時間が中途半端になりますので、終わります。
時間が中途半端になりますので、終わります。
いわゆる冠婚葬祭互助会について、業者と契約者との間で最近トラブルが頻繁に起こっているわけでありますが、最初に、現在のいわゆる冠婚葬祭互助会の業者の数、それから前受け金の残金合計、それから四十七年の割賦販売法の改正によって法人として許可を受けた業者の数、それからいわゆる未許可の、みなし業者の数、それから許可を受けた業者の内訳、株式会社その他の法人の種類、数、それから加入者の数というのを明らかにしていただきたいと思います。
加入者数にしましてもあるいは前渡金の残金合計にしましても、相当大きな規模になっておるわけですが、これが非常にあいまいな観念でつかまれておるように思うのです。通産省は割賦販売法の適用をされておるわけですから、いわゆる互助会業務というのは商業ベースの行為としてとらえて、事業としての取り扱いといいますか前渡式特定取引というものとしてつかんでいらっしゃるのだと思うのですが、そういう規定づけでよろしいのですか。
前にも問題になっておりましたが、株式会社であって、したがって営利を目的とする商業ベースの行為であるわけです。それが、たとえば神奈川県あるいは大阪市というような自治体の名前を冠したものが相当あるわけですけれども、そういう県、市、自治体名を商号の中に入れているのはどのくらいあるのか、まずお伺いしたいと思います。
実質上、社会的には同じ経営者で、たとえば大阪市冠婚葬祭互助会、兵庫県冠婚葬祭互助会、こういう形で、一般から見るとそれが非常に公共的な仕事、自治体の仕事のように誤認させられているのが多いわけでありますが、そのことについては後でお伺いしたいと思うのです。 その前にもう一つ、互助会が役務の提供をやるわけですけれども、たとえば掛金が五百円で六十回というような形になって合計三万円ということになるわけですが、そういう掛金で決まっておる規定サービスの内容ですね、そのサービスの内容をそのとおりいわゆる会員に対して施行しているのと、それは実際上はほんの内金になって、超過金、超過分といいますか超過費用を支払っておるものがあると思うのですけれども、規
互助会に入っておれば冠婚葬祭が施行される、そして、普通一般にやられておるように施行されると思っておったら、その規格どおりにやればかっこうが悪くてどうにもならないということで、実際上は普通にやるためにはまた追加金をずっと払わなければいかぬ、それの方が八割、九割と圧倒的に多いという実情になっておると思うのですが、そこにも社会的には一つの大きな矛盾が出てくるわけなんです。 ここに株式会社大阪市冠婚葬祭互助会、大阪市互助センターと称する互助会のパンフレットを持ってきておりますが、これはちょっと大臣、参考に見てください。 これによりますと、私は端的に申し上げて非常にひどいのじゃないかというふうに思っておるのですが、表紙のところに株式会
要するに株式会社は助け合いの組織でないし、それから利益を本位としない市民一人一人から成る組織体、いわゆる福祉的事業といいうものではないということだと思うのであります。それを、商号に市が入っているだけではなくて、こういう宣伝文句を含めて書いてあるということについて、割賦販売業として、あるいは顧客の勧誘という点からいって、通産省から見て、これもまた一つの方法だというふうにお考えなのか、これはまずいということになるのか、この点いかがでしょう。
この表紙がそうでありますが、その中を見ていただきますと、一番上に大きく「毎月五百円×六十回の会費でこんなに素晴らしいプランが実現します。」と書いて、冠婚の部では、おぜんがずっと並んでいるなかなか盛大な結婚式場の写真が載っております。それから葬祭の部では、花輪がずいぶん立ち並んでいる葬祭の式場の写真が載っております。それから同時に、平安閣、大阪祭典という写真のごときものが載っているわけです。あえて写真のごときものと言ったのは、これは写真じゃなくて、かいたものを写真にしてあるのです。私は実物を見てきましたけれども、実物とは若干やはり違うわけであります。これは「こんなに素晴らしいプラン」となっていて、表紙には「お互いに助けあい」「利益を本
一般的に言って、それは条文にそう書いてあるわけですから。この具体的例で申しますと、これは割賦販売というような形でやっておるから、しかも互助会だということで、それから市の名前を冠しておる、それからここにも書いてありますように、「(日赤・町内・婦人・老人各会)が自然発生的に大きくなったよなものです。」こう言っておりますから、そういう組織を通じてあるいはそういう組織との関連で勧誘活動がやられるわけですね。そういうことになってきますと、これは非常に被害が大きくなる、少なくとも不正競争になっていく。安閑としている問題ではないのではないかというふうに私は思うのですが、いかがでしょう。
私は、この前の委員会の論議では、市という名前あるいは県という名前だけでは、該当するとしても三項の指定をするかどうかということについて検討するのだというように公取の方ではおっしゃったわけです。ところが、現実に出ているこれを見ますと、そういう点では単に市という名前だけではなくて、これは全体の構造からつかめば二項に該当するおそれが非常に多いと私は思っておるわけです。特に、先ほどもちょっと触れましたが、ここにこういう平安閣というすばらしいところで、こういう祭壇なり、こういう結婚式場でやるのだという宣伝をしているわけですけれども、この平安閣という建物自体を見ましても、現状と少し違う、こう申し上げた。大体において一致しているのですけれども、たと
時間がありませんので、もう一つお聞きしておきたいのは、これは冠婚葬祭互助会に関する苦情相談、神奈川県の分を私いま持っておるのですが、解約問題がずいぶん問題になっておるようであります。この間、十二月に契約の解除及び月掛金の払い戻しについての標準約款の改定を指示されているようでありますが、法律論は別として、これによりますと「加入者は、転居により互助会の役務提供を受けることが不可能となったとき、生活保護を受けることになったとき等真に止むを得ぬ事情によるときはこの契約を解除することができます。」というふうに変えて「当会が認めたとき」という従来の文を削除するというようになっているのです。これは法律論としては合意解除ということになるのでしょうけ
時間が来ましたので、最後に大臣に、これは冒頭にお伺いしましたように、相当大きな、しかも成長率毎年四〇%にも及んでいるということでありますだけに、公益的な仕事のような装いで、もしそういう被害者がいっぱい出てくるようなことになったら問題は非常に大きいと思いますので、適正によく規制あるいは指導を徹底して、付近の人たちにはもちろん、詐欺的な行為にならぬように厳重な指導をしていただきたいと思うのですが、大臣の御所見を承って終わりたいと思います。
終わります。
いま高等学校への進学率が九割を越えて、わが国の教育水準は非常に高いわけであります。しかし一方、授業についていけない子供の増加、体力の低下、あるいは非行の低年齢化、子供の自殺の増加、大変憂えるべき危機的な状態にあります。 それで、私たちは、この教育危機を打開するためには教育基本法の民主教育の理念を真に実現する必要がある、こう思っておるわけです。受験地獄の解消、教師の専門的な力量の発揮、特に子供たちの個性と能力を伸ばす魅力ある学校づくりが大切だと思います。 私たちは、子供の個性を伸ばして豊かな人間形成をやっていくために、公教育、義務教育では、すべての子供たちにしっかりした基礎学力、読み書き、計算など正しくできる力といいますか、あ
ところで、その学校現場で、いわゆる解放教育ということで、部落排外主義的な考え方に基づいて異常な教育事態が起こっておると私たちは思うのであります。いまここで一例を挙げたいのでありますけれども、これは余りひどいので学校名は申し上げませんが、大阪市西成区のある小学校で狭山集中実践という学校教育の中で、小学校三年生全員にやらした書き取りのテストの問題があります。大臣、これを見ていただきたいと思います。 この内容は脅迫状であります。「よくかけるかん字を( )にかきましょう」というふうに書いてありまして、 「こども( )のいのち( )がほしかったら五がつ( )二か( )のよる( )十二じ( )きん( )二十まんえん( )おんな( )のひ
これは本当に特異な例だと言ってもいいと思うのですけれども、しかし、ちょっと常識では考えられぬことが起こってくる背景には、やはりそれだけの背景があるわけであります。 ここに大阪市立高殿小学校の「学校だよりたかどの」というのを私、持ってきているわけでありますが、これを見ますと、発行は大阪市立高殿小学校、編集は高殿小学校教務部ということになっておりまして、「学校だよりたかどの」というのでありますが、これには「同和教育シリーズ」という欄がいつもあるわけです。「狭山事件」という表題で、狭山事件についてのいろいろな見解がずっといつも載せられておるわけであります。これは学校からいわば公的に出されておるものであります。 これがたとえば七七年
あわせて、あと一、二の例を申し上げておきます。 「さやまとうそう第2号大阪市立高殿小学校児童会部落解放研究クラブ」表題がそうなっておりまして、一番上には「石川さんは無実だ」というのです。ここでの要求は、「石川さんをすぐに、ほしゃくせよ」「さいこうけんは、ぜんしょうこをかいじせよ」「さいこうさいは、こうとうべんろんを行え」こうなっておるのです。小学校の児童がわかりっこないだろうと思うのです。これは全部かなで書いてあるわけですね。本当に父母にしても、学校で一体何を教えているのかということになると思います。 それからもう一つ、これは淡路中学校ですが、「よみかきだより」というのがありまして、九月号と書いてありますが、「淡中識字講師団
それから、もう一つ特異な例がありますので、これも御紹介をして、適切な処置をとられるように申し上げたいのであります。 これは大阪府下のある有名な同和校の中学三年生が、修学旅行のしおりというのをつくって、それを学校で印刷をして生徒、父母に配ったものでありますけれども、この中には、いわゆるポルノ雑誌でもちょっと考えられぬぐらいのことが書いてあるわけですね。ちょっと全体はとてもここで言うべきじゃないと思いますけれども、たとえば、女はベッドの上に身を寄せていた。男「きょうもそろそろ始めようか。」女「またきょうもやるの。私とっても腰が痛いのよ。」男「ぼくがついているじゃないか。さあ、ぼくの胸に黙って飛び込んでおいで。」そこから後はずいぶんひ
指導要録に五段階相対評価を載せるということ自体を私はやめるべきではないかというふうに思うわけであります。というのは、もうそれの不合理性について私、一々いまここで申し上げようとは思いませんけれども、明らかに発展、発達していく児童のとらえ方ではなくて、全く識別をしていって、いやでもおうでも五段階に分けて人数割りまで決めてしまう、そう典型的なものでなくとも、そういう形で子供を規定づけていくということ自体に問題があるのではないかということが一つです。 それからもう一つ。通知簿については、京都なんかでやっておりますね、到達目標を決めて、そしてそれについて到達度を明らかにしていくというふうな方法によって、子供の発展、発達というか成長を明らか
五段階相対評価を通知簿でもやっていくということを中心にやっていくということですか、そうじゃないでしょう。