いや、そんなことを聞いているんじゃないです。事柄の性質が、国家機関が機関として行った調達業務、防衛行政の中の調達業務という、防衛行政ですね、そのやった行政が、それが実は国に大損害を与えるという背任行為だったんだということになっている、これが本件の本質なんだ。そこのところを防衛庁長官は、個々の個人の間違いであるという問題と違うんだ、たまたま防衛庁調達実施本部の本部長にいた個人がその地位を利用して何か犯罪行為をやったというんじゃないんです。機関としてやったというのが本件の特徴なんだ。これを一つも否定されていませんから、私、それで議論しようとは思いません。公の行為だったということを言われているわけですから。それが犯罪になっているのですよ、
