いや規則は法ですから、そこで十二学級以上十八学級以下を標準とする、これは原則なんですから、それを今度はまた何かで修正しておく、この原則自体は文部省だけでやられることですから、修正する必要があるのだったら修正されたらいいと思うのですけれども、その点をやはりはっきりしておく必要があるのではないか。 それから、それ以上のものは絶対にないということではないのは、これは条文にあるとおりでありますから、私は二十四学級だったらいかぬと、そういう趣旨で言っているのじゃありません。しかし、施行規則はそのままにしておいてまた別の基準を言うておるというようなことにはすべきではないんではないか。それで、文部省では施行規則に書いてある「十八学級以下を標準
