私設保護区の議論が出てくるような状態にあるということは、結局、政府の方で保護対策が十分でないところから来ているというふうに言ってもいいのじゃないかと思いますが、十分な保護対策を進めてもらいたいということを考えるわけであります。 最後に、次官にそれについての決意なり考えなりをお聞かせいただいて、質問を終わりたいと思います。
私設保護区の議論が出てくるような状態にあるということは、結局、政府の方で保護対策が十分でないところから来ているというふうに言ってもいいのじゃないかと思いますが、十分な保護対策を進めてもらいたいということを考えるわけであります。 最後に、次官にそれについての決意なり考えなりをお聞かせいただいて、質問を終わりたいと思います。
質問を終わります。
私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいまの会期延長提案に強く反対するものであります。(拍手) 今回の会期延長の目的は、目下参議院で審議中の日韓大陸棚協定関連国内法案をあくまで今国会で成立させようとするものであり、さらには、本院法務委員会で審議中のいわゆる弁護人抜き裁判特例法案をも、あわよくば今国会で成立させようとするものであります。これはわが国の主権と民主主義を守る上で断じて許されないものと言わなければなりません。(拍手) 日韓大陸棚協定関連国内法案について言うならば、これは同協定実施のための国内体制づくりを目的とするものであり、その反国民性、反民族性はまさに同協定と一体のものであります。私はここでその内容に立ち入るこ
日本共産党・革新共同を代表して、反対の意見を申し上げます。 議運委理事会において話し合いがまとまらないままで本委員会に出されてきたということについては、私たちは強く反対もし、非常に遺憾に考えております。 今度の会期延長問題は、日韓大陸棚関連国内法を今国会中に成立させようというのがその目的のように見受けられます。そしてまた、本院の法務委員会にかかっておる弁護人抜き裁判特例法も、あわよくばというふうに考えておられるように見受けるわけでありますが、両法案は、いずれも日本の主権、また民主主義にかかわる非常に重要な案件であり、百五十日の会期が終了して、いまなお審議が未了という段階では、廃案にされるのが当然のことではないか。そういう点で
私は、日本共産党・革新共同を代表して、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由とその説明を行います。 原案は、現行の臨時措置法に対し、燐の規制、自然海浜の保全、総量規制の三点の施策を新たに導入し、瀬戸内海の環境保全を図ろうというものであります。これは現行法の一定の改善であることは明らかでありますが、しかし、瀬戸内海の環境が置かれている深刻な現状からすれば、非常に不十分なものであると言わざるを得ないのであります。 瀬戸内海の自然海岸はすでに全海岸線の四〇%まで減少、にもかかわらず、いまなお七千ヘクタールもの埋め立て工事が行われ、自然海岸や漁場の破壊は一層進行しています。昨年は昭
参考人の皆さん、どうも御苦労さまです。共産党の東中でございます。 最初に宮原参考人にお伺いしたいのでありますが、瀬戸内海での漁獲量は年々ふえているように聞いておりますが、この中でいわゆる高級魚の方はどんどん減っているというふうに伺っております。これは環境の悪化とどういう関係であるのか、どういうようにお考えか、ひとつお伺いしたいと思います。
長浜参考人にお伺いしたいのでありますが、窒素、燐対策として下水整備が重要でありますが、どうしても三次処理が必要だと思うのであります。この点、今回の法案では、特別の措置等は考えられていない状態でありますが、自治体の立場から見られて、こういう点についていかがお考えでございましょうか。
西村参考人にお伺いします。 自然海浜保全は、その対象地区が今度の法案では海水浴場等に利用され、その利用が将来とも適当であるものというふうに限られておるわけでありますが、こういうことで一体実効があるかどうか、現在との環境から見てどのように瀬戸内海についてお考えか、お伺いしたいと思います。
現在すでに自然海浜というのがずいぶん損なわれておるわけでありますから、そういう現状から見まして、いま西村さんの言われましたように、私たちも、残っておるところの全域を原則として保全するというふうにすべきじゃないかというふうに考えておるわけでございます。 次に、総量規制でありますけれども、今度の法案で、産業の動向あるいは技術の水準等を勘案しというふうになっております。しかも、実施可能な限度で行うという条件がついておるわけでありますが、これは法律家の立場から見られまして、こういう規定の仕方についてどのようにお考えでしょうか、御見解を承りたいと思います。
また、今回の法案で、埋め立ての規制強化は行われないことになっておりますけれども、埋め立てというのは、特に瀬戸内海の現状から見て、環境保全にとって非常に大きな意味を持つと思うのでありますが、現状を踏まえて、これは先ほど来御意見をお聞かせ願っておりますが、改めてどのようなお考えか、あわせてお伺いをしたいと思います。
もう一点、タンカー規制でありますけれども、環境保全上、また災害防止上、瀬戸内はもちろん、瀬戸内以外でも非常に重要な問題だと思っておりますが、現在の実態、規制のあり方について法律的な問題、現行法の問題とは別に、環境保全と災害防止という点から見て、現状を踏まえてどうお考えか、改めてお聞かせ願いたいと思います。
もう時間がございませんので……。どうもありがとうございました。
初めに、この非常に重要な法案が会期末近くになってやっと出されてきた、はなはだ遺憾に思うわけでありますが、この法案の審議は、審議を通じて関係の府県の住民にもこの内容をよく知らせ、そして意見も反映させるというふうにやっていくのが、直接関係する関連府県が多いだけに必要なことだと思うのでありますが、非常に遅く、会期末近くになって出てきた。なぜこういうふうに遅くなったのか、一般的な話ではなくて、どこから具体的にどういう問題が出てきてこのように遅くなったのかという点について、御説明を願いたいと思います。
おくれたことはわかっておるし、問題点は初めからわかっておるわけで、臨時措置法が十一月に切れるということもわかっておるわけでありますから、関係各省庁との調整があって、その調整で当初予定しておったよりもおくれた、初めからこの時期に出すという予定をしておったわけじゃありませんから、だから当初予定しておったよりもおくれたのは、どこの省庁とどういう協議についておくれたのかということをお伺いしたい、こういうことを聞いているわけです。
どうも話がよく伝わらぬようでありますが、意識的にそう言われておるのだったら、もうあえて言いませんけれども、三月中旬に出すということは、内閣としては、国会へは公式に予定文書で出しているのですね。だから、三月中旬に出せるものとして初めから担当の環境庁としては準備をされてきただろうと思うのです。それが一カ月もおくれた。この一カ月というのは、会期末かあるいは予算が終わって会期をフルに使ってやるかという、非常に重要な一カ月ですね。その一カ月がおくれたことの原因は、いま言われたようなことは初めから全部わかっておることでありましょう、建設省にしろ、通産省にしろ、あるいは運輸省にしろ、そういうところとどう調整をするというのはわかり切ったことだし、問
大分逆立ちをしているようですね。審議会に諮って、それから答申を得て法案をつくるというなら、それはそれで一つの筋がわかるのですが、そうはなっていない、報告になっておる。これが逆立ちしているという一つであります。 それからもう一つは、五十一年十二月一日付で「瀬戸内海環境保全臨時措置法第三条の瀬戸内海の環境保全に関する基本となるべき計画の基本的な考え方について(答申)」というのが出された。五十一年でありますから、それに基づく瀬戸内海環境保全計画がつくられないままできた。今度は、その基本的な考え方なりあるいは環境保全計画になりに基づいて今度の法律をつくってくるというのではなくて、保全計画と同時に法案を同じ閣議にかけている。言うならば、法
たとえば答申、基本となるべき計画の基本的な考え方の中では、窒素の規制が、産業排水についてもあるいは生活排水についても脱窒といいますか窒素を抜くということが全部うたわれているわけでありますが、保全計画にもこの法案にもそれはみごと落とされているというふうなことになっております。これはどういうことですか。
要するに、基本的な考え方、答申の「水質汚濁負荷量の削減」という項目を見れば、「瀬戸内海における富栄養化の防止を図るため、富栄養化に関係の深い窒素、燐の挙動に関する実態のは握、」云々、全部窒素、燐というふうに並べてある。そして、産業排水についても「脱窒、脱燐の処理施設の整備」云々というようになっておりますし、生活排水についても「脱窒、脱燐を目的とした処理を、必要に応じ、導入するよう努める。」、むしろ窒素の方が先に書いてあるわけであります。そういうものがむしろ落とされておる。これは財界なりあるいはそれをある程度代弁する形での通産省の意見で骨抜きにされたものではないかというふうに言わざるを得ぬわけでありますが、これは押し問答してもしようが
その指示を出せるようにしたということが問題だと言っているのであります。たとえば国土利用計画法による都道府県計画、これなんかは関係は非常に広いですね。単なる十一府県というわけじゃないわけです。それでも総理の権限は助言と勧告に限られておる。それなのに指示権まで与えておる、こういう中央からのチェックですね。基本計画をつくっておいてそれに基づいてやっておるものに対してさらに指示までやってくるというのは全く異例ではないかということを言っておるわけであります。 総量規制の部分について言いますと、これは公害対策会議の議を経てつくった総量削減基本方針に基づいて府県が総量削減の計画をつくる。ところがそのつくったものをまた公害対策会議の議を経た総理
環境庁長官が関係の大臣と協議をして進めるということで十分やれることだと思うのです。いま、公害対策会議は審議、推進するんだ、単なる審議じゃなくて推進もやるんだということでありますが、水の総量規制で一体この会議が何を推進するというのですか。法務、郵政、外務以外の全大臣で何を推進するというのですか。環境庁が各関係大臣と協議をして推進をしていくという方が結局、より具体的じゃないですか。どういうことなんですか。