作業員の被曝規制といいますか、許容線量といいますか、これは従事者に対する規制と、それから一時従事者、臨時に立ち入る労働者に対する規制と、一般住民に対する規制と、許容量が別々になっているように聞いておるのですが、その内容を明らかにしていただきたい。
作業員の被曝規制といいますか、許容線量といいますか、これは従事者に対する規制と、それから一時従事者、臨時に立ち入る労働者に対する規制と、一般住民に対する規制と、許容量が別々になっているように聞いておるのですが、その内容を明らかにしていただきたい。
一時従業員といわゆる従事者が五レムと一・五レム、ずいぶんランクが違うのですけれども、これはどういう考えなんですか。
ちょっとよくわからないのですけれども、五レムまで行ったらいかぬ、一・五レムでとめておかなければいかぬのだということでありますから、あるいは一般人だったら〇・五レムというのは、幼児とか老人とかいろいろあるからだ、妊婦も大いに関係があるからということもあるわけですけれども、この臨時の従事員にしても、妊婦なんかはいないかもしれませんが、一般の労働者だということであれば、従事員の五レムというところまで行ったらいけない、それ以下でないと何か悪い影響があるということをおもんぱかっての一・五じゃないのですか。
だから、五レムだったら絶対いいということではなくて、五レム以下でも影響があり得るということで、それは少ない方がよりよろしいということで、臨時に入る人は一・五レムというように基準を設けてあるのだ、私もそのとおりだと思うのです。 それで少ない方がいいのだということでやられているのですが、一番最初に申し上げましたように三菱重工のある技術者が言っている。いわゆる定期検査あるいは修理に入る人というのは一番危険な状態になるのだということであり、先ほども申し上げました村居国雄さんの例でいっても、これも一般の臨時に入る人であります。そういう人たちは非常に危険な目に遭っておる。だから、基準が〇・五レムというふうに下がっておって、その下がっておる人
普通とされておることは承知しておるのですが、それは義務づけられておるのか、任意だけれどもそうなっておるのか、そうでない例も現実に表に出てきておるわけでありますから、お伺いをするわけであります。
これは関電の例なのですが、アラームメーターが下請の人と関電の作業員とで違うんですね。下請作業員は四十五ミリレムになっている、それから関電の作業員は三十ミリレムになっているというふうに、どうも精度というのですか、警報を出す時期が違うようになっているのです。こういうのは全く、いま言われたのでいけばそれぞれの社が任意にやっておるということになってしまうのか。やはりこういうものについての指導なり、そしてそういう下請と本社の社員とでは違うというふうなことを、こういう非常にデリケートな危険な、後へずっと問題を残すかもしれないというような問題について、そういうことであってはならないと思うのですけれども、その点についてどうでしょうか。
下請と関電の作業員とで、アラームの物が違うということについて、これはやはり同一にすべきじゃないかということを言っているわけです。
時間ですので、最後に一点だけお伺いしておきたいのですが、いずれにしましても、放射能による影響というものは深刻な問題でありますから、それだけに、下請であるから、あるいは本社であるからというようなことで差別をするようなことのないように、監督官庁がよく指導をしていただきたいということと、それからこの放射線を受けた影響が出てくるのは、数カ月後に出てくるのもあるでしょうし、数年先に出てくるのもあるでしょうし、あるいは数十年先に出てくることもあると思うのです。そういう関係で、そういう影響の追跡調査といいますか、こういう放射線の中で作業をした人たちについての追跡調査というものをずっとやられるのか、やられていないのか、それからやるべきであると思うの
終わります。
会計検査院の検査の実施の結果についていろいろお聞きしたいと思うのですが、きょうは電電公社関係について若干お伺いをしたいと思います。 私、ここに「日刊電通情報」というのを持ってきておるわけでありますが、これは五十四年一月一日号でございますが、その一面の「主張」に「現場管理機関長は出勤して管内の指揮をとれ」というのが書いてあるわけであります。その「主張」の一番最後には「ボーナスも受け取り、例年どおりに、年度末出張も”キチッと”実施する手固い姿勢」こうある。「手固い姿勢」というのはわざわざ横に点を打ってあるわけですが、「を崩さない「現管幹部」は、せめて年末の業務指導を、出勤して実行すべきでしょう。」というのが結論であります。いわゆる空
これはある電話局でありますけれども、勤務時間といいますか、いわゆる平日に、局長、次長それから庶務係長、こういった十人を超す人がゴルフに行っておる。もちろん休暇をとって行っておる人が大部分だと思いますけれども、こういうのは、休暇をとらぬで出張で行っておる人がおるのかどうか、それは私はつまびらかにしませんけれども、土曜と日曜に行ったというならまた別でありますけれども、木曜と金曜に行っておるというようなことが起こっておるのですけれども、そういうものは電電公社では容認されていることなのか。そういうことについて、それはいいことだ、いいことじゃないけれども容認しておく、そういう程度のものなのか、そういうことはやるべきでないという姿勢でおられるの
時間が余りありませんので、次にお伺いしますが、接待といいますか、夜間の飲み食いが管理者によってずいぶんやられておるということで、明くる日は二日酔いで遅く管理者が出てくる、そういう状態があるということを聞いているのですが、私の聞いたのでは、昨年この電話局では、六月二十一日に地区の会計監査の接待が料亭でやられておる。六月二十二日、再び地区の会計検査が、今度は料亭じゃないですけれども、スナックでもないが、とにかくやはり接待が行われておる。七月一日には、管理職七人が料亭で宴会をやっておる。七月五日に、局長、次長、庶務課長が、これは一種のクラブでありますが、行っている。こういう状態がこの局では起こっておるわけですけれども、こういう接待というの
そういう料理屋とか、それからその他のクラブとかというところから請求書が来る。それについて決裁をして支払いをしておるというのが各局にたくさんあると思うのですけれども、そういう場合に、部外折衝という項目でやっておるのがずいぶんあるように思うのです。部外折衝ということで局長や次長が飲むということは、どういうことを言っているのかということです。そういうのは監査されたら当然わかってくるはずであります。わかってきた場合に、部外折衝ということで載っておる項目というのは一体どういうことなのかということを検査院の方にも、それから電電公社の局長にもお伺いしたいと思います。
打合懇談会、大口加入者懇談会というのがちょいちょい出てくるわけですが、そういうのはどういうことですか。
その打合費というのは当局内の打合費ですか。
白々しいことを言うのはそれぐらいにしておいてもらいたいと思うのですが、実情は、局長、次長あるいは庶務課長その他関係者が労務対策と称して、いわば引き続き何回も飲んでいるという状態が現場に起こっています。 たとえば、私ここに若干の資料を持ってきておりますけれども、こういうのがあるのです。これは請求書ですが、料理八万円、酒九千六百円、ビール一万一千二百円、サービス料一万八十円、手みやげ二万一千円、合計十三万一千八百八十円。これは三月の段階でのものです。ところが、料理も酒もビールもサービス料も手みやげも同じ内容の請求書が約半年ほど違って同じ料理屋から来ている。そしてまた違うときに、同じ内容の請求書が今度は違う料亭から来ているという資料を
具体的に局名を挙げてやることを私はいま控えておりますけれども、こういう情報というのは単なるうわさでやっているのじゃないわけです。国会でただしておるわけでありますから。そういう状態が、必ずしも特定のというだけではなくて、ある程度一般化しているというふうに私たちは見ています。そういう点について、電電公社として姿勢を正すという方向をとるのか。あなたが先ほど言われたようなきれいごとで、販売のために必要があるから、それの打合会議をやって、あるいは折衝をやるために飲むんだ——電電公社というのは国家資本でありますし、完全な独占企業ですね。完全な独占企業で、そして国家企業であって、それで、販売のために今度は得意探しに一杯飲んでやるというふうなことは
それに関連しまして、非常に奇妙なことは、普通の工事電話局で、タクシーの使用が非常に多いわけですね。タクシーの使用というのは、料金電話局は別にして、普通の工事電話局の場合に、どういう場合にそういう必要性があるのか、どの程度のものなのかというふうに電電公社の局の方では考えておられますか。
そういう業務上の、通勤上やむを得ずそういう場合がある、これは絶無だとは私は申し上げません。私がいま問題にしているのは大阪関係でありますけれども、タクシーがなければ帰れないというふうなものはもうめったにないということであります。いま局長の言われたようなことだったら、そういうことはほとんどないということになるわけです。 ところが実際は、タクシーの使用というのはものすごいものになっている。それで、実情を言いますと、夜、労務関係の会議で飲む、それが打合会議ということになっている。そして遅くなるとタクシーのチケットを、いわゆるチケットをばらまくという式で渡される。だから、渡してもらって、そして、どうもこれを使うのは良心的に許されぬといって
これは公私混淆じゃなくて、組織的にそういうふうにやっているのですよ。これはあるべからざることを組織的にやっているから問題だと言っているのです。たまたまだれかが公私混淆して私用に公のものを使った、それはその人の個人的な問題にしかすぎないのです。私がいま言っているのは、局長やら次長やら庶務課長やら、労務対策ということで、公私混淆じゃなくて、まさにそういう公私混淆のような形で堂々と組織的にやっているというところに対してメスを入れるべきだ、そういうことは許されるべきではないということを言っているわけです。 会計検査院の場合は、そういう問題については、これは不正支出ということになると思うのですが、そういうことについての検査はやらないのです