時間ですから終わりますが、今言われた比例代表選挙といったって、選挙公報は在外邦人の場合は配らないのだ、配布しないのだと言っているのでしょう。だから、国内と同じようなことはできやせぬのですよ、比例代表で、選挙公報を送らぬで、そして選挙するのだから。個人のものだ、個人情報は入らないなんて、こんなものはだめですよ。通らないということだけ指摘して、終わります。
時間ですから終わりますが、今言われた比例代表選挙といったって、選挙公報は在外邦人の場合は配らないのだ、配布しないのだと言っているのでしょう。だから、国内と同じようなことはできやせぬのですよ、比例代表で、選挙公報を送らぬで、そして選挙するのだから。個人のものだ、個人情報は入らないなんて、こんなものはだめですよ。通らないということだけ指摘して、終わります。
統合幕僚会議の所掌事務が拡大されたのですが、これに関連してお伺いをします。 現行の統幕会議の所掌事務に、新たに統合警備計画の作成と各幕の警備計画の調整が加えられました。現在、統幕会議の所掌事務で、統合防衛計画の作成と各幕の調整、二番目が統合後方補給計画の作成と各幕の調整、三番目が統合訓練計画の方針の作成というふうに一号から三号までなっております。そこへ新二号で警備が入ってくるので、随分体系が変わるような感じがしまして、警備計画というのはどういうことなんだろうというように私自身思います。 それで、幕僚監部の所掌事務は、設置法の二十三条では、各幕の事務として一番初めに「防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。」だから、これは
自衛隊の行動というのは第六章に書いてあります。これは災害派遣もあるし、地震災害もつけ加えられました。そういうものを今各幕ごとに警備計画としてつくっているのですか。陸上も海上も航空もつくっているのですか。
今までは各幕ごとにそれをつくることについて調整は全然しなかったわけですね。今度各幕でつくる警備計画についての調整をやるということを新二号で入れようというのですから、今までなかったわけですね。 なくてやっておった。そのことによって何か都合が悪いことになって今調整しようという項目を入れるのかどうか、そこをまず聞きたい。
そうじゃないでしょう。二以上でやる警備計画について、これは統合警備計画でしょう。そして、統合警備計画の作成と各幕の警備計画の調整を行うのだというふうになっているわけです。各幕の警備計画というのは既にあった、しかし、それはそれぞれ独自にやっておって、今まで条項がないから調整はなかったわけでしょう。あったのですか、調整をやっておったのですか、規定がないのに。
実際上やっておったことを今度はここへ載せるということになるわけだ。 じゃ、今までは、統合警備計画というものは、統合警備を実施したことはないのですか。
今までやったことはない。統合警備の実施なんというのは、それはないですわな。陸海空一緒になって救援活動をやるとか、地震災害で陸海空——陸海は一緒にやったことがあるね、阪神大震災のときは。海上自衛隊も来たし、陸上自衛隊も行ったということがあります。しかし、そういうことだからといって、統合で計画をつくらなければいかぬというふうなことは、今まではやったことはない。 ところが、今度は新大綱によってそういうこともあるだろうということでこれを入れたということになるのですが、その警備活動の中身、警備の対象は、米軍の基地の警備も入りますか。
新ガイドラインで言っているテロ集団に対する活動がありますね、そういうのもこの統合警備計画の中へ入ってくるというんじゃありませんか。
大綱が新しく変わった。そして、周辺事態における態勢というようなことがあの中に載せられていますね。そういう線に沿って今度は新たに設置法での権限強化が出てきておるわけです。しかも、その内容は、今まで一回もやったことのない統合警備という新しい概念をつくったわけです。それで、例えば周辺有事における米軍の基地の警備というようなことが統合警備計画の対象になっていくかもしれない、今までまだそれはやっていないけれども。 ということになってきますと、これは、周辺事態に対する対応ということが新ガイドラインにいろいろ出ていますが、それを統幕の権限強化という形で新たに−今まで統合防衛計画と統合後方補給計画、それから統合教育訓練と、それは三軍一緒にやるべ
警備活動というのは、警備行動というのは、隊法上は二つしかありませんね。警備という言葉を使っているのは、八十二条と、九十三条の警備行動の権限。警備という言葉はその二つだけなんですよ。それは行動ですね。ところが、今度は運用にまで広げているのですよ。だから、何ぼでも広げられるようになっているということも一つの特徴なんです。 それから、自衛隊ができて四十五年ですか、なるんでしょう。この間、今まで統合警備というのはやったことないというのでしょう。それを何で改めて統合警備計画をつくらなきゃいかぬのか。 それは、情勢が変わったからだと。何が変わったのかといったら、周辺事態におけるというものが大綱にも出てきて、ガイドラインにも出てきた、だか
幾らその議論をしたってしょうがないので。 要するに、八十二条は海上における警備という言葉を使っているのです。しかし、災害派遣は災害派遣と書いているのです。それが警備だといえば、それはどういうふうに整理するかは別だけれども、自衛隊の行動として警備行動ということがあるいは警備行動の権限ということが書いてあるのは、八十二条と九十三条しかないということを私は言うたのです。 今までは設置法の二十六条には統合警備計画というのはなかったのだから、今まで実施したこともない、それが今度出てくるからなぜだということを言っているのであって、もうこれ以上論争したって見解の違いでしょうから。まだ聞きたいことがようけあるので、時間が制限されているので。
三月十三日に、BPCの初会合が防衛庁本館五階の統幕オペレーションルームで開かれました。日本側の酒巻統幕会議事務局長と米側のマレー在日米軍副司令官が共同委員長を務めている。三月十九日付の朝雲によると、日本側は酒巻統幕会議事務局長、統幕の全室長、一部、三部、四部、五部の室長へ陸幕防衛部長、海幕防衛部長、空幕運用課長、情報本部情報官の九名、米側はマレー在日米軍副司令官以下、同参謀長、司令部一ないし六部の各部長の八人、合計十七人で構成されたというふうに報道されているのです。 そこで、先ほど言われた在日米軍及び太平洋軍というようになっているのですが、太平洋軍というのはだれが参加したのですか。
朝雲に報道されていることはでたらめじゃないんでしょうな。僕らは一応防衛庁関係の機関から出ているんだから信用しているんだが、信用していいですか。
この包括的なメカニズムというのは非常に複雑ですね、これを見てみて思うのですが。 枠外から、首相がSCCの日本側閣僚と関係省庁局長等会議のメンバーを命令、指示する、大統領はSCCの米側閣僚に命令、指示を与える。メカニズムの枠内では、SCCがSDCに指示を与え、防衛庁長官はBPCの自衛隊メンバーを指揮する、そして米国防長官はBPCの米軍メンバーを指揮下に置くというふうになって、この図面が防衛庁から出されているわけです。 そこでお聞きしたいのですけれども、統幕事務局長か日本側を代表してBPCの共同委員長になっております。メンバーとして統幕、各幕から入っているのですが、統幕がガイドラインのもとでの日米協議機関に入って、米側と相互協力
統合防衛計画の作成をするという職務権限があるからということでありました。共同作戦計画というのはそうでしょうね。 しかし、周辺事態における相互協力計画というのは統幕の権限内に入るんですか。
全く関与しておらぬと言っておるわけじゃないのです。 その前に、このBPCで何をやるのかという問題ですけれども、防衛庁が出されたこの「包括的なメカニズムの構成」という表を見ますと、「共同作戦計画についての検討及び相互協力計画についての検討の実施」と書いてある。もう一つは、「共通の基準及び実施要領等についての検討の実施」。検討の実施なんですね。だから、計画を作成するとか策定するとか、そういうことじゃないように読めるんです。 これは、検討することがここの仕事で、検討した結果をつくり上げるのではないという意味なのか、いや、検討してからもちろんつくり上げるんだということなんですか。そこは、長官、どうですか。
そうすると、これは、日米の制服が全然我々のわからぬところで検討だけしていると。何を検討しておるのか何もわからぬ、しかし、その検討を実施しておるんだと。 しかし、共同作業の進捗及び結果は節目節目にSCC及びSDCに対して報告されるというのがガイドラインにありますね。だから、進捗及び結果は節目節目にSCC及びSDCに対して報告される。しかし、これは計画をつくるわけではないんだと。計画をつくるわけではないけれども、検討の結果について——結果についてというのはおかしいでしょう。ちょっと常識では考えられぬのです。何をやるかというのは、どういうことですか。
それではもう一つ聞いておきましょう。 同じように、BPCで「共通の基準及び実施要領等についての検討の実施」とありますが、これは検討の実施でいいのですか。
あなた、ごまかしてはいかぬですよ。 「計画についての検討並びに共通の基準及び実施要領等の確立のための共同作業」と書いてあるのです。だから、実施要領と準備のための共通の基準を確立するんだと書いてあるのですよ。あらかじめつくると書いてある。それで、こっちの方は、今の二つの計画については検討の実施と書いてあるのですよ。これは明らかに分けていますね。ガイドラインでは違うことが書いてあるのです。 ところが、この防衛庁のつくったものを見ると、「共通の基準及び実施要領等についての検討の実施」なんですよ。ガイドラインの方は、検討の実施ではない、確立するんだと書いてある。それでいいのですか。
では、そこで実施要領等を確立するということではないんだ、だから、計画を立案するということではないんだ、検討した結果だけ言うんだと。これもそうですか、検討の結果だけですか。