認定促進をやるためにどういう方法をとるのがいいのかということで、昨年の通知でいけばいま申し上げたような、たとえば検診医の体制を強化するというようなことが言われているわけですね。百五十人目標にする。それに努力しているということだけじゃなくて、さらに目標を上げて促進する、促進する保証をするということについて、環境庁長官はそういう方向でいくということなのか、あるいはもう百五十人体制でいいんだということなのか、そこのところはどうでしょう。
認定促進をやるためにどういう方法をとるのがいいのかということで、昨年の通知でいけばいま申し上げたような、たとえば検診医の体制を強化するというようなことが言われているわけですね。百五十人目標にする。それに努力しているということだけじゃなくて、さらに目標を上げて促進する、促進する保証をするということについて、環境庁長官はそういう方向でいくということなのか、あるいはもう百五十人体制でいいんだということなのか、そこのところはどうでしょう。
ちょっと私、長官の言われていることがよくわからぬ面があるんですけれども、いま百五十人の検診を目標にして体制を強化するという方針なんですね。それを、百五十人目標を一遍に五百人ということにならないにしても、二百人にするとか三百人にするとか、目標をさらに上げて、それに向かって今度はたとえば常駐医をどうするかということについての協力、努力をするという御意向があるのかないのかということをお聞きしているのです。
去年の通達の態度は百五十人目標なんです。さらにそれを上げていく。いま長官は二百人ということをちょっと言われたわけですが、上げていくという方向で、そういう体制、たとえば常駐医の確保というようなことについて環境庁としては万全の努力をするというふうにお聞きしていいわけですか。いま言われた趣旨はそういうふうにもとれるし、そうでないようにもとれますので、重ねてお聞きしておきたい。
目標を上げることについても努力するということでございますね。それで前の、去年の通達では五十二年の六月二十八日、水俣病に関する関係閣僚会議で「水俣病対策の推進について」という方針が出されて、それを受けて昨年の七月一日付で次官通達が出されておると思うのでありますが、この次官通牒の立場では、審査機関の設置については「住民と身近な立場にある地方公共団体の長の行うものとして制度が組み立てられているものである。」そして「国が直接これを行うことは適当なものとは考え難い。」、はっきりそう言っているわけですね。そして現行制度における本件認定業務を「貴県と一体となって促進することが肝要」だ、したがって、「国が審査機関を設置して自ら認定業務を行うことが適
そういう経過はわかっております。経過を聞いているのじゃなくて、前の通達では環境庁のたてまえ、仕組みというものを前面にして、そしてこれは国が直接行うことが適当なものとは考えがたい、これが環境庁の結論になったわけでしょう。環境庁は適当なものとは考えがたいといっておったものを、今度は適当なものとは考えがたいけれどもやるのだという閣議了解をとっているのですよ。これは大きな方針の転換じゃないですか。
その後の滞留者が大きくなった原因は、たとえば百五十人検診体制でおるから起こっているのであって、そうでしょう、審査会の。環境庁にないから起こっているのじゃなくて、現場において審査会を二班制にせいという要求がありますね、そうしたら環境庁の当初の考え方、こういうことは適当でないといっておった考え方をとらなくても現場の審査会を二班制にすればいいじゃないですか、そういうふうに要求しておるんだから。そうしたら環境庁のもとの考えと一致しているということになる。ところが、そういう方法をとらないで、そして考えがたいといっていたことを今度はそこへいきます、これは大きな転換でなくて一体何ですか、地元の患者の人たちが要求している二班制をとらないで。二班制を
それは結局、自民党の方からそういう案が出てきたからとさっき言われましたけれども、それを認めることになった。環境庁としての、行政庁としての基本的な考え方が自民党の立法意思で変えられてきている。適当でないと言っておったことをそういう方向に変えられてきておるということをはっきりと指摘をしておきたいと思うのです。環境庁の方針が、これは朝令暮改と言ってもいいのです。去年やって、ことしは考えがたいことをやる、こういうのですから、そういう性質のものだということをはっきりと指摘をしておきたい。 それからもう一つ、新次官通知の問題点について、もう余り時間がありませんので聞きますが、四十六年の次官通知、昨年の保健部長通知、そしてことしの次官通知、こ
この通牒は医学的なものであるかないかは、そういうふうには書かれていないのです。「法の趣旨に照らし、これを当該影響が認められる場合に含むものであること。」要するに、法の趣旨から書いてあるのです。だから、たとえばここで最近の例で言いますと、棄却者の多くはその症状について他の病名がつけられる。たとえば脳動脈硬化症と病名をつけて、この病名でその人の症状が説明できるということにして棄却にするのです。こっちから言うたらこういう他の原因による病気だという説明ができると言うたら、もう棄却にするのですね。ところが、ここに書いてある四十六年の認定についての通知によると、「当該症状のすべてが明らかに他の原因によるものであると認められる場合には水俣病の範囲
私は、いま言うておるのは通牒じゃなくて、この新通牒が出されて後の棄却の場合に、たとえば脳動脈硬化症と病名をつけて、この病名でその人の症状が説明できるということになったら棄却にしている、それを問題にしているのですよ。そういうふうに切り捨ての方向に進んできたのはこの通牒が大いに作用しているのであって、そこのところを言っているのですから。 さらに、たとえば水俣病に見られる一つ一つの症状は、この昨年の通知にも言っているわけですが、それぞれ単独では他の疾患にも見られる、すなわち、非特異的と言えるかもしれないけれども、それを区別するために、一つの症状ではだめだ、一定の症状の組み合わせがなければ認定しないと言って、認定範囲を狭めて、あまつさえ
それがごまかしなんだと言っているのですよ。ここに文書、通知というものが出されておって、日本語で書かれておって、日本語のとおりに読むのがあたりまえなので、そういう形の蓋然性が高いとか低いとかというふうな漠然としたものとはおよそ性質が違うということをはっきりと私は申し上げておきたい。 時間がありませんので、もう一つ。昨年の保健部長通知についてでございますが、四十六年の通知と比べて大分問題がある。環境庁は、昨年の部長通知は四十六年の通知の具体化だ、こう言っているわけですけれども、保健部長通知を出された根拠は何なのですか、どういうことでこれが出されたわけですか。
その検討会で検討した結論に基づいた、こういうことなんだけれども、通知の根拠になった資料を検討会でいろいろ検討されたのでしょう、そういう結論が出たというのだったら。その根拠になった資料、これを明らかにすべきじゃないかというふうに思うのですが、提出してもらえますか。
検討会をやったら、いろいろな症例の報告もあるだろうし、それこそ千差万別といいますか、水俣病の特異な条件に従ってそういうそれぞれのデータを出し、検討した結果がこうなったんだというのでしょう。それなら、それはそういうデータ、資料があるはずでしょう。何もなしに文章にしたものが、何もなしに検討会で結論だけがぼこっと出てくるというようなものじゃないでしょう。だから、そういう資料というのは必ずあるはずですから、それを見れば——これは患者にとってみれば、まさに認定条件だというのですから、死活問題と言ってもいいような決定的な問題なんですね。それの根拠になった全資料を出せと言っているわけじゃないので、少なくともこういう結論が出てくるもとになった資料と
判断条件だということはわかっているのですよ、私はその前提でものを言っているのですから。しかし、ああいうふうにまとまるについては、とにかくヤマカンでやっているわけではないでしょう。二年間も検討会をやったんでしょう。そうすると、その中でいろいろな症例やら——症例というのは臨床例ですね、そういうようなものも報告されるだろうし、そういうことなしに二年間、一体どういう検討会をやっていたのですか。そのとき出された資料、根拠というものが何かの形でなければおかしいじゃないですか。たとえば会議録でもいいですよ。とにかく患者にとっては死活の問題だ。非常に重要な問題だ。それについて結論だけが出てきておるということになるわけですね。何の資料もなしにやってお
学術論文に発表されているようなものでまとめるのだったら、検討会なんか要りはせぬじゃないですか。あちこちにすでに発表されておるものをまとめただけだったら、何も要らぬでしょう。二年にわたって検討した、検討会を持った、そこで、交換された、発表されたものだけしか言うてないというわけじゃないでしょう。そういう点について根拠を明らかにすべきだ。そうでないと、患者にとっては非常に死活にかかわる問題であるだけに、根拠がはっきりしないからいわば天下りですかな。患者の立場に立って、被害者の立場に立って進めていくのが環境行政であるならば、当然そういうふうにすべきだということを申し上げておきます。時間が来ておりますので、それを一つ強く要請して、今後検討して
私は、日本共産党・革新共同を代表して、日中条約、奇襲問題、有事立法問題、経済問題等について質問をしたいと思います。 わが党は、日中平和友好条約については問題点を十分に究明しなければならない、こういう立場から、さきに上田、松本両議員が代表質問を行いましたが、その際はっきりした答弁がなかったものがあります。それを若干伺っておきたいと思います。 総理は、九月三十日の参議院の本会議で、今回の条約はいわゆる平和条約ではない、日中間の戦争終結処理は一九七二年の共同声明で完了した、こう答弁をされました。日中共同声明は、平和条約にかわる条約なのか。共同声明は国会の承認を得ていません。批准もしておりません。単なる政治的意思の表明である、こう思
日中共同声明という、これは条約でない、批准はしていない、国会でも承認をしていないこの共同声明、これによって一切の戦争の終結の処理をしてしまったと言われるのですけれども、こういう条約でない、政治的意思表明をした共同声明で戦争終結処理を全部終わってしまうというのは、きわめて異例のことだと思うのですが、そういう異例のことをやられたということになるのかどうか。
結局、中国側と日本とはその点についての見解は一致しないままで、政府は共同声明で一切の処理が終わったというふうに解釈しておる。しかし、一般的に言って、共同声明というような政治的な意思の表明をやった声明で戦争状態を終結するというのは、むしろないことじゃないか、非常に異例のことであるということをここに私は指摘をしまして、時間がありませんので、もう一点お伺いしたいのですけれども、それは覇権についてであります。 総理は、覇権の定義で、一国が他国の意思に反して力によって自己の意思を押しつける行為を覇権と言うのだ、こういうふうに説明されたのですが、もともと覇権というのはヘゲモニー主義であります。それのいわば訳語であって、武力による押しつけだけ
それでは、それに関連してですが、二十九日に総理は、相手国の民主運動に武力闘争推進の立場から干渉、介入することが覇権になるかどうか、具体的な問題は当面してみないと判断できない、こういうふうに言われたわけでありますけれども、いままでいろいろあるわけです。 たとえば、一九七二年の三月二十九日、周恩来が、中国を訪れた岡田春夫さんやあるいは戸村一作に対して、連合赤軍がちょうど世を騒がせているあのときでありましたけれども、日本の新左翼はすばらしいというような発言をしている。あるいは「よど号」事件についても、これは非常にすばらしいことだというようなことを日本に対して言うている。こういう持ち上げをしているわけです。そして連合赤軍側はどうかと言え
個々の問題について具体的に、しかし総合的に判断するということなんで、こういうことについては概念として内政干渉になるということを必ずしも否定されてないようにいまお聞きしたのですが、これは外務大臣にお伺いしたいのですけれども、外務大臣はある週刊誌上で、訪中のときに黄華外相に対して、「成田空港反対運動は、やがて反体制運動にいたり、いまではゲリラ運動に変って、日本共産党すら反対している。にもかかわらず、反対運動を指導する委員長(戸村一作氏)まで招いて歓迎し、激励までされるとは何ごとですか。これをみて日本の国民が、中国は内政不干渉の原則を守っていると思いますか。」こういうふうに述べたということが書かれておるわけです。中国は日本共産党に対して、
そうすると、中国はそれに対してはどう言われたのでしょう。