ついでに聞いておきますが、事業団、その二重帳簿による過大請求をやり始めたのはいつからなのかということについては、明らかになっていますか。
ついでに聞いておきますが、事業団、その二重帳簿による過大請求をやり始めたのはいつからなのかということについては、明らかになっていますか。
それで、防衛庁にお聞きするのですが、同じ仕組みで同じように防衛庁もやられているわけです。 それで、宇宙事業団にはちゃんとこういうふうに契約件名、例えば、平成五年度の「大型衛星射場点検取扱設備(そのイ)(衛星高周波回線設備)」についての契約と。それで、その最終確定金額は、要するに支払い金額は幾らか、それからNECが実際にやっておった報告は幾らか、だから過大請求は幾らと。こういうのを全部出しているんですね。そして公表されているんですよ。これについて調査しているんですよ。 防衛庁は、向こうから言うてきた、わざわざ言うてきた、こういうシステムでやりました、五年以上前からやりましたと言うてきたということを言いましたね、それで調査に入っ
これは、全然違うんですね。宇宙事業団は、調査に入るに当たって向こう側からこう言うてきたといって、それを調べているんです。防衛庁は、向こうから報告に来たと、それで調査に行ったと言うんだ。報告に来た、二重帳簿つくってやりましたと。今までの東通なんかでも全部そうなんですが、一件の契約ごとに一切やらないんです、防衛庁というのは。そういうやり方。 ところが今度は、向こう側が、こういう、悪いことをやりましたと言うて、契約ごとにちゃんと書いて出してきておるんですよ。それを求めてないの。膨大だからなかなかできないと言うんだったら——四十人も参加してやっているんでしょうが。
宇宙事業団は七十一件、そのうちの三十三件が水増しだった。その三十三件は全部出てきた。 防衛庁は、同じ五年でとれば日本電気とどのくらい契約があったのか。システムをつくってからの契約ですね、少なくとも。それがどのくらいあったのかといったら、なかなかその契約数さえ言うてこないのです。やっと言うてきたのは、約七千件、契約額は三千五百七十億円。それぞれ一つ一つの契約について、水増し要求している、水増し要求しないのもある、そういうシステムをつくってやるんだ。どういうふうにやっておったかということは、その数字は、今度は日本電気でつくっているシステムをたたけば、ぽんと差額が出てくるようになっていますよ。そういう特別の水増しをしてもわからなくする
私が言っているのは、個々の契約について明らかにせいなんて一言も言うていないのですよ。NECがこういうふうになっていますと言って、NEC側から出てきたデータを、だからNEC報告ベースとして宇宙事業団は発表しているのです、個々について。NECは、自分で契約して自分で請求したと認めた以上は、こうなっていましたということを出してきているのですよ。ところが、防衛庁は出してこないのが当たり前みたいな、自分でまとめるみたいなことを、不正確なことはやれませんからと。NECからなぜとらぬのか。宇宙事業団では出しておるのに、なぜそれをやらないのかということを聞いているわけですよ。まともに調べていると言われへん。
時間が来ましたので、私は、防衛庁はまともに、一切、東通以後、四事案から、検察庁の言うたことだけ公表したけれども、それ以外は一切隠している。 それで、この際、これはシステムをつくって、系統的に何年も、何千件もというようなことでありますので、資料要求と、このことについての証人喚問を要求したいと思います。 防衛庁並びに宇宙開発事業団に対するNEC及び同関連会社の水増し請求、過払い問題に関して、NECの二重帳簿システムをつくった経過それからその内容、それから水増し請求と過払いの内容について明らかにするために、証人としては、NECの元社長、こういうシステムをつくった時期の社長と思われる関本忠弘氏、それから現在のNECの社長、金子尚志氏
はい。 それから資料要求として、今宇宙事業団で出ている分ですね。NECが原価監査及び実績報告用に作成した虚偽の原価元帳と真の原価元帳の二重帳簿システムを作成して水増し請求を開始して以来の水増し過大請求のあった防衛庁とNECとのすべての契約について、契約件名と最終確定金額、支払い金額と、それからNECが報告した水増ししていない場合の真の価格と、そして過大請求額、この一覧表ですね、ここに出ている、そういうのを政府が当委員会に出すように資料要求をしたいと思います。
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの田中甲君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、桜井新君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長桜井新君に本席を譲ります。 〔桜井委員長、委員長席に着く〕
防衛庁長官はこの委員会の冒頭に報告されました。そこにはこう書いてあります。 防衛庁としては、本報告を踏まえ、関係者に 対し前例のない厳しい処分を先月十九日に実施 しました。具体的には、四社事案関連資料の取 扱い及び実態解明に向けての一連の取り組みが 不十分であったこと、並びにこれらに関する指 導・監督が不十分であったことを理由として、 秋山前事務次官以下三十一名に対し停職・減給 をはじめとする処分を実施しました。 というふうに言われました。 三十一名の処分のうちの十一人については、これは懲戒処分がやられたということが発表されております。秋山事務次官以下の懲戒処分をやられた人たちの懲戒処分理由は
懲戒処分は自衛隊法四十六条によってやられたと思うんですが、そうですか。
四十六条では、懲戒処分の理由は、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」「隊員たるにふさわしくない行為」、いわゆる全体の奉仕者としての背信行為があったということ、一般公務員でいうならば全体の奉仕者にふさわしくない非行があった場合、「その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合」、この三つに限定しているんです。 それで、お伺いしますが、秋山事務次官は減給を三月五分の一という懲戒処分がやられました。義務違反があったというのか、あるいは隊員たるにふさわしくない非行があったというのか、法令違反があったというのか、その点を、秋山事務次官についてはどういうことを言われているんですか。
そんなことを聞いているんじゃないんです。職務上の義務に違反したか、あるいは隊員たるにふさわしくない非行があったか、あるいは法律及びこの法律に基づく命令に違反したか、その三つのうちのどれに該当するのかと聞いているんです。
そうすると、事務次官は職務上のどういう義務に違反をしたんですか。これは懲戒処分ですから、こういう義務があるのにそれに違反してということを明らかにしてください。
不十分だったら職務上の義務違反なんですか。何ということを言っているんです。防衛庁はそういういいかげんなことを言うているから、この報告書全体が間違ってくるんです。 この処分について聞きますと、例えば減給で一番重い処分は今の事務次官ですが、次に重いのは石附弘長官官房付、前調本副本部長、これが次に重いんです。それから、一番重いのは高橋調本原価管理課長。これは停職十日。それから、今おられる及川装備局長も戒告を受けております。この戒告はやはり義務違反があったということですが、装備局長、お伺いしますが、あなたは、懲戒理由、どういう義務違反をしたのか、あるいはどういう非行をやったのか、あるいはどういう法令違反をやったのか、装備局長に答弁を求め
防衛庁というのはそういう抽象的なことを言うて、それで物をごまかそうとしている。この報告書は全部それで貫かれている。ここに問題があるんです。私たちは、この処分は厳正どころか、極めて問題点をそらした軽い処分だというふうに思うています。例えば秋山事務次官について言えば、秋山事務次官は、本年夏にはいわゆる評価書を取りまとめ、防衛庁として地検に提出したが、この見解は背任事件の起訴後撤回されることとなった、これらは当庁の行政遂行能力や自浄能力について国民に重大な不信を抱かせる結果となったというふうに、「事実関係」の「幹部の対応」においてこの報告書は書いています。これだけじゃ何でもないみたいですけれども。評価書というのは、いわゆる上申書問題であり
何を言っているんです、長官。 それではこう聞きましょう。 「東通事案に対する現時点での評価について」という平成十年七月十四日付、防衛庁の検察庁へ出した文書ですね。お読みになりましたか。
これを取りまとめたのは、事務次官を先頭にして、そして調本の原価差異事案対策特別委員会の責任者であった調本の総務担当の、警察官出身の、警察庁刑事局第二課長も務め、県警本部長も務めてきた人ですよ、あの石附さんというのは。それが対策委員会へ行って、犯罪があったかどうかということを調べに行って、そしてそれは犯罪にならぬのだと。資料は全部調べているわけでしょう。調べる立場にある。それで、犯罪にならぬのだということで、次官の指示のもとにいわゆるこの評価書をまとめたんですよ。 しかも、その評価書の中身は、私先ほど言うたように、検察庁が犯罪だと言うておることについて、それは犯罪じゃなくて正当な行為なんだということの理論づけをやっているんですよ。
そういう責任というのは、政治的な意味での責任とか、それから次官としての能力を欠いておったとか十分でなかったとかいうのは、それはいろいろな意味の責任というのはありますよ。ここで問題になるのは、懲戒という場合は、職務上の義務違反、あるいは公務員にふさわしくない非行、あるいは法律に基づく命令に違反した場合、この三つになっているのです。だから、監督上の責任を問われたというような問題じゃないのです。はっきりと職務上の、これはあなた方が処分しておきながら、かつてない厳格な処分をやったと言いながら、処分理由を今言われているようなとらえ方をしている。こういう体質では、本当に綱紀粛正なんて言えますか。処分しておきながら、義務違反だということ自身を認め