和見をしているというのであれば、告発があったらするということですか。告発があったらしなきゃいかぬでしょう。その点はどうでしょう。