手を挙げているのですから、早う指名してください。何か質問する前に先を折るようなことはやめてくださいよ。すぐ指名してくれなければたまらぬですよ、時間が。 その契約額についての修正は、あの和解書の中にはしていないというのだね。和解書の中に書いてあるのか書いてないのかということを聞いているのです。
手を挙げているのですから、早う指名してください。何か質問する前に先を折るようなことはやめてくださいよ。すぐ指名してくれなければたまらぬですよ、時間が。 その契約額についての修正は、あの和解書の中にはしていないというのだね。和解書の中に書いてあるのか書いてないのかということを聞いているのです。
私の言っているのは、では、覚書の中で契約額の修正はしたのかしなかったのかということを言っているのです。
控えさせてもらいますなんて、何で控えるのですか。なぜ控えるのですか。
覚書は公的なものでしょう。秘密のものじゃないでしょう。捜査の対象になっているから、だから控えるというのは、何だよそれは。「被疑事実の要旨」には書いてあるのだよ。 そのことについて、それがそうであるのかないのかということ、違うなら違うと言えばいいじゃないですか。書いてないのなら書いてないと言えばいいじゃないですか。書いてあるかないか、そのことについては控えます、これは何の理由もない拒否ですよ。そういうことで反省していると言えるかい。 それじゃ、八億七千四百三十三万六千円に縮小したというふうに「被疑事実」には書いてある。これは返還金ですね。減少することを確定させたと書いてあるのです。ここに書いてあることですね。「被疑事実」で書い
何を言っているのだよ。あなた、さっきは八億七千万だと言った。僕は、八億七千万から後、はしたまで「被疑事実」では書いてあるけれども、それは事実なのかどうかと聞いたら、事実であるかないかのどっちかなんで差し控えますというようなばかなことがあるかいな。そういう答弁拒否は許されぬということを言って、時間がなくなるので次に進みます。 それから問題は、返還額について、この契約額を決めるについては、防衛庁は資料をもらって、そして契約額を決めるわけですが、この契約額を決めるについては、本件の場合でいいますと、五月二十七日の当委員会での鴇田装備局長の答弁は、「我々がもらっておる見積資料あるいは原価検査のときの実際原価計算書については不適切なものが
時間ですのでやめますけれども、これは全く、自分たちの行政のやってきたこと、そのことの方法についても一切言わないで、そのことが犯罪だといって今指摘されているんだということを申し上げて、防衛行政の決定的な国民、国に対して背任になるような、そういう行為を公の行為としてやっている問題だ、それが検察によって犯罪として糾弾されるんだ、これがそういう内容なんだ、一切触れないというのは、自分たちのやってきたことについて、司直が入ったからといって、やったことの内容が言えない、そんなばかなことはないということを指摘して、終わります。
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの田中甲君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、桜井新君が委員長に御当選になりました。 委員長桜井新君に本席を譲ります。 〔桜井委員長、委員長席に着く〕
私は、新ガイドラインに基づく周辺事態対処について質問をいたします。 政府が今回国会提出されました周辺事態措置法案の第三条によりますと、周辺事態に際して、自衛隊は後方地域支援として、日米安全保障条約の目的の達成に寄与する活動をしているアメリカ合衆国軍隊に対する支援を行う、定義でそう書いております。 周辺事態に際して、自衛隊が後方地域支援を行う相手方である米軍の、安保の目的達成に寄与する活動の活動範囲はどういうふうになるのか、外務省にお伺いしたいと思います。
日米安保条約の枠内での活動というのは、どういう範囲かと聞いているのです。
ということは、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動として米軍が安保条約六条の枠内で活動するということだから、六条に言う極東の範囲ということではないのですか。
周辺事態措置法三条で言っている米軍の活動の範囲は極東の範囲内だ、安保条約の枠内だ、安保条約六条で言っている極東の範囲内なんだ、そして、その極東について言えば、あなたは、極東だけではなくて極東周辺も含まれる、そういうふうに今答弁されたわけですね。私がまとめたように私には聞こえるのですが、違いますか。違うなら、どこがどう違うのですか。
そんなことは聞いていません。そんなことは何遍も国会で答弁されているから。 だから、周辺事態法三条で言っている、日本が後方地域支援をする相手方である米軍の活動というのは、極東及び極東周辺の地域内の活動を行動範囲というふうに、局長は今そう答えたのですね。そうではないというんだったら、ないということをはっきり言いなさいよ。そうならそうだと言いなさいよ。三十五年の統一見解が何だというようなことは、だれもかれも知っていることですし、それを維持しているということも何遍も答弁があるから。だから、どうですか。 そんな、蓄音機みたいに決まったことだけ繰り返して、実際に質問していることに答えないというのはよくないですよ。ちゃんと答えなさい。壊れ
その統一見解で示された極東の範囲内とその周辺で活動するのだということを今認められたわけですが、その統一見解で言っている極東というのはどういうことか。これは統一見解をあなたが何回も言うから、しっかりと改めて私が言っておきますよ。 一般的な用語としてつかわれる「極東」は、別に地理学上正確に画定されたものではない。しかし、日米両国が、条約にいうとおり共通の関心をもっているのは、極東における国際の平和及び安全の維持ということである。この意味で実際問題として両国共通の関心の的となる極東の区域は、この条約に関する限り、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、大体において、フィリピン以
だから、周辺事態措置法で言う日本が支援する米軍というのは、極東−朝鮮、台湾地域を含むフィリピン以北の地域及びさらにその周辺地域まで行動する米軍に対して日本は後方地域支援をやるのだという枠組みになっているということであります。これは、最近、玄葉さんに対する答弁もそういう趣旨に私は理解したのですが、当然のことだと思うのです。 だから、極東−台湾地域も朝鮮地域も米軍が周辺事態だといって作戦行動する地域内に入るということを今言われたわけです。そうですね。違うところがあったら言ってください。
それは要するに、周辺事態措置法に言うアメリカ合衆国軍隊の行動範囲は、台湾海峡も入る、それから朝鮮も入る、それだけではなしにさらにもっと広くなるということ、極東周辺地域ということまで言われているということを認められたことになると思います。 それで、そういうことを言ったって、これは外務省が極東周辺について言ったことを私いろいろ調べてみたのですけれども、一九八〇年の国会で、八〇年四月十五日の衆議院決算委員会での論議で、当時の外務省の伊達条約局長が極東の周辺地域についていろいろ楢崎さんとやりとりして、非常にデリケートな話をされているわけです。 極東の周辺という概念は、 極東というものに対して脅威が加わってきたというときにとる米
そんなことを言ったって、今度の周辺事態措置法で、周辺事態に際して日米安保条約の目的達成に寄与する活動をしているアメリカ軍、日米安保条約に寄与する活動をしている米軍に支援するのだから、安保条約抜きにやれないじゃないですか。
ところが、その周辺事態がさっぱりわからぬのです。どういう事態を周辺事態というのかということについて、これは三月十二日の当安保委員会で北米局長が、「周辺事態が仮に起きた場合には、その周辺事態についての判断はやはり日本が自主的に必要な国内手続を踏まえながら判断する、」二段階として「その上で支援するかどうかということも決めていく」という答弁をされております。この見解は高野北米局長の答弁。 外務大臣、その見解は違うのだということではないでしょうね。ちょっと外務大臣に確認していただきたいのです、会議録にそうなっています。
日本が自主的に必要な国内手続を踏まえながら周辺事態であるかないかということの判断をする。これは、日本がと書いてあるけれども、日本といったって、それこそ防衛庁長官ではなかろうし……(久間国務大臣「日本政府ですよ」と呼ぶ)それはどこに書いてあるのですか。国内手続を踏まえて、どこに書いてあるのですか。