このPKO法の前の段階、廃案になった法案ですけれども、国連平和協力法の審議のとき、海部さんのときの内閣法制局長官は、憲法からいって平和維持軍的なものに対しては参加することは困難な場合が多い、これは正式にそういう答弁をしていますよ。しかし、法案提出時には、参加五原則があるからこれは憲法違反にならないんだ。五原則というのは何かといったら、個人の判断で武器を使用するんだ、部隊命令でやるんじゃないんだということが五原則の一番の中心ですよ。あとの同意とか合意とか平和とか中立、これはPKO全体の問題ですからね。撤退だってPKO全体の問題ですよ。日本だけは、この五原則のうちの武器使用のところが変わっているからということを言っているのですよ。
