関係がないはずなんです。ところが、それを関係があるようなことを言って勧誘をする人がおるから、前提でお伺いしておるわけです。 それから、もう一つ聞いておきたいのですが、加入者から保険証を勧誘者が預かる場合、これはどういう手続になっているのかといいますか、規定ではどうなっていますか。領収証なり預かり証なりの発行といった点についてお伺いしておきたい。
関係がないはずなんです。ところが、それを関係があるようなことを言って勧誘をする人がおるから、前提でお伺いしておるわけです。 それから、もう一つ聞いておきたいのですが、加入者から保険証を勧誘者が預かる場合、これはどういう手続になっているのかといいますか、規定ではどうなっていますか。領収証なり預かり証なりの発行といった点についてお伺いしておきたい。
たとえば新たに五口の保険に加入をした、しかも第一回の保険料を払った場合、簡易生命保険約款の第二十四条四項及び取扱規程の第五十九条で預かり証を発行するはずですが、この場合に一口ずつの預かり証を発行するということになっておると思うのですが、一括してやっていくというふうなことがあっていいものかどうか。これも前提事項としてお聞きしておるわけです。
そうなっておるはずなんです。 それで、これは東京の中野北郵便局の保険課の外務をやっている人ですが、名前は特に申し上げませんが、A主任ということにしておきましょう。この人についてですが、昨年の九月に中野区の江古田二丁目二の一の、これも名前を申し上げませんが、Sさんという方をこの主任さんが訪ねていって、実は、今度郵便局の金利が下がりましたので、お客様の契約をしている保険を半分やめていただかないと大変損をしますので、新しい保険と書きかえてくださいと局のえらい人から言われてきたのでお伺いしましたということで話を切り出して、この訪問されたSさん自身は郵便貯金の金利の下がったことは知っていますから、それがどうして保険と関係があるのかというふ
料済み保険契約は、加入者側から言うのは別として、勧誘の側から言うべきことでは本来ないわけです。しかも、この場合は、金利に関係をしてうそのことを言って十通の保険証書を預かるということになったわけですが、この領収証がまたふるっているのですね。わら紙に十通を預かるということを書いて、それから新たに加入した十六万九千円、五口のものについては、新規の預かり証五枚を作成するのがさっきのお話なら当然なんですけれども、これも一枚分にまとめて十六万九千円を書き込んでいる。こういうことになっているわけです。これは人の名前は先ほど申し上げませんでしたが、委員会外で申し上げてもいいと思うのですけれども、いずれにいたしましても、こういう簡易保険の勧誘の仕方が
不測の事故の原因になるのじゃなくて、これ自体が不測の事故じゃないですか。この事実があるかないか、省の方はわからないのかもしれないけれども、もしあるとすれば、これ自体が事故ですね。 だって、解約されてしまって、極論すれば、これは詐欺ですよ。そして、第一回の加入金の何ぽかの手数料をもらうわけでしょう。国家公務員の身分を持っている人で、しかも主任さんということですが、郵便貯金の金利値下げについて国民は相当反対していましたが、零細な貯金についてのそれの引き下げをやられたのですが、それを逆用しているということですから、何ともこれは非常に悪質な事故だと私は思っているのです。 事故のもとになるというような認識でおられたら、これはちょっと違
何も特定の人の摘発をやっているつもりはないのです。ただ、具体的に問題が起こっておるのです。簡保の勧誘については、適切でない話法による変な問題が起こるわけですが、いまこういう新たな問題が起こっておるということを申し上げているわけであります。具体的なケースについてはぜひ具体的にただしていただきたいと思います。 続きまして、また別の問題になるわけでありますが、大阪中央郵便局の人事差別問題についてお伺いをしたいと思います。 全逓大阪中郵支部が言っておることでありますけれども、人事差別は、昇任、昇格上の差別あるいは配転、勤務上の差別、あるいは業務表彰、出張上の差別、業務の担務上の差別等四種類ぐらいの差別が実際に行われている。これは実情
長々と御説明になったわけですけれども、それは何にも説明していないことになるわけであります。 問題は、勤務成績とか職務遂行能力とかということの評価をするについて、表立って不当労働行為をやっておりますとか差別をやっておりますと言って差別をするところはどこにもないので、それは労使関係というのは、相手は当局であろうと労使関係ですから当然のことなんで、そういうことで私は質問をしているわけではないのです。 ただ、私も長らく労働弁護士というのをやってきまして、労働事件をずいぶん担当をしてきましたが、理由はいろいろつけるのだけれども、問題は、いわゆる第二組合と第一組合といいますか、そういうふうな関係で言えば傾向というものが非常に重視されるわ
予測や推測で言わないでほしい。あなたは先ほど違法ストがあったからそういうものは云々ということを言ったから、それならいつあったのかと言ったら、いま推測しかできていない、前のことだから知らぬと言う。そういうあやふやな答弁は差し控えてもらわなければいけない。 いま私が申し上げところのこういった差別は、このようにグラフをとると非常によくわかるわけですよ。上が一〇〇%と見て郵労、この場合は課長代理と主任への昇格の期間でのグラフですけれども、郵労はうんと上に行って、全逓の方はうんと下になっている。いまのは主任ですが、特に主事になるとゼロに近くなって、それから課長になるとまた全逓の方はゼロで、そして郵労の方は一〇〇%近くなる。そういうのは非常
私も、具体的なことについて具体的にいまここで一人一人について調べているわけじゃありませんが、ただ、こういう労使関係における差別という場合には、結果で判断をするという方法をとるのが普通の労働判例の傾向だということから言って、これは余りにも顕著じゃないかということで申し上げておるわけであります。 ついでに一、二の例を申し上げておきますが、これは特殊郵便課の昇任人事の資料なんですけれども、ここで発令された時期とその状態を申し上げますと、昭和四十七年の十月に九名が主任に発令されているわけですが、これは全逓がゼロで、全郵政が九名です。発令された人はいずれも十一年一カ月以上十五年三カ月ぐらいの人です。そして、四十八年の十月にやはり六名発令さ
では、質問を終わります。
たびたび論議されていることでありますが、高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消する方策についてきょうはお伺いしたいと思うのであります。 共同受信施設の設置の責任及び費用の負担のあり方、それから維持管理責任及び費用負担のあり方、維持管理の実施、こういった点について郵政省としてはどういうふうな方策を出しておられるのか、お伺いしたいと思います。
いま、大阪地方貯金局の計算センターが建築中なんですが、この地域で受信障害が起こっておるのですが、郵政省の建築部という名前で、五十三年三月三日に「大阪センター隣接地域のテレビ受信障害解消のための措置方法」というものが出されておるわけであります。その中に、いまお話のありました共同受信施設の設置については、その責任も負担も全部建築側である郵政省というか、貯金局がやるということになっておるわけですが、維持管理については、「共同受信施設設置後の維持管理も郵政省で行いますが、受信者の皆様にも当該施設の設置後不要となる家庭用アンテナの更改費等相当額を当該施設の維持管理費用の一部として負担していただきます。」というふうになっています。これはいま言わ
共同アンテナを立ててくれと言っているわけじゃないのです。いまのままでいいんだ。ところが、自由に立てられたわけであります。自由に立てて、舞い込んできたのが、いままで使っていないアンテナ費まで維持費として使わなければいかぬというのは、これは個々の人々にとっては全く納得のいかぬことです。 それから、このとき配られた資料として、「一般家庭において必要とするアンテナ等の更改に要する算出調書」というものがあるのですけれども、それを見ますと、私も素人でよくわかりませんが、アンテナが四千六百円、据えつけ費が一万円、その他据えつけ台等が千六百九十円、混合器が四千五百円、消耗品及び諸経費が二千百十円、合計二万二千九百円という数字が書いてありまして、
具体的な問題については、それはそれとしてまた現場でその人たちがやることだと思いますけれども、私は一般的な問題として聞くのですが、こういういわば統一的な措置方法というものが出されて、それで進んでいく。最初に「同意書」というのもちゃんと活版で印刷したものを持ってくるわけですから、そういうやり方自体について疑問を持つのです。民間の相手と交渉している場合はそんなことをやってこないのですよ。ところが、郵政省は指導する立場で、一定の立場を決めておいて、部局が違うからだけれども、こういう形で来るということについては、この五十一年の通達を見ましても、日照妨害とか風害とかいうような問題もあわせて具体的に考えなければいかぬ性質のものだということを書いて
大臣がそう言われておるのですから、ぜひ実情に即した解決を図っていただきたいということを申し上げます。 同時に、この指導要領でこういう項目があるのです。「当該事例における諸船の事情を勘案して最も妥当と認められる解決方法を採ることが望ましい。」とあるが、その前に、「日照妨害、風害等の影響を周辺にもたらす場合が多く、これらが総合的に勘案され、解決されることが通例である。」というふうになっております。ところが、そういうことは全部ネグってしまってきているところに問題があると思うのです。これは五十一年三月六日の「郵放企第八号」ですが、そうなっておりますので、貯金局か建築部か知りませんが、監理局の出している指導要領に従わないというようなことの
環境庁にお伺いしますが、著しい大気汚染が生じ、その影響による疾病が多発しているということで指定される公害健康被害補償法の指定地域、もちろんこの地域では、なお多くの公害病患者が発生し、日夜発作に苦しんでおるわけでありますが、こうした公害病認定患者の住んでいる地域がもし環境基準に守られなくてもいい、環境基準は適用しないということになると、これは公害対策の基本にかかわってくるような重大な問題だと思うのでありますが、一般的にいってどうでしょうか。
もしそういうことになれば、極端な場合を言えば、補償はする、しかし汚染のしほうだいだ、汚染はしほうだいだけれども補償だけはする、それでいいんだということになるわけで、公害被害に対して原状回復と完全補償という公害対策の基本問題にかかわってくると私は思うのです。環境基準は全国、全国民にひとしく適用さるべき基準だ。ところが、公害病の指定地域、現に患者が住んでいる地域がその環境基準の適用除外地域となるというようなことになると、これは大変な原則的な問題になってくると思うのですが、いま大阪市が計画している都市計画の変更は、そういう、いま申し上げたような点からいって非常に重要な問題を含んでおると思うのであります。 大阪市は、市内二十三行政区全部
大阪全区が指定地域になっておるわけですが、特に、今度工業専用地域に指定する行政区は、西淀川区、大正区、住之江区、淀川区、鶴見区など十行政区にわたるわけですが、拡大面積の三分の一までが西淀川区になっておるわけです。 西淀川区の場合は、特に工業専用地域の拡大予定地域内に住民がたくさん住んでいます。約千四百世帯、四千七百名が住んでいるわけです。認定患者も現在二百人以上がここにいるわけです。その地域をかぶせてくるということになるわけであります。しかも、西淀川の区域全体からいえば四〇%が工業専用地域に指定される。その内容的にいえば、臨海部だけじゃなくて、内陸部も含めて、ちょうど行政区をぐるっと取り巻くようになっているのです。これじゃ、指定
市長の方で計画をして知事の方で決定をする、建設大臣が認可をするという関係になっておるわけですが、建設省来ていただいておると思うのですが、都市計画法の第十三条、「(都市計画基準)「によれば、用途地域指定に当たっては、「公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定める」というふうに規定の中にもあります。この西淀川は、現在は工業専用地域は全くないわけです。そのうちの突出した海浜部だけやるというのだったらこれはわかるんですけれども、ぐるっと取り巻くように、しかも四割もの地域をやるというのは、公害を防止するように適切な都市環境をつくるという観点からいって、いまおる人をどうするのかということも含めて、非常に妥当なものではないと私は思うのです
たとえば西淀川という行政区の中に点在している工場を専用地域に移す、そして住宅地域と工業地域を分離するというのだったら、それはそれなりにわからぬでもないのですけれども、実際そういう整理はできたらいいかもしれませんけれども、四〇%、しかもこの行政区の周辺をずっと取り巻くようになっているということになると、中にいる人だってたまったものではないわけですね。ちょっといま図面が見つかりませんが、とにかく完全に取り巻くようになっているのです。これはかわりにそこに工場を持っていくというのではなくて、公害企業なんかが転出したその跡へ、ミニ開発があったら困るからという、いま建設省が言われたようなそういう発想でそこへ工場を持ってくるということなんですね。