十ページと十一ページで、「大気汚染データー」というのがあります。
十ページと十一ページで、「大気汚染データー」というのがあります。
何を言っているのですか。ここに書いてあること自体が矛盾しているという指摘を私はしているのですよ。だって、いまの同じ「大気汚染データー」ですか、「大気汚染測定結果」の百五十三ページと百五十四ページを見ると非常に明らかですが、窒素酸化物のNO2の大気汚染データ一時間値、これの一番下の方を見ますと、一日平均値が〇・〇三七、そして最大値は〇・〇八一、こう書いてある。その次の百五十四ページを見ますと、今度は大気汚染データ(ピーク値)のNO2の一番下を見ますと〇・〇七三になっておる。ピーク値が〇・〇七三でそして平均値の一時間の最高値が〇・〇八一ということはあり得ぬじゃないか。計算の方法が違うということは確かに書いてありますけれども、これでは一般
ピーク値が〇・〇七三、これは最高のピーク値ということでしょう。そして一時間平均最大値が〇・〇八一、そんなことなりっこないじゃないかと言っているのですよ。計算の方法が違おうが同じであろうが、そういうデータが出たのでは、すべての最高値が〇・〇七三であって、ピータ値というのは――そして、こういう計算したにしろ平均値が〇・〇八一というふうな数字を出せば、あなたはその専門的なことで、あるいは説明をしたつもりであっても、これを見ている国民の側は明らかにおかしいじゃないかと思うのです。ピーク値は一番上でしょう。一番上の平均がその一番上よりもまだ大きいんだ、そんなばかなことはあり得ぬではないですか。だから、よくわからぬのだったら調査をして、言われて
次の問題に移ります。 今度の結果で、大気汚染による影響がいろいろ問題があると私思うのであります。一日十回の今度の調査でありますから、運輸省の行ったアセスメントとたった十回のものとを比較して、そして結論を出すというのは、これはよほど慎重にやらなければいかぬじゃないかと思うのでありますが、NO2の数字を見ますと、勝部と走井で、WHOが窒素酸化物に関する環境保健クライテリアで言っておる基準を上回っているという結果が出てきておると思うのです。このクライテリアによりますと、「公衆の健康を守るための最小の暴露レベルは、二酸化窒素については最大一時間暴露として〇・一〇ないし〇・一七ppm以下であるという合意に達した。この一時間暴露は一月に一度
これが出ておる時間というのは、大体十八時から十九時の間、ラッシュのときですね。そして、エアバスとの関係ということもこれは十分検討しなければいかぬことですね。そういう点で慎重にやらなければいかぬという問題を私は提起をしておるわけですが、ただ、もうアセスメントに合致しているんだというふうなキャンペーンをやるというのはよくないということを申し上げておるわけですが、環境庁、その点ちゃんとやられますね。
さらにNOxの瞬間濃度ですが、空港内でボーイング747で〇・三一ppm、L一〇一一で〇・二六ppmを記録をしています。その日の在来ジェット機の場合は、瞬間濃度の最高がDC8で〇・一一五ppmです。だからエアバスの方がずっと高いわけですね。こういう点についてやはり慎重に、特にエアバスの回数がふえていくということになれば問題が出てくるわけですから……。 それから、空港隣接の勝部地区では、在来機ではほとんど記録しなかったNOxの瞬間高濃度汚染を記録している。四月十三日では、747、それからし一〇一一、ともに十回の離発着で四回の瞬間高濃度汚染を記録している。それに比べてDC8あるいは707は、計百回の離発着で高濃度汚染を記録したのはわず
時間が来ておりますので、最後に一点だけ。 この大気汚染の測定ステーションの設置計画ですが、この前私がアセスメントのときにお聞きして、窒素酸化物による局地汚染は、運輸省の言う値の最大の場合を考えれば六百倍も出てくるということを言ったわけですが、そのときに、ステーションがその地域にはないからという話だったわけです。テストフライトではこの勝部でも測定をしたわけですけれども、早急にステーションをつくる――ステーションがないままで導入していくというふうなことのないようにすべきだと思うのであります。と同時に、周辺整備について、これはあの覚書の線で、町づくりなんかは相当各省にまたがる問題だと思うのです。ステーションは担当のところでできますけれ
町づくりの問題は……。
では、終わります。
日ソ漁業交渉についてお聞きしたいのですが、今回の交渉の中断が北洋漁業と水産関係者に重大な脅威を与え、国民全体に非常に不安を与えております。非常に遺憾なことだと思うのでありますが、わが党はこの問題が速やかに国際正義に基づいて積極的に解決が図られるべきである、こう思うのでありますが、こういう長期間にわたって北洋での操業ができないという異常事態が起こってきたのは、ソ連が領土問題を出してきた、ここに重要な原因があると思いますが、同時に、日本政府の逃げ腰外交と私たちは言っておるのでありますが、あるいは後手後手に対策が回ったというところにも非常に大きな責任がある、こう思っております。 それで最初に伺いたいのでありますが、政府は領土と魚を切り
問題は二つあるわけですが、北方領土四島というふうに限定をされておるところに一つ問題があると私たちは思うのであります。同時に、共産党は領土問題に解決をつけるのが先決だなどとは言っていないということは先ほど申し上げたとおりであります。だからこそ、未解決の懸案の問題であるからこそ、この地域に二百海里の水域を設定することを留保しろということをソ連側に要求をされたのかされなかったのかという点をお聞きしておるわけであります。 〔委員長退席、今井委員長代理着席〕
それでは、四島に限定しておる問題について、これは外務省にお聞きしたいのでありますが、いま四島に限定して主張してきておるということを言われておるわけでありますが、いわゆるサンフランシスコ条約第二条(C)項での全千島の領有権放棄が規定としてはあります。外務省としては、去る十六日の参議院の予算委員会で、わが党の上田議員の質問に対して、サ条約二条(C)項で放棄した千島には北方四島は含まれていないというのが日本政府の一貫した立場と繰り返して答弁しておられますが、サ条約締結当時の国会答弁について記憶がないという返事を条約局長がやられております。しかし、一九五一年十月十九日の衆議院特別委員会で、西村条約局長は、この条約で千島とあるのは、北千島及び
それはその部分だけを取り上げておられるので、千島の中に国後、択捉が入ることは当然だ、むしろそれを切り離すのはこじつけだという見解をはっきり委員会で言っているようであります。だから、いわゆる南千島と北千島が歴史的な条件が違うということは、もう日露修好条約あるいは樺太千島交換条約を引くまでもなしに、南千島が、いわゆる四島がずっと固有の領土であり、北についても歴史的に日本の領有する領土であるということには変わりがないわけですね。南は初めから固有の領土である。北は略奪したものでもなければ戦争でとったものでもない。交換条約によって歴史的に領有したものである。千島は南千島も北千島も含めて千島列島であるということはもうはっきりしておることでありま
その公表されている見解が変わってきておるというところに問題があるわけであります。 第二次大戦の連合国の戦争目的あるいは連合国が発表した公式声明、カイロ宣言やポツダム宣言によっても、第二次大戦における連合国の領土不拡大の原則というのはきわめてはっきりしておることでありますし、また、社会主義国というのは戦争によって領土の併合をしないというのが本来の社会主義のたてまえであり、原則であります。こういう点から言って、わが党は、千島列島全体のソ連の領有は、サンフランシスコ条約二条(C)項は別として、認められないという見解に立っておるわけであります。これが国際正義にかなったものだと思っておるのでありますが、その点について政府はどういうふうに考
政府はいまそういう見解をとっておられる。サンフランシスコ平和条約第二条(C)項を確認する、そしてその解釈を変えた状態で確認するという態度をとっておられるようでありますけれども、今度の線引き問題で北千島に全然触れないということになって、いまの態度で線引き問題を進められると、改めてソ連との関係でサンフランシスコ条約第二条(C)項を確認するようなかっこうになってしまう。それは、自民党政府はそういう考えに立っておられるからそれでいいのかもしれませんけれども、しかし政府がかわるということはあり得るわけです。私たちは千島列島全体の返還を求めるべきだ、それは先ほども言いましたような第二次大戦の戦争目的あるいは連合国の諸声明あるいは社会主義国の本来
どうもかみ合わぬ答弁になっておるわけでありますが、言われておることは、先ほど来お聞きしておるのでわかっておるわけであります。問題は、サンフランシスコ条約第二条(C)項の、北千島を含めて、千島に関する部分を再確認するような方法はとらないようにされるべきだと思うのでありますが、その点についてはいかがな御見解で臨まれるかお伺いしたいということであります。
論点を変えてお伺いしたいと思います。 大臣は、五月の交渉については必ず打開できるというふうに考えておられるように私は思っておるのでありますが、具体的な対策、特に日本の二百海里法が成立すれば同じ土俵に立てるというふうに言われておるわけでありますけれども、具体的には日ソ両国が線引きをしてその重複部分について特別な扱いをするという考え、先ほど来言われておるわけでありますが、実際に四島周辺を協定水域として、これを日ソ双方の協定に基づく水域とする、こういう特別の構想、これは具体的にはどういうふうになるか、もう一回明らかにしていただきたいと思います。
今回の交渉が中断する直前にイシコフ私案が示されたということでありますが、新聞ではその全文と称するものが発表されておるというか、そういうものが報道されておるわけでありますが、その内容はどういうものか、具体的にお示しを願いたいと思うのですが、同時に、それが再開交渉の前提になるのかならぬのか、その点もあわせてお聞きしたい。
三月三日の先ほど来の論議で言われております漁業に関する日ソ交換書簡ですが一この第一条で「ソ連側は、ソ連邦太平洋沿岸に接続し、かつ一九七六年十二月十日付のソ連邦最高会議幹部会令の適用を受ける海洋区域における、日本の漁業操業に関する協定」云々となっておるわけでありますが、大臣の言われております「ソ連邦最高会議幹部会令の適用を受ける海洋区域」というのは、具体的海洋区域はこの幹部会令では具体的にはないことは明白でありますし、そしてそれを具体化するのは、その同じ幹部会令の第六条で閣僚会議でやるということになっておるわけですから、先ほど来の論議でも法律と政令のごとき関係にあるということが外務省からも言われておるわけでありますから、私たちは最高会
私たちは、ソ連側の線引きを保留をすることを前提にして、そして両国の共同管理方式を採用すべきだという主張を前からやってまいりました。大臣は、三月二十九日の参議院の予算委員会で、わが党の上田議員の質問に答えて、ユニークな提案で理想の姿であるというふうな御答弁があったわけでありますが、その提案について、どういうふうに検討され、今回の交渉などで提起されたのかどうか伺いたい。