近く二百海里法が出されることになりますが、その内容について、一言聞いておきたいと思うのですが、わが国が二百海里水域を設定した場合、北方になるでしょうが、した場合に、もちろん韓国船といえども新しく操業協定を結ばない限りは入ってこれないという見解をとっておられるのだと思うのでありますが、最近の報道ではそうでないような印象も与えておりますので、この点をひとつはっきりとお聞きをしておきたいと思います。
近く二百海里法が出されることになりますが、その内容について、一言聞いておきたいと思うのですが、わが国が二百海里水域を設定した場合、北方になるでしょうが、した場合に、もちろん韓国船といえども新しく操業協定を結ばない限りは入ってこれないという見解をとっておられるのだと思うのでありますが、最近の報道ではそうでないような印象も与えておりますので、この点をひとつはっきりとお聞きをしておきたいと思います。
ソ連との交渉の中で日本の十二海里内での操業要求をソ連側から出したり撤回したり、また出したりというような状態になっておりますが、これは現在の時点で農林大臣との話では撤回をしているということになるのかどうかということが第一点。 それからもう一つ。ただ事務レベルではソ連側が領海十二海里も二百海里の専管水域内に含まれるとの解釈をし、別途の協定があれば入漁できるようなことを言っておるということを先ほど報告されましたが、海洋法会議のあの単一草案でも領海と経済水域を明確に区別しているわけでありますし、二百海里内の領海十二海里を除く部分はいわゆる経済水域だということでありますから、先ほどの大臣の御報告で、事務レベルでそういう別途の協定があれば云
その点は万間違いがないと思いますけれども、はっきりとしておいていただきれいと思います。 最後に、漁業者の救済対策について聞いておきたいのでありますが、交渉中断の中で相当長く引くことになりますし、三月中、ニシン、サケ、マスの全面禁漁、四月一日よりソ連二百海里内での操業中止をした北転船、または沿岸、沖合いでのトラブル防止のために操業を自粛した沖合いの底びき船など、休業期間が非常に長期化して深刻になっております。そしてこの休業に伴って、原料魚の不足で加工場がまた休業をする。加工場の操業短縮、休業、労働者の首切り、こういうのが非常にふえてきております。それから冷凍工場、運送業、それから漁網メーカー、こういった関連業者も打撃を非常に受けて
業を休んでおる休業補償について、対象となるのは、ニシン、サケ、マスなどの日ソ漁業条約関連のものと、それから二百海里内の北転船関係と、そのほかに沖合底びきなどのいわゆる自粛魚種、これも対象になるのかどうか、はっきりしていただきたい。
いわゆる自粛された魚種、水産庁の直接指導のもとで操業を自粛しているわけですから、そして水産庁が何らかの救済を約束しておるわけでありますから、これは当然、補償の対象にしなければいかぬと思うのです。それがはっきりしないままでつなぎ融資をと言われても、つなぎ融資をもらっても、後で補償がされなかったら、融資を受けても返すこともできないわけですから、つなぎ融資も受けられないということになるわけです。そういう点で、これははっきり早急にやらないといかぬことでありますから、対象になるのかならないのか。その内容の調査はいいです。損害の程度とかという調査は別にして、自粛した人たちについても沖合いの底びき船なんかですが、対象になるのかならないのかというこ
いや、大臣、その言われているのは、後で達成できる場合は補償する必要はないわけですね。ところが、後で達成できないような事態のものについては補償をするというたてまえなのか、それも決まってないというのかということをお聞きしておるわけです。
ちょっとどうもずれておるようなんですが、ニシン、サケ、マスは、それはわかりました。そのほか、私がいま言っているのは、沖合い底びきなどの、水産庁の指導で自粛した魚種ですね、そういうものも補償の対象になるのかならないのかということであります。
言われておる趣旨が、五月といっても五月の末になるかもしれませんね、そういう状態で、そうするともう二月間つなぎ融資だけでいいのか。あとクオータが達成できなかった場合はやはり補償をするということであればつなぎ融資を受けるのが安心をして受けられるけれども、そこのところを聞いているんですから……。
では時間が来ましたので、質問を終わります。
最初に国立婦人教育会館について若干お伺いしたいと思うのですが、この教育会館、運営の仕方によっては教育の国家統制的な面を強める、あるいは官製婦人教育を行うということにもなりかねない面を持っておると思うのでありますが、ここで言われております、たとえば婦人の学習を推進するリーダー等に、婦人の学習に必要な知識、技術を各種の課程によって習得できる研修を行うのだ、こうなっておるのでありますが、婦人教育のリーダーというのは、だれがどのようにしてリーダーと決めていくのか、リーダーが不足している、いろいろそういう観点から見て、こういう教育が必要なんだ、こう言われておるのでありますが、リーダーとはそもそもだれか、どういう人をリーダーと決めるのかという点
婦人教育をやっていく上でリーダーが不足しているというようなことが指摘されているわけですけれども、不足しているリーダーを養成していくというのでありますが、だれをどういうふうにしてその婦人教育会館に引っ張ってくる、引っ張ってくるといいますか、教育をする対象として出してくるのかということをお聞きしているわけであります。
自主的に各婦人団体が行う場合の保証も十分あるんだというふうにお聞きをしたのですが、それでよろしいわけですね。
もう一点、各種婦人団体と、こう言われておるのでありますが、あるいはこの会館の運営委員会も、婦人団体の代表もその運営委員の中に入れるというふうになっておるわけでありますが、ここで言われておる婦人団体というのはどういうふうにピックアップしておるのか、あるいはその婦人団体の範囲というものについての限定なり何なりがあるのかないのかという点であります。
国立婦人教育会館の設置に関する全国組織の婦人団体代表者及び会員数というのが二十一団体についてリストをいただいたのでありますが、これは二十一団体、どういう基準で、あるいはこういうふうに限定的になったのか、これは限定する趣旨でないということなのか。婦人団体について、たとえば全国組織の婦人団体と言えばずいぶんまだほかにもありますから、そういう点について、これは決して限定的ではないということをはっきりとしていただきたいと思うのですが、いかがですか。
国立国際美術館が万博跡につくられるわけでありますが、この際これは大臣にお伺いしたいのでありますが、文楽、歌舞伎に代表される上方芸能を中心とする国立劇場の早期実現ということを非常に強く関西、大阪で要望をしておるわけでありますが、そういう点についていま文部省はどういうふうに進めておられるか、お伺いしたいです。
西日本地域における一つの中心地として舞台芸術活動等の創造、普及のセンター的なものをぜひ国立劇場としてつくってもらいたいということを、これはずいぶん前から言っておるわけでありますが、いま長官は考えていないと言われたのですけれども、東京に第二国立劇場をつくるというふうな方向が出ておるやに聞いておりまするので、あわせてこういう方向を、いま具体化していなくても検討をするという方向にはならぬのですか。歯牙にもかけないという態度をとっておられるのですか。
その点を進めるように強く要請をしておきたいと思います。また具体化することを私たちも考えていきたい、こう思うわけであります。 問題は変わりますが、プレハブ校舎を三年で解消する、文部大臣が、夏は暑くて冬寒いプレハブ校舎解消にことしから本格的に取り組む方針を明らかにしたというふうに言われておるのでありますが、プレハブ教室の解消は非常に重要であります。と同時にプレハブ教室を設置しなければならないような過大過密学校の問題が一層深刻だと思いますのでお伺いしたいのでありますが、現在小中学校の不足教室数はどれくらいあるのですか。
プレハブが五十一年度で三千八百八十、不足教室数が八千六百八十三、だから特別教室その他を転用したのが四千八百三あるということでありますが、この数字は四十八年にいろいろ論議されたときの数字とほとんど変わってないんですね。解消をしていくけれども、新たにまたプレハブがふえてくるということで、三年間でプレハブ校舎解消というふうに文部大臣は言われておるのでありますが、それはもう児童数がふえていくというのは四、五年前から、出生したときから大体わかるわけですから、本当に解消するということなのか、いまある分を解消して後の分はまたふえてくるということなのか、その点はどうでしょう。
人口の急増地域でのプレハブ教室が建っておるところ、あるいはプレハブ教室はほんの一つ、二つしか建っていないけれども、いままであったプレハブ教室にかわる校舎をどんどん建て増していくということで、過大学校というのがずいぶんできているわけですね。過大学校の内容というのは私、本当に今度調べてみて深刻なのには驚いたわけでありますが、一体文部省は、適正規模の学校というのはどの程度のものを考えていらっしゃるのか、その点をまずお伺いしたい。
学校教育法施行規則の第十七条は「小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、土地の状況その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。」ここでは十二学級以上十八学級になっていますね。私の子供のときは一学年二学級の小学校であったわけですけれども、それが大体基準のように思っておったのですが、この十二学級以上十八学級と言えば、小学校の場合一学年二学級ないし一学年三学級ということになるわけですね。いま局長は十八学級ないし二十四学級と言われましたが、学校教育法施行規則十七条はそのままで、これは訂正をされたことになるのですか。