例えば防衛出動を命ずる場合、これはもちろん内閣で、国会の承認を得ますね。だから、周辺事態ということになったら行動を起こすわけですから、周辺事態を決めるのは、これが周辺事態なんだ、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態なんだ、何年何月何日のどの事態ということを決めるのは、どこで決めるのですか。
例えば防衛出動を命ずる場合、これはもちろん内閣で、国会の承認を得ますね。だから、周辺事態ということになったら行動を起こすわけですから、周辺事態を決めるのは、これが周辺事態なんだ、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態なんだ、何年何月何日のどの事態ということを決めるのは、どこで決めるのですか。
内閣が決める。内閣は国内手続を踏まえながら判断する。内閣が、はい、今は周辺事態だぞというふうに決める。それは当たり前ですよ。行政の主体はそうだけれども、その行政の主体がどういう手続に従ってやるのか。待機命令を出すのでも、それぞれ違うわけだから。 それでは、これを言っておってもしようがないから、具体的な例で言いますよ。例えばアメリカの台湾関係法によりますと、西太平洋における平和、安全及び安定の維持に寄与する目的でこの法律はつくったと書いてある。 そして、「台湾の将来を、不買」ボイコットですね、「不買あるいは通商停止を含む非平和的手段により決定しようとするいかなる試みも、西太平洋地域の平和および安全に対する脅威であると見なし」、
だから、アメリカの判断だけでと言っているわけじゃないのだ。アメリカがそういう判断をした場合に、個別にアメリカが軍事行動を起こす、台湾海峡、極東地域で。日本の周辺地域ですよ。そして、西太平洋の平和と安全のために、それに対する脅威だといって行動を起こすことがあるとちゃんと書いて、中国が抗議しておるのにそういう法律をつくっているのですから。中国は一つだということを、三つの声明で同じことを言っておりながら、そういう態度をアメリカはとっている。 今度は、周辺事態ならば、日本はそのアメリカと十分協議をしていって、恐らく結論が別になるということはないだろうという、先ほどの答弁もありましたね。そういうことになるので、台湾地域も周辺事態措置法の対
もう終わりますが、あなたはこの条文、三条の(C)を読んで、一番最後は、決定すると書いてあるのじゃない、決定しなければならないと書いてある。そこをわざわざ、前の方は正しく訳して、一番最後のところだけ別にする。アメリカはそういう体制できているのだということをなぜそんなに直視できないのか。そういうことを言ってごまかす、そういう姿勢が問題だということを申し上げておきます。 時間ですから、終わります。
私は、日本共産党を代表して、いわゆる緊急経済対策特別委員会の設置に反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、特別委員会設置という院の構成にかかわる重要な案件は、本来、全会一致で行うのが議会制民主主義からいって当然のことであります。(拍手) しかるに、今回の特別委員会の設置は、野党第一党を初め、所属議員百五十人を超える野党三会派が反対意見を表明しているにもかかわらず、一部野党の賛成があるからといって、こうした状況で国会運営の基本にかかわる重要問題を強行するのは、まさに前代未聞であります。断じて容認することはできません。 第二の理由は、提案されている特別委員会の名称は緊急経済対策としておりますが、その内容は、財政構造改革法
前回に引き続きまして、PKO協力法の二十四条の武器使用のことについてお聞きしたいと思います。 この規定というのは、考えれば考えるほどわけのわからぬ規定で、今度のは改正か改悪かは知りませんけれども、改定もいよいよわけがわからぬようにしてしまったというふうに思いますので、改めてお聞きしたいのです。 二十四条といいますのは、三項で、自衛官は自己または現場にある自衛官等の生命身体を防衛するために武器を使用することができるとなっていますね。 それで四項で、武器の使用は、当該現場に上官があるときはその命令によらなければならないというふうになっています。しかし、生命身体に対する侵害または危害が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは
論理的に私の言っていることが、これは評価を入れたからあなたがそういうふうに思っているが……。 上官が武器使用を命令しなければならない、命令がなかったらやってはいけないということですけれども、命令がなくてもやれる場合というのがこのただし書きでありますね。身体に対する侵害または危難が切迫しておって、その命令を受けるいとまのない場合。だから、これは、正当防衛は急迫不正の侵害、緊急避難は現在する危難を避難する場合ですから、危難が現在している、あるいは急迫不正の侵害がある、このときは上官の命令がなくてもやれるわけですね。そうでない場合は上官の命令がなければやれない、こうなっているというのですよ。 だから、そうでない場合の武器使用の上官
観念的に後から考えれば緊急避難に該当しておったか、あるいは正当防衛に該当しておったかしていなかったか、そういう問題ではないのですよ。 では、別の聞き方をしましょう。 自衛隊法の八十九条は治安出動した自衛官の武器使用が書かれていますね。その武器使用は「当該部隊指揮官の命令によらなければならない。」となっています。ただし、刑法三十六条または三十七条に該当する場合を除いて指揮官の命令でやる。だから、その三十六条なり三十七条に該当するような場合に指揮官が命令するなどということはそもそもできないのだというのは、これはもう常識ですよ。 刑法三十六条なり三十七条などというのは、侵害を受ける者が自己防衛のためにやる。あるいは緊急避難の場
だから、そうなんですよ、八十九条のときはこれは国内でやるんだから憲法違反の問題がありますよ。私たちはそういう議論をしている、自衛隊自体が憲法違反だという考えですから。それとは別に、治安出動での武器の使用については、こういう危険があるということだけで武器を使用して人民に対して危害を加えることもできるなんて、こんなことは許されぬと言っていますよ。しかし、PKOの場合はそういうことはできないのだというのが、このPKO法をつくったときの政府の一貫した答弁なんですよ。個人でなければいかぬのだということなのです。 もう一つ、そのときに論議になった問題を一つ言いますと、私はあのときもやかましく何回も言った議論ですけれども、「国連キプロス平和維
質問を終わりますが、要するに、武器の使用によりましてPKFの場合は武力の行使になっていく可能性があるからというので、PKFは凍結になった。そういう論議があったから凍結になったということだけ申し上げておきます。 終わります。
特別委員会といいますのは、従来の例でいいますと、政策を樹立するための特別委員会、それから法案審査のための特別委員会、こういう形に分かれております。 今回出されたのは、緊急経済対策に関する特別委員会。緊急経済対策樹立のための特別委員会かと思ったら、そうではなくて、出てくるのは、五つの法案の審査のため、法案審査のためということになっているわけです。全くこれ自身が異例のことだということをまず申し上げたい。 それから、ここで出されておる五つの法案といいますのは、財政構造改革の推進に関する特別措 置法の一部を改正する法律案、これは財革法として昨年暮れに財革特別委員会の中で審議をして、野党の強い反対の中で進められてきたもので、今度は、
今国会は、冒頭から大型な補正予算がありました。そして同じ国会の中で、総予算が通ったら、今度は間もなしにかつてないような大型な補正予算を組むんだということで、これの財政演説をやろうというのでしょう。それは、やるなとは言いません。しかし、それをやるなら、こんな異例な大型な補正予算なんだから、財政演説をやれば、それについて各党が質問をやるというのは当然のことであります。 それと同時に、財革法という問題法が、今度はつくったばかりで半年で変えるということが出てきて、その提案理由も一緒にやる。しかも、補正予算の関連法も一緒にやる。こんなことは前代未聞です。予算についての審議に入りもしていないのに、一緒にもう趣旨説明でやってしまう、しかも固め
今回のPKO法二十四条の改正といいますのは、自衛官の武器使用の原則を、現場にある上官の命令によるということに変更した。これは、憲法九条にかかわる政府解釈並びに政策そのものの重大な変更だというふうに私たちは考えています。 その点について、この間、四月三十日の本会議で橋本総理が、「法案審議当時の政府答弁を改めさせていただきたい」、こういうふうに答弁しておられますね。その内容を官房長官にお聞きしようと思っておったのですけれども、まだ会議録がないのだけれども、本会議のものを速記を起こしてみますと、総理がこういうふうに言っています。 武器使用について、過去の答弁や憲法との整合性についてのお尋ねをいただきました。 これは私の質問じゃあ
それぞれの部隊の装備ですね、武器を書いていますね。どういう武器を部隊の装備として持っていったのか。
私は武器だけを聞いておるので、車両なんというのは武器ではありませんからね、小銃、機関銃というのはあるわけですが。 この自衛隊の部隊等の装備そのものは、今まで聞いたところでは小銃、小銃といっても自動小銃ですね、それから機関銃という武器を持っている。けん銃というのはいわゆる小型武器と言われておるものですね。ところが、六条の四項では、その装備自体は、国連事務総長が必要と認める限度で定めることができるというふうになっているのです。 だから、それぞれの、今まではPKOばかりだったのですが、PKFも含まれるわけですから、そういうことで、国連事務総長が装備として今までPKO、PKFに対して許しておったものには、例えば装甲車、機関銃、十二・
何言っているんだよ、そんなことを聞いているのじゃないんだよ。国連事務総長の認める限度までの装備を持っていくことができるんだ、法律上そうなっている。だから、最高はバズーカ砲や迫撃砲は入りますねと言っているのです。 そんな、あなたの今言っているようなことは聞いてやせぬよ。そんなこと、法律の条文だからわかっています。そういうものは含まれるのです。過去に、私、この前の法制定のときの論議も具体的に表を示してやっているじゃないですか。まあ、いいですよ。そういうものなのだ。 そういう自動小銃、機関銃、迫撃砲、バズーカ砲、これがここで武器の使用と言っている場合の武器の内容なのです。 それを、この前の法制定のときは、個人個人がやるのだと言
だから、自衛官、自衛隊の部隊としても、この法律で言っている、今論議の対象になっている、武器を使用したということは一回も経験していないということですね。それでその武器の使用の方法がごろっと変わるというのですから、これもおかしな話なのですがね。前提として、それだけお聞きしておきます。 その上で、今度、現場にある上官の命令による武器使用ということに変わっていますね。現場にある上官というのは、どういう人を言うのですか。
だから、現場にある上官というと、何か現場にいなかったらあかんのや、なしでええんやという感じになるけれども、命令するというのだから、指揮命令権のある者でしょう。そうでしょう。だから、位が上だからといって指揮命令権があるとは限りませんから、あなたが今おっしゃったように、指揮命令権を持っている上官の命令でやるんだ、こうなっているのです。 指揮命令権を持っている上官がいるのは、これは一つの部隊になっているわけですよ。だから、こう聞きましょう。自衛隊法の八十九条に「治安出動時の権限」というのがあって、八十九条二項で「自衛官が武器を使用するには、」「当該部隊指揮官の命令によらなければならない。」と言う当該部隊の指揮官とこの現場にある上官とは
それは、あなた、さっきのと話が違うじゃないか。上官だというだけではない、指揮命令権がある場合というふうに、さっきそういう答弁をしたでしょう。違うのですか。今のと全然言うていることが違う。
だから、指揮命令権のある位の上の人が、それは部隊といったって二人で部隊とは普通は言わぬけれども、しかし、昔の軍隊でいえば、分隊もあれば小隊もあればいろいろありますが、そこから斥候に行くといったら、何人かそろって行く。それは三人で斥候に行く場合に、これは指揮命令権を持っています。そういう格好になるんですよ、部隊運営なんだから。そうでしょう。 だから、部隊として派遣された自衛官はというのが主語ですから、上官というのは位が上の人ということじゃないんだ、やはり指揮関係があるということなんだ。そして、このPKOの性格からいって三人とか一しかし、治安出動の場合だって、必ずしも大勢いるとは限りませんよ。それは三人で行くこともあるだろうし、それ