時間ですから終わりますけれども、外へ出さないようなそういうランクづけをやっていく、一方は絶対評価はむずかしいから、それはむずかしくない安易な方法で区分づけをやっていって文部省はのうのうとしておるということにもなりますので、本当は、教育というものの性格から言って、子供の学力、体力、情操を本当に育てていくという観点からやられるべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。
時間ですから終わりますけれども、外へ出さないようなそういうランクづけをやっていく、一方は絶対評価はむずかしいから、それはむずかしくない安易な方法で区分づけをやっていって文部省はのうのうとしておるということにもなりますので、本当は、教育というものの性格から言って、子供の学力、体力、情操を本当に育てていくという観点からやられるべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。
法務大臣は、先日の所信表明で「新たな要員を得た日本赤軍が再びこの種の国際的テロ事犯を敢行するおそれも多分にあり、その再発防止対策が当面の急務であることは申すまでもありません。」と言われまして、また、かかる過激派各派の不法越軌行為はいろいろな害毒を流すので、十分な取り締まりか必要だ、検察体制の強化が必要だということを言われたわけであります。私たちは昨年の十月に、共産党としまして「暴力・テロ集団根絶、ハイジャック防止対策要綱」というのを発表しました。その中で、特に政府・自民党の長い間の暴力集団泳がせ政策及びそれに根差した防止対策の不備、怠慢ということを指摘しまして、赤軍派など暴力テロ集団の根絶が第一に重要な課題だということを指摘したので
実態の究明に努力するけれども、実態が究明されたのでも何でもない、すでに数カ月たっているわけです。特にこの間の予算委員会で文部大臣は、「京都大学の昨年の夏休み以降の、過激派学生によります暴力事件が七件ございました。」という答弁をされております。暴力事件が七件ございました、そのことを文部省としては聞いておるということを言っておられるわけですが、こういう暴力事件について、警察、検察はどういう対処をしておられるのか。最大の急務であるというふうに法務大臣は所信表明されておるわけですが、お聞きしたい。
はなはだ要領を得ぬ話ですけれども、要するに文部大臣が予算委員会の総括質問の答弁の中で、七件起こったと聞いておるということを言っておるわけであります。いま伊藤刑事局長の言われたのは、四件の送検を受けておるということであります。私たちは七件だとは思っていませんけれども、政府側が言われているのでそうだということです。それで四件しか送検を受理していないという状態にある。これも、学校占拠がまだ続いておるという状態が事実上最大の課題だと言われているわりには、のんきじゃないでしょうけれども、検挙率が非常に悪いということを指摘しておきたいわけであります。 もう一つ聞いておきたいのですが、去年の秋に、殺人事件を含んでおる内ゲバ事件について私は質問
それで、検察庁へ送検された件数と人数、起訴不起訴の実情について件数と人数、これをお伺いしたいと思います。
昭和五十年以後の発生件数と解決件数をお聞きしたいと思います。
法務大臣、いまの経過を見まして、一般の殺人あるいは傷害致死事件の検挙率といいますか、これは毎年若干の違いがあっても九四%ないし九五%であります。ところが、いまの調子でいけば、検挙率はぐんと下がりますね。五〇%にも達していない。特に五十年、五十一年あるいは五十二年ということになれば検挙率は非常に低い。こういう状態が温床になって、結局ハイジャックなんかを根絶できないもとになっておると思うのですが、やはり秩序維持ということを使命とされておるわけですから、そういう点で言うならば、一般犯罪と比べて特に顕著に低いという点、これはもう明白だと思うのですが、そういう点についてどうお考えになっておるか。それから「検察体制を整備充実」するということを所
私が、あるいはわが党が泳がし政策と言っているのは、わが党が言い出したのではなくて、そういう言葉を政府あるいは自民党の方々が言われた時期があったから、それを言っておるわけであります。 それから同時に、いまいろいろ困難性を言われておるわけですが、端的に言えば泣き言ですよ。計画的に犯罪がやられておる、法秩序が乱されておるということについて、しかも人命が損なわれておるというのに検挙率がほかのものと比べて非常に低いということについて私は指摘をしておるのであって、事情経過はもう時間がありませんから聞きませんけれども、ただ、ここに言われておる検察体制の整備強化、これはどういうことですか。
検察体制の整備充実と言われるから何か特別のことをやられているのかと思ったらそうではなくて、いま言われていることは前々からそうだと思いますけれども、そうでなければいかぬことでありますから、あえて聞いたわけですが、特別に検察体制を整備充実するというふうなことはされているようには私としては聞けなかった、はなはだ遺憾に思います。 そこで、ハイジャック防止対策の一環として、いまもちょっと言われましたが、いわゆる過激派裁判の迅速を図るということで、刑事訴訟法の特例、刑事事件の公判の開廷についての特例という形ではありますけれども、実質上の刑事訴訟法の改正ということが出されてきておるわけでありますが、これはやはりハイジャック防止対策の一環という
昨年の十月段階で、わが党も、このハイジャック事件の発生を逆用して一般的な国民の権利、自由の制限に通ずるような刑事訴訟法の改悪をたくらむようなことは強く反対するという、対策要綱であえて書いておいたわけでありますけれども、これはハイジャック事件あるいは過激派事件に限ったものではない、一般の事件についてもこの要件に該当すれば適用されるという特例だというふうに言わざるを得ないのですが、そうでございますか。
私が聞いているのは、そういう政治的発言を聞いているのではなくて、この要綱で示されておる要件に該当すれば——この要綱自体について聞いているわけですから、該当すれば、どういう犯罪であろうと全部これが適用されるということですねということを聞いているのです。
適用があるかもしれぬということじゃないじゃないですか。適用を除外してないでしょうと言っているのです。この四つの要件に入っておれば適用は除外していないのです。こんなのははっきりしなさいよ、あなた。 それからもう一つは、これは時限立法じゃないですね、当然のことですけれども。暫定的措置あるいは当面の措置、いろいろ言っても時限立法ではないですね。
廃止の立法的措置をとらなければ廃止にならないということであるから、時限立法でないことは明白じゃないですか。時限立法の概念について、それは学問的にいろいろ議論があるかもしれません。そんなことをいま論議しているのじゃなくて、一般に言われる時限立法ではない。そして、この要件に該当すれば、ハイジャック事件あるいは過激——過激派事件というのは大体法律概念ではありませんから、そういう、言われているようなものに限定されておるのではないということは明白じゃないですか。
法律に違反する犯罪行為をやる裁判官も出てきておるわけであります。検察官もそういう違反行為をやることがあり得るということは刑事訴訟規則の中にもあります。措置要求規定もある。弁護人の中にも、私たちは強く反対をしますけれども、批判をしておりますけれども、そういうようなのか若干出てきたということであって、そのことと制度論とを一緒にしてはいかぬというふうに思うわけであります。 それで、この間も論議がされておりましたけれども、裁判所、法務省、弁護士会の三者協議会ですね、これにはかけられていないということを聞いておりますけれども、経過はいいですから、かけられていないことは事実ですね。
昭和五十年九月二十二日に開かれた三者協議会の議事録、これは裁判所も法務省も確認された議事録だと聞いておるのですが、それによりますと、ここで何を議題にするかということがすいぶん議論されておるようであります。そして「三者協議の本旨は、法制審議会或は諮問委員会にかける前に、先ず当協議会でこういう問題があるということで協議するところにあると思う。」というふうに日弁連側から言ったのに対して、裁判所も「そのような考え方で結構だと思う。附帯決議の趣旨もそこにあると考える。」ということを発言しておられます。これは、附帯決議というのは衆参両法務委員会で合計三回にわたる附帯決議のことだと思うのですが、さらに日弁連側から「確認しておきたいが、実施要領から
このときの議事録の最後の段階では「司法制度の根幹にふれるような問題を協議して行くということにすると実効が挙がると思う。」これは法務省側の発言だ。なお、議事の続行について言っていますけれども、法務省側が最終的にそう言っておるわけでしょう。だから私は、今度のこの改正というのは、一時的なハイジャック対策というのだったら、ハイジャック関係の法律云々というんだったらこれは別ですけれども、一般法ですから、一般の国民に適用される。ハイジャックは一般の事件ではないわけですから。 しかも、この必要的弁護事件の制度というのは、明治十三年の治罪法以来、日本の刑事訴訟関係の制度として、これはまさに百年近く定着している制度であります。さきのこの委員会で、
懲戒問題とかいうのは問題の本筋を外れたことを言っているのであって、私の言いたいのは、弁護人制度というのは、今度の刑事訴訟法全体の体系から見てもそうですけれども、証人尋問をやる弁護人としての独立した権限が与えられている。それは裁判の公正を確保するというために必要な制度なんですね。それに対して、訴訟促進ということだけでそれを外してしまったら、その間に進められた手続によって、無罪になるべき人が、無辜の人が処罰されるというような事態になったらどうなるだろう。裁判を根底から覆していくことになるのじゃないか。弁護人というのは私的な民事訴訟における代理人とは違うのだ。公益を守る、裁判の公正を確保していくというための制度なんですから、特定の人がむち
あなたは全然問題の所在を御存じないのか、あえてそらしておられるのか。検察官だってそうでしょう、公正な裁判をやるためにやっているのでしょう。裁判所だってそうでしょう。しかし、裁判所だけでやったらいかぬのだ、裁判所と検察庁だけではだめなんだ、弁護人がついて、そしていまの三者構成でやっていって初めて基本的人権を全うしつつ、そして適正な裁判を進める、そして実体的な真実を発見する、そして適正な法令の適用実現をやっていくということなんでしょう。そのうちの一部が削られてしまったら、たとえば松川事件の例を考えれば非常によくわかります。検察官は諏訪メモを持っておった、出さなかったじゃないですか。そうでしょう。公益を守り、真実を追求するはずの検察官の方
弁護人を新たに選任して、そして先ほど治罪法を読みましたけれども、三日間置いて弁論すべしと明治十年代でさえそう言っているのに、いまそれより一層反動的なことを言われておると言わざるを得ぬわけなんですけれども、これは裁判官が、秩序を乱したとしてたとえば退廷を命ずるとか、あるいは裁判所の秩序というのは裁判官の指示でやっていくことに、指揮権を持っておるわけですからそうなるわけでありますが、その裁判官の訴訟指揮、あるいは退廷処分、その他期日指定というふうな点について、いま荒れる法廷ということを盛んに言われておりますけれども、そういう事件で裁判官がやった訴訟指揮をその裁判官みずからが適切でなかった、妥当を欠くということを後で認められる、あるいは上
時間が来ておりますので多くは申し上げませんけれども、訴訟手続上の異議申し立てとか抗告とかについて私は言っているのではないのであります。問題は、いま提起されておる過激派事件の弁護、これは私たちも厳しく批判しているやり方というのはあります。裁判を否定するようなやり方、これは許されない。しかしそれは実態、実際に生に動いておる法廷でのことをあなた方も取り上げておるし、われわれもそう言っておるわけであります。生に動いておる裁判はあれはどうなんだ、生に動いておる検察官はどうなんだ。先ほど松川事件の諏訪メモのことを言いましたけれども、違法じゃないかもしれぬけれども、あれは無実の人を死刑にしてしまう原因を権力側が握っておった。その担当検察官はじゃど