マンホールの地図の問題が前から問題になっていますけれども、公団からもらった方の地図にはなかった、これは二期分だからという趣旨のことが言われておりますが、警察は公団から言われたことだけやるわけですか。警備するのだったら警備する体制というのは警察独自の責任で検討もし、そして点検もし、調査もする。親告罪ならそれは被害者側からの何かなければできないけれども、これはそういう性質とまるきり違うわけですから、そういう点についてはどう考えておられますか。
マンホールの地図の問題が前から問題になっていますけれども、公団からもらった方の地図にはなかった、これは二期分だからという趣旨のことが言われておりますが、警察は公団から言われたことだけやるわけですか。警備するのだったら警備する体制というのは警察独自の責任で検討もし、そして点検もし、調査もする。親告罪ならそれは被害者側からの何かなければできないけれども、これはそういう性質とまるきり違うわけですから、そういう点についてはどう考えておられますか。
公団側と連携をとるのはいい、大いにそうしなければいかぬわけですが、暴徒の側、暴力集団の側がそういうものをちゃんと知っておるのに今度は警備に当たる方が知らなかったということについて、これははっきりと責任は責任として認めて、そこから初めて今後そういうことのないようにということになるのであって、きわめて遺憾でありましたというようなことだけ言っておったのでは本当に国民の側が納得しませんよ。悪いですよ、悪いやつを相手にやっているときにこっち側がそういう体制をとってないということについて、私たちは前から言ってきたしいまも言っているわけです。このマンホール関係の地図、そういうものはここへ出してもらえますか。過激派さえ持っておるのに、国会でもその関
時間がありませんので、公用地に建てられたいわゆる不動産侵奪罪関係の案件についてでありますが、三十三個所と言われている暴行の拠点といいますか暴力活動の拠点になっておる建物、工作物でありますが、そのうち不動産侵奪罪で告訴されておるものは建物、工作物で幾つあるのですか。
この建物は不動産侵奪罪の犯罪組成物件であると思いますが、そうではございませんか。
あなた何を言っているのです。捜査していますかと聞いているのじゃないですよ。これは不動産侵奪罪の犯罪組成物件、いわゆる刑事訴訟法上言うそれじゃないかと聞いているのです。警察の方はどう思っておりますか。
では、この物件について警察はいまどういう処置をとっていますか。
あなた私の質問を聞いていないのですか。この物件について警察はどういう措置をとっているか、とっていないならいない、とったならどういう措置をとったということを聞いているのですよ。物件は公然とあるわけでしょう。ちょっと隠しておくというわけにいかぬでしょう、野戦病院と言っているのだから。
不動産侵奪罪というのはいわゆる状態犯ですね。そうでしょう。現に侵奪した状態がずっと続いているわけですよ。これは不動産侵奪罪の犯罪組成物件でしょう、これがなかったら侵奪にならないのだから、これによって侵奪が起こっているわけですから。建築するのは過程がありますよ。建築を始めたときに着手行為があって、建築を終わったときにあるいは占有をしてしまったときには犯罪は既遂になるでしょう。その後ずっとそういう状態が続いておるいわゆる状態犯でしょう。いま国会でも、いわゆる団結小屋、特にこういう公用地に建てた侵奪罪を構成する物件についてどうするか、撤去さすか使用禁止にするか、いろいろ問題になっているわけでしょう。状態犯なんですから捜索をし差し押さえをす
現行法上できることを断固としてやれという国会決議がこの間あったばかりです。そして、それは政府がやれというのが全会一致の決議です。当然やらなければいかぬことがそのままほうってある。いわゆる暴力集団といいますか、それをいま使っているんじゃないですか。どうですか。
警察が建物の撤去を考えるのはそもそも間違っていますよ。建物撤去を警察が考えるとしたら、それは明らかに権限外のことにいってしまうではないですか。重要な証拠物件でしょう。しかも状態犯で現に続いておるのです。いわゆる暴力集団がいま使っているのでしょう。なぜ差し押さえしないのですか。差し押さえすれば占有は排除できるでしょう。使えなくなるでしょう。いま使用禁止ということの措置をとることがいろいろ論議されています。警察はやれることをやってないじゃないですか。いわゆる第二要塞については差し押さえをやったのでしょう。そうじゃないですか。
横堀要塞のときはそれをやった。これは犯罪に利用したというのじゃなくて犯罪そのものの組成物件です。あなたがいま言うた犯罪の用に供したというよりもそれ以上にそのものずばりじゃないですか。しかも四年前から告訴されているのですよ。そしてこれが第四インターの拠点になっている、野戦病院になっているのですよ。そういうものをいまにおいてもまだほっておく。やれるということは、いまあなたは第二要塞の場合については言うておるわけです。そしてこれについてはやろうとしない。現行犯だったらやれたのだけれどもとあなたは言います。しかし、この家が建ったころには警察はこの付近は警備してなかったのですか。公団から告訴がなければ動けないというような親告罪じゃないのです。
時間が過ぎてしまいましたが、警職法による制止行為というのはあるでしょう。それは犯罪が起こってからではなくて起こる前にやることでしなう。だから航空機や飛行場の機能を破壊し阻害する行動を行うための拠点、そこへ結集するのを警察はほっておくというような、警職法上それもできないというようなことはまさか言えないでしょう。言えますか。それをほっておくのだったらまさに泳がしになるわけです。警職法はそれをやれるでしょう。
わかり切ったことを言ってはいかぬですよ。犯罪行為が行われる拠点に人が結集しておるときに——犯罪行為と結びついていなかったら別ですよ。結びついておるそういう行動を制止する、あるいは警告を発する、そのための警職法五条じゃないのですか。デモなんかやっているからといってすぐ規制する、あれは行き過ぎですよ。肝心のときには、やれるかやれぬかはその状況を見なければわかりません、こうあなたは言っているわけですけれども、警職法五条による制止行為をする権限を、犯罪行為に対して、まさに行われようとしておるときに、拠点としてそこに結集するというようなときに制止行為ができるのは当然じゃないですか。そういうことを、どういう立法がされようかということではなくて、
終わります。
私は、いま提案されております法案と、それに関連して簡易保険事業のあり方の問題を若干お伺いしたいと思います。 簡保事業が国営事業であるということは問題のないところであります。簡保資金は国の資金としての公的な性格を持っておるということもまた争いのないところだと思います。 公的な性格を持っておる簡易保険資金の運用に当たっては、それに見合ったような施策が必要だと思うのでありますが、これについての基本的な考え方、運用の方針をお伺いしたいと思います。
そのとおりだと思うのですが、今度は運用の範囲を拡大されるわけであります。長期信用銀行以外の銀行の発行する債券も運用対象に加えるという内容でありますが、簡保資金の公的な性格から言って、この範囲の拡大について、いまこの時期にこういう拡大をされるということについての理由の説明をしていただきたい。
社債等に対する運用実績を見ますと、金融債の運用実績は年々増加しておるようであります。たとえば昭和四十九年度を一〇〇とすると五十年度は一五二、五十一年度は二五四の指数を示していますが、生活関連の方での運用実績の伸びというのはこのようにはなっていないわけですが、大臣、これはどう思われますか。
その経過はわかっておるのですが、問題は、生活関連の方ではそうは伸びていない。一方、金融債の伸び率というのは、先ほど言いましたように非常に大幅な伸び率ですが、そういう点についてはどういうふうに考えておられるかということです。
安全で、そして利回りがいいようにというふうな配慮も、これは非常に大切なことだと思います。同時に、この性格から言って、公的性格を持っておるだけに、公共の利益に沿うような、そういう面での運用をぜひ考えてもらいたい。特に、国がやっておることでありますから、その点を強く要望しておきたいと思います。 それから、次の問題は、簡保の勧誘問題についてお伺いしたいのですが、昭和四十八年あるいは四十九年に当委員会でわが党の委員が、保険の勧誘に際して外務員が悪質な話法を用いてやっておるということを取り上げて善処方を要望したことがありますが、いま私たちの方で聞きましたところでは、郵便貯金の金利が下がったということ、この時点を使って新たな悪質な勧誘のやり
だから、あり得ぬということでしょう。