終わります。
終わります。
私は、今回の新しい裁量労働制度の創設、あるいは変形労働時間制の要件緩和、この問題というのは、労働基準法の基本的な原則である八時間労働制そのものを崩していくような重大な改悪だと思っています。同時に今、ホワイトカラー層に多いわけですけれども、いわゆるサービス残業、これは企業による労働基準法違反の犯罪行為です。それを合法化してしまう、そういうことになりかねない非常に重要な許すべからざる改悪だというふうに思っておるのです。 それで、まず我が国の現行法の八時間労働制というのは一体どういうことなのかということについて、お聞きしたいのです。 労働基準法の三十二条は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働さ
私が今言うたことそれ以外に何がありますか。私が今言うた三十二条に違反した者は、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」百十九条にそう書いてあるでしょう。三十二条に違反した場合は処罰されるのですよ。なぜかと聞いているのですよ。三十六条のことなんか言ってないですよ。 三十六条のことをどうしても言いたいのだったら言えばいいですけれども、それは違法性を阻却する事由として、三十二条違反の罪に対して、三六協定を結んで残業させた場合には違法性を阻却するというふうに考えるのですね。これが当たり前ですよ。あなた方の頭は、もうまるっきり——労働基準行政の根幹になっている八時間労働制について、今私の言ったとおりに書いてあるでしょう、百十九
労働大臣、この人はもう全然法律がわかっておらぬですね。 労働基準行政の一番基本になる三十二条違反の罪というのがちゃんと法律に書いてあるわけですから、それはそのまま罪になるのだけれども、阻却事由というもの、いろいろな例外規定をたくさんつくったから、三十二条の二だとか三とか四だとかつくっていくから、あるいは三六協定なんかでつくるから、だから罪にならぬということがあり得るけれども、原形は、三十二条に違反した者は犯罪だということで、ちゃんと現行法でありますよ。 だから、法律的思考能力のある労働大臣ですから、局長の言っているのは答弁になりませんね。どうですか。
そのとおりです。だから、三六協定がある場合はというのは、それは三十六条に書いてあるんだね。三十二条は三六協定のことは何にも触れていないんです。三六協定なしにやった場合は犯罪になる、今大臣言われたとおりですよ。 それではなぜ犯罪になるんですかと聞いているんです。三六協定なしにやったらなぜ犯罪になるんですか。犯罪だと言っているから犯罪になるんじゃないでしょう。犯罪になるについては犯罪の理由が要るでしょう。なぜ犯罪になるのかということを聞いているんですよ。それを、基準局長が基準法に書いてあることの説明ができないでどうしますねん。なぜですの。
法律違反をすればそれだけで犯罪にはならないんです。犯罪になるということを規定しているから犯罪になるんです。だから、なぜ一日八時間以上の労働をやったら犯罪になるのか。それはちゃんと基準法に書いてあるんですよ。この基準、一日八時間以上働かせてはいけないというこの基準は、一条に書いてあるでしょう。労働者が人たるに値する生活をする最低の基準なんだと書いてあるんですね。憲法二十五条には、健康にして文化的な生活を営む権利があると書いてあるんです。その健康にして文化的な生活を営む権利、人たるに値する生活をすることを保障するそういう基準、八時間労働というものを侵害するんだから、労働者が人たるに値する生活をする最低基準、それを侵害すれば生存権侵害で犯
何を言っているんだ、論理的でない人だね。 一日八時間以上の労働をさせては犯罪になりますよ、なぜ犯罪になるのかといったら、一日八時間を超えないという基準は、それは人たるに値する生活を行うための最低の基準だ、一条にそう書いてあるわけですよ。ほかの条文のことを今言っているんじゃないんです。三十二条について言っているんです。使用者がそういう最低基準を侵害するから、だからそれで犯罪になるというのがこの法律の趣旨なんです。非常にぼやけた話だけれども、私の言っていることを全然否定していないんです。それは認めざるを得ないんですよ。 これが強制的に労働させたということになったら、暴行、脅迫あるいは精神的な圧力を加えてやった場合は、一年以上十年
今八時間労働について言っているんです。三十二条について言っているんです。ほかのことについて言っているんじゃない。(発言する者あり) それじゃ聞きましょう。例えば三十七条、使用者が三十六条協定によって労働時間を延長して労働させた場合、その時間の労働について通常時間の二割五分の「割増賃金を支払わなければならない。」書いてありますね。だから、時間外労働をやったら二割五分の割り増し賃金を支払わなければならない。 もし支払わなかったらどうなるんですか。
全然私の言っていることをあなたも理解していないですね。労働条件というのは、労働時間、賃金、それから働くときの、深夜か、そういうのが全部それぞれが労働条件なんです。だから今八時間労働制について言うた。今度は割り増し賃金について言うた。割り増し賃金を払わなかったらどうするんだと言うたら、そのときは三十二条違反だと今総理大臣−労働大臣言いましたね。まだ総理大臣になってませんわ。そんな答弁しておるんじゃだめですよ。 割り増し賃金を払わなかったら何で三十二条違反なんですか。割り増し賃金を払わなかったら、百十九条で三十七条違反の罪、割り増し賃金不払いの罪というのがちゃんと基準法に書いてあるんです。だから、割り増し賃金を払わないということ自体
いいかげんなことを言いなさんな、あなた。一九一九年ですよ、七十九年前じゃないの。そして、一号条約はなるほど四十八時間制だ。しかし、日本が四十時間制にしたのはほんの最近じゃないですか。ILO条約も四十時間制にまた変えているじゃないの。 問題は四十八時間とかなんかじゃないんです。「使用せらるる者の労働時間は、一日八時間且一週四十時間を超ゆることを得ず。」ということ、これは、その後、この条約は後で四十時間になっていますね。あるいはその適用範囲が広げられています。商業にも広げられている。八時間労働制のこの基準、一番もとになった七十九年前の条約がなぜ今まで批准していないのか、日本は批准できないのかと言っているんです。
基準局長、あなたまじめな顔をして言ってますけれども、一国の政府を代表しての発言とは到底思えませんね。でたらめだ。 一九一九年にILO一号条約が決まった。そしてそれは、一九三五年に週四十時間条約というふうにもう規定されていますね。全体からいえば一九三五年です。昭和六十何年というのよりずっと前じゃないか。 それから問題は、変形労働時間とあなた言いましたね。ところが、ここで言っているのは一日八時間労働制だ。しかし、一週間のうちに一日または数日、一日に八時間働かない場合があった場合、その場合に八時間労働を超すことができる、少なかった分だけほかの日に時間をふやすことができる、しかしその限度は一時間だ。だから、八時間働かない日が一日あっ
時間がなくなってしまいましたのですが、私は、労働大臣、こんなことは、労働基準行政というのは何かということの一番基礎がわかってないと。現行法で、百十九条で三十二条違反の罪、三十七条違反の罪、犯罪だと書いてあること自体さえまで認めないからね。ILO条約一号を批准できない理由、本会議で総理が答弁したでしょう、それとも違うじゃないか、あなたが今昔っているのは。ILO条約で変形労働制を認めていることに御留意願いたい、ばかなこと言いなさんな。 一日八時間を超してはいかぬ、超す場合は、一週間四十八時間で、減った部分があったときだけ超すことができる、超しても一時間しかいかない、減った分以上にはいかないというのがILO条約一号の八時間労働の内容な
はい、結論を急ぎます。 だから、労使委員会でそういう労働時間を決めるような権限を与えるということはいけない。犯罪を犯すのは使用者なんだ。使用者は八時間以上やらせてはいけない、使用者は割り増し賃金を払わなければならぬ、全部犯罪適格者は使用者なんです。労働者じゃないのです。その使用者と労働者が一緒になって委員会をつくって基準をつくる。憲法ではちゃんと法律で決めなさいと二十七条に書いてあるじゃないですか。こういうことは断じて許せぬということを申し上げて、結論といたします。
私は、日本共産党を代表して、PKO協力法改正案について質問します。 今回の自衛官の武器使用原則の変更は、憲法九条にかかわる政府解釈、そして政策の極めて重大な変更であります。断じて容認できません。 六年余り前のPKO協力法制定当時の審議において、私は、このPKO協力法は、戦後初めて公然と武装した自衛隊の部隊が海外に出動し、PKO、国連平和維持軍の武力行使を伴う活動に参加するもので、憲法原則からいって断じて許されないことを強調してまいりました。 これに対して、当時の海部首相、さらに宮澤首相は、武力行使の目的を持って自衛隊を海外に出動させることは憲法上許されない、しかしPKOは武力行使を目的としたものではなく、PKO参加五原則
まさにアメリカ有事の自動参戦法ではありませんか。総理の答弁を求めます。 以上、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕
私は、いわゆるサッカーくじ法案について、本会議趣旨説明、質疑を省略して委員会に付託することに強く反対します。 この法案は、純粋なスポーツ、青少年に人気の高いサッカーを賭博の対象として、新たな公営ギャンブルを創設するものであり、極めて重大な案件であります。 提案者は、スポーツ振興財源を得ることを理由にしていますが、スポーツ振興財源をギャンブルの収益に求めること自体、本末転倒であります。スポーツ振興は、文教予算、スポーツ予算の拡充によって進めるのが本筋であります。だからこそ、本案が昨年国会に提出されて以後、各界各層の国民の強い反対があるのであります。 例えば、日本PTA全国協議会、全国地婦連、そして日本青年団協議会、全国消費
「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法第二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」があるからであります。(発言する者あり)これは最高裁が言っておるのです。そういう性質のもの、そういうことこそ公開の本会議で論議をすべきであります。それをしないということ、その決定が、私は許されないことだということを今言っておるわけであります。 競馬や競輪と同じように、サッカーくじは賭博である。しかし、競馬や競輪と違うのは、これはサッカーを……(発言する者あり)手続の話であります。手続の話を今しているのです。あなた方は、内容いかんにかかわらず
青少年の不良化が非常に問題になっているときです。サッカーくじをつくることによってさらに青少年に対する異常な状態を起こしていくということは、教育関係者が言っておるところであります。こういう法案を本会議討議をやることなしに付託をするというのは、これは議会運営のあり方として間違っておる。私は、そういう点で、この本会議質疑を省略して多数で付託をしよう、その意見発表さえ妨害するような形で断行するということは断じて許されない、こう思うということを申し上げて、発言を終わります。
在外選挙法案について、私たちは、選挙権というのは憲法が保障する国民の基本的な権利である、それから国民主権と議会制民主主義の根本をなす最も重要な権利である、国民の選挙権は平等に保障されなければならない、こういうふうに考えております。憲法の前文にしましても、十五条、十四条、四十四条にいたしましても、貫かれている立場だと思うのです。 したがって、海外に在住する日本国民の選挙権行使を保障することは憲法上の要請であり、海外勤務、留学などで外国に長期滞在している者はもちろん、当該国で永住権を取得している者を含めて、日本国籍を有する者、日本国民に、その居住地が国内か国外か、どこの国に住んでいるか、こういうことにかかわらず、基本的に選挙権を行使
甚だ遺憾であります。従わなければいかぬのは当たり前のことなので、考え方が、自治省も、選挙部もどうかしていますよ、こんなばかな答弁をしてと私は思っております。そういう点で、まだそれを維持すると言われるのには、非常に遺憾の意を表しておきたいと思います。 時間がありませんので、もう一点ですが、当分の間比例選挙に限るという問題であります。 その理由を、大臣はこう言われましたね。「国外に居住する選挙人へ候補者個人に関する情報を伝達することは極めて困難であること等を勘案して、」「当分の間は比例代表選出議員選挙に限って行うこと」とした、こうおっしゃっているのです。だから、候補者個人に関する情報は難しいのだ、政党はそうでもないのだと。