私たちは、本国会は、通常国会が召集された後に開かれる緊急の、異例の臨時国会だと考えております。したがいまして、ここでは全会一致の緊急やむを得ざる案件のみの処理をすべき性質のものだと思いますので、このためには二、三日あれば十分だと思います。それ以上になればほかの案件が入ってくることもあるので、私たちは四日間の会期には反対であります。
私たちは、本国会は、通常国会が召集された後に開かれる緊急の、異例の臨時国会だと考えております。したがいまして、ここでは全会一致の緊急やむを得ざる案件のみの処理をすべき性質のものだと思いますので、このためには二、三日あれば十分だと思います。それ以上になればほかの案件が入ってくることもあるので、私たちは四日間の会期には反対であります。
私は、きょうは瀬戸内海対策についてお聞きしたいと思います。 まず、先日発表されました本四連絡橋のアセスメント案について聞きたいと思うのでありますが、この本四架橋は新全総では三本かけられることになっていたのが、日本経済の構造的危機、そして環境問題などから、いわゆる一ルート三橋というぐあいに変更をされてきたわけであります。このことからしましても、これは住民福祉の向上、環境の保全などの見地から十分に検討される必要があると思います。 それで、このアセスメントでありますが、いま土井委員の方からも質疑がございましたが、まず手続問題としての縦覧期間ですが、今度は縦覧期間が三週間、意見提出期間が四週間というふうになっております。いまも言われ
むつ小川原のときは短くて結局四週間に延びたわけですね。今度は、またそれよりも短くした。環境庁はどうでしょう。どういうように思っていらっしゃいますか。
実情を見るのはいいのですけれども、手直しするのだったら早くしないと、もうすでに走り出しているわけですから、終着駅がいつかということを早くしないと、関係の一般国民からいえば非常に困るわけです。これはむつ小川原の前例から見ても何もそんなに詰め込まなくてもいいじゃないか。十分検討できるように、いま土井委員からの御意見もありましたけれども、全く私たちも同感でありますので、それはひとつ早急に検討して、国民の側の意見を十分聞くという姿勢に立って修正されるように要望したいと思うのですが、いかがでしょう。
私たちがこれをいま検討——実はきのうもらって検討に入っているわけですけれども、そういう点からいってももうすでに走り出しているわけですね。途中乗車して到達までにできるかどうかということについては、それは本当に大変なものだな、こう思っています。だから、意見を十分聞くという姿勢に立てば、これは当然延ばすべきだと思うのです。そういう点について、県の方はそれでいいかもしれない。しかし県だけが見に行くのじゃないわけですから。むしろ県は見に行かなくてもいいのでしょう。そういう関係ですから、公団の方でひとつ十分国民の意見を聞く、関係者の意見を聞くという点でこの期間について検討するというふうにされませんか。どうでしょう。
あなたは頑強に言われるのですね。意見提出期間を決めたのは何のために決めたのですか。あなたが言われるような、その都度その都度聞いていく、そういう意見でいいのだったら、何もこんな提出期間を決める必要はないでしょう。その期限を決めて、それまでに出てくる意見をそれとして検討していく。その後、意見を全く聞かないということではないことはわかり切っております。しかし、これだけ膨大なものを三週間でやって、それからまとめて、一週間以内に出さなければいかぬ。もっと早くまとめれば、それはもちろんいいですけれども、何といったってこれだけ膨大なのではないですか。いま土井委員もあと増し刷りされたものをまたもらって、そして検討せなければいかぬ、こういうことになっ
後でまた申し上げますけれども、これは先ほども言われました公聴会の問題ですが、これはこの告示では、いまのところは公聴会は全然考えておられないようなのですが、必要に応じて公聴会を開くという姿勢でおられるわけですね。この点はどうですか。
必要に応じてやるのですか、やらないのですか。
説明会は説明する会でしょう。公聴会は意見を聞く会でしょう。性質が違うじゃないですか。説明されたときにわからぬことについて、それは質問があるかもしれません。それは説明会というのはそういう性質のものでしょう。説明会をやって、そのときの空気を見て公聴会をやるかやらぬか決めますということは、これはちょっと、まるっきり両者の会合の性質が違うじゃないですか。国民の意見をもっと聞くのだという姿勢に立てば、公聴会をやるというふうに当然なられるべきだと思うのですが、どうも公団はとにかく縦覧期間にしても、何か聞くまい、聞くまいとしているような姿勢に見えるのですが、そうでなくて、必要があれば公聴会は開く。環境庁の指針でもそう言っているのだから、そういう姿
説明会というのは文字どおり説明する会でしょう。そこでそれは意見が出てくるかもしれませんよ。しかし、説明会というのはあなたの方が主体になって説明する方でしょう。それが中心のものだからこそ説明会と言うのでしょう。公聴会というのは公に意見を聞く会だから、これはまるっきり性格が違いますね。それをあなたの方はもうごっちゃにしてしまっているというところが問題だと言っているのです。姿勢として。何か説明会でも公聴会でも同じなんだというふうな考えでおられるのはどうも解せない。こんなことで私、ごたごたあなたの方へ言おうと思って来たのではないのですが、文句を言われることがちぐはぐ、ちぐはぐになるからあえて言っているわけですが、公聴会は必要に応じてやるとい
では、内容について若干お伺いしたいと思うのですが、非常にきれいなパンフレットが出されております。これによりますと、たとえば大気汚染対象での窒素酸化物問題について、このパンフレットの六ぺ−ジ「生活環境」の中の「大気を守る」、その中で「現況」それから「計画路線からの大気汚染」という項目で書かれておりますが、これによりますと、「こうした調査、観測と研究の結果、路線周辺の民家のあるところで予測される自動車排出ガスによるNO2の濃度は、年平均値〇・〇〇三〜〇・〇一ppm程度ですから、生活環境への窒素酸化物の影響は小さいといえます。」こう書いてあります。 そこでまずお聞きしたいのですが、年平均値〇・〇一ppmといえば、これは二酸化窒素の環境
これは環境庁にお伺いしますが、年平均値〇・〇一ppmということになれば、環境基準である一時間値の一日平均値〇・〇二ppmに相当するものだ、この記載によれば、それは自動車排ガスだけでそうなるのだということを、そういうふうに読み取っていいと思うのですが、環境庁から見られてどうですか。
もう一つ、このやはり同じ文章で、「大気汚染で問題になるのは窒素酸化物ですが、二酸化窒素について、岡山・香川両県内の観測データについて見ると維持することが望ましい基準(日平均〇・〇二ppm)を達成しているところはありません。」——環境基準をオーバーしておる。結局水島と番ノ州のコンビナートではNO2については環境基準をオーバーしておる。これがバックグラウンドなんです。そこへ今度は「予測される自動車排ガスによるNO2の濃度は、年平均値〇・〇〇三〜〇・〇一PPm」、結局これだけでも環境基準相当。この二つを足すのだということになってくるわけですね。環境基準をオーバーしているところへさらに環境基準相当ぐらいのものがプラスされて、しかもそれが「影
それは、いよいよこれは環境影響評価案として国民に示すにはふさわしくない文章だということを、局長いま別の表現で言われたと私は理解したのですが、というのは、一方でははっきり望ましい基準、環境基準を達成していないバックグラウンドがある。そして今度は、この部分だけで、要するに自動車排ガスによるNO2だけでも環境基準相当のところまでいくということが書いてあって、そしてその二つがトータルになったらどうなるのだということを明らかにすべきであるというのが、いま局長言われたのですけれども、それは明らかにしないで、そして結論は、「生活環境への窒素酸化物の影響は小さいといえます。」こういう評価を書いて国民に示す。これは全くこそくな手段によるごまかしだと言
あなたの言っておられるのは、どうしたいと言っているのではなくて、環境影響評価というのは、計算し、科学的に出てきたデータをはっきりと国民の前に示して、それで環境基準をオーバーするならオーバーするということをはっきり書いて、しかもなお、これはこういうふうにすべきだと思うとかいうのだったらわかりますけれども、ここに書いてあること自身は、非常に矛盾をして、違った、科学的な結果を書かないで、当然書くべきものを書かないで、両方足したものがどうなるかということを書かないで、そして評価を書いてばらまくというのは、これは科学的かつ公平であるべきアセスメントの扱い方としてはなってないということを私は言っているんですよ。その点について公団はどう思うか。環
環境基準を達成していない、いるところはありませんと一方で書いておいて、そこヘプラスこれだけになる、しかもそれは環境基準相当ぐらいの量になるということだけを書けば、その評価は、影響は少ないなんというようなことにはなりませんね。環境基準を全く無視しておったら別ですけれども、それを尊重するのだったら、その二つ足されたようなものになってくるのだったら、こういう評価は出てこない。素人の人が見れば、関係の国民が見れば誤解をするようにわざわざ書いてあるということが公正ではないということを私たちは言っているのであります。その点をひとつはっきりさせておいて……。 これはほかの部分についても言えますけれども、もう一つの部分で言いますと、たとえば「環
環境庁、どうですか。
環境基準は環境基準なんですよ。環境基準と書けばいいのです。その環境基準というのはそもそも何かといえば、橋本さんがいつも言われる九条四項で、努力目標だという言葉を盛んに使われている。みずから書いた環境基準を守られないのを是認するような態度をとられておるわけでありますが、環境基準値あるいは環境基準にはこうなんだと、環境基準値という言葉があるのだから……。それで、現に騒音とか振動ではそう書いておって、問題がありそうなところだけは努力目標として煙幕を張っているのですね。まさにこれは非常にこそくな態度じゃないかというふうに私は言わざるを得ぬわけであります。 それからもう一つ、同じようなことがあるわけであります。これによりますと、大気部分の
これも、だからいま申し上げましたように、公団の態度としてはきわめて妥当な態度とは言えないということを私は申し上げておきたい。 さらに、鉄道騒音の環境保全目標でありますが、環境基準がないということで、通常のところで八十ホン、困難なところで八十五ホンと決めているようであります。しかし、現在の新幹線の環境基準に比べますと、御承知のように新幹線の環境基準は、住居地域は七十ホン、それ以外が七十五ホン、こうなっておるわけですが、これと比べると十ホンも高いわけであります。幾ら構造等が特殊だといっても、これは全くむちゃなことではないか、こう思うのですが、環境庁どうでしょうか。
要するに、私まだちょっと見ただけですから……。この膨大なものをとても数日の間に検討できるわけもありません。しかし、それを見ただけでもいろいろ問題が、少なくとも科学的かつ公平にという点から言うと、ずいぶん問題のあるアセスメントだと思っています。それだけに、これはぜひ公聴会をやるべきだ、せめて公聴会ぐらいはやって十分聞くべきだ、こう思うのですが、もう一回公団の方で、こういう問題がいろいろあるわけですから、それは説明会だけじゃなくて、公聴会を開くという方向でやるということを、どうでしょう。