質問にまともに答えないでほかのことを言っておられますが、時間をかせいでおられるように思わざるを得ないわけであります。しかし、残念ながら定足数がまた欠けておるようであります。議事を進めることができませんので、定足数を充足させていただきたい。
質問にまともに答えないでほかのことを言っておられますが、時間をかせいでおられるように思わざるを得ないわけであります。しかし、残念ながら定足数がまた欠けておるようであります。議事を進めることができませんので、定足数を充足させていただきたい。
このとき公明党の大野議員が、「人殺し」というような不規則発言、怒号を共産党席に向かってやったことを、あなたはすぐそばにおられたのですが、まさか聞いておられないとは言われないと思うのですけれども、いかがでございますか。
あなたは事実を確定するについて、紺野さんの発言は周辺におる者は聞こえた、こういうふうに先ほど言われた。今度は周辺におる公明党の大野君の口汚い発言については聞こえたのか聞こえなかったのか。それが聞こえてないのだったら、紺野議員の発言も聞こえるのは非常におかしいのであって、そういう関係になるわけです。問題は、会議録にない、客観的に証明するものがないことについて、あなた方が事実を曲げてこれを出してきているからそういう問題が起こるわけです。だから私は、大野議員の発言は聞こえたのか聞こえないのか、事実を認定するについてのそのときの状況を聞いているのです。それについてあなたは答えられないわけですか。
非常なすりかえをやっておられるようであります。議場の中で「人殺し」などというような発言をするのが耳に残らないぐらいに口汚いことをいつも言うておるから耳に残っていないんだと言うのなら、それはそれとしてわかります。しかし「人殺し」なんというような発言をするのは、自民党の浜田幸一君がそういう発言をやりました。皆さんも、あれは大きい声で何遍も言うたからお聞きになったろうと思う。同じようなそういう発言をやっておるのがあなたのすぐ近くのところにおった人だ。それが全く記憶に残っていない。あるいは紺野議員が最初にいろいろ言うておった、反共宣伝をやめろということを言うておったこともよく記憶に残ってない、わからない、こういうふうにあなたはいま言っていま
公党の委員長に関することを本会議の公明党の代表質問で取り上げておいて、その取り上げた呼び名が、こういうふうな公式の場所ではそういうふうに言うべきではないと法務当局が言っておるような言い方をした、そういうことについて、公式の発言に、公明党を代表しての発言に、冷静な質問に、事実に基づいてとあなたが言っているその演説の中で言うていることについて説明ができないのですか。
あなたは、矢野質問が公党を代表した党の書記長の公式の発言だ、こういうふうに言うておるわけであります。それに対して抗議の発言があったのだ、こういう構造になっておるわけですが、公党の書記長が公式の場所で「いわゆる」などと言って、どこでも使ってない、私はこんなこと聞いたことがない。共産党のスパイリンチ事件という名前は春日一幸氏も言わなかったし、自民党の秦野君も言うてない。そういう呼称を「いわゆる」という形で出してきている、そういう質問なんだということについて、あなたはどうも認識がなかったようです。そして法務省が、人権という立場から見ても、裁判問題という点から言うても、宮本顕治氏の治安維持法等の事件というふうに言うのが公式には最も妥当だ、こ
当委員会の審議の中で安原刑事局長は、宮本顕治氏の治安維持法等の事件について、その判決にはリンチなどというような言葉は一切出てまいりませんということも答弁をしております。また一般のマスコミ、新聞がこの問題を取り上げるときにも、一番多く使われておるのは共産党スパイ調査事件あるいはスパイ査問事件あるいはスパイ調査問題というふうに取り上げております。それをリンチ事件と言うのは、民社党の春日委員長が本会議場で言い出したのが最初であります。それを一番最初に言い出したのは、この事件が起こって特高警察が手を入れた、スパイが警察側へ行って言うたのが昭和九年の一月十五日です。十六日に、したがって何の調査も進んでいない段階で、当時の特高警察が新聞に共産党
リンチ事件という言い方を、春日民社党委員長、公明党の矢野書記長がこの国会の本会議場で、特高警察が戦前に治安維持法下で、あの侵略戦争をやっていくために使った言葉を、「いわゆる」という形で、特高警察のいわゆると言うのだったらまた別ですが、「いわゆる」という形で言うてきているというところが、この問題、この質問のそもそもの入り口からの反共性と、特高警察と同じ立場に立っておることを示しておるのだということをはっきり指摘をして、次に、矢野君の質問では、「前国会、私は余り関心を持っておりませんでした。」こういうふうに言うています。しかし——委員長、定足数が欠けております。審議ができません。審議をやっておらぬじゃないですか。定足数を欠いていて時間ば
国会法の最低限度のことぐらいは守りなさいよ。議員を懲罰にかけようという態度でおった公明党、そして民社党と自民党が定足数にも満たぬ状態で、一体審議ができるのですか。しかも居眠りしておって、それで審議できるのですか。もっとまじめに考えたらどうですか。国会の権威にかかわります。
関心がなかったと言っておりますけれども、この関心のないというのは、公明党の代表質問でありますから、矢野君個人の個人的なことを言っているのではなくて、公明党としての立場を言っておられるものだととるのは当然であります。その点については個人的なことを言っておるのですか、いかがですか。 委員長、提案者に提案者席に着いていただくようにお願いをします。
党としてそういう関心を持っていなかったというふうに答弁されたと思うのでありますが、しかし、実際には、この問題については民社党の大内啓伍教宣局長が八月二十七日、東京大田区の区民センターで、「春日リンチ質問に当たって、私どもは竹入委員長、矢野書記長と会った。この問題はだれか取り上げなかったら、取り上げる人はだれもいないと話したら、公明党は、民社党が取り上げてくれたら後続部隊として続いていくと約束した。しかし、公明党が取り上げたのは実際わずか一分間の質問で終わらせた。後でもう一度竹入委員長、矢野書記長と会って話したところ、本店から言われた」、こういうふうに大内教宣局長が、これは院内ではありませんが、公の場で言っておる。明白に、前の段階で関
矢野質問で、私は関心がなかった、こう言っているわけであります。そして提案説明の中では、事実に基づいて冷静に公党の代表が質問をしているのだ、こういうふうに渡部議員は言われたわけです。ところが、一方、同じ提案者である民社党の所属の教宣局長が国民に向かって、実はそういう話し合いをやっておったのだ、公明党は後続部隊としてやると言うておったのだ、それも春日質問の前である、こういうことを言っておるわけでありますから、それについて知りませんでしただけでは、提案者としては済まないのじゃないでしょうか。事実に基づいているというのに、事実に基づかない発言を矢野さんはやっておるのではないか、このことを聞いているわけです。
「反共の犬がほえているみたいなことは言うな」——「イヌ、イヌ、イヌ」というふうに言うこと、その言葉自体が不穏当発言だとあなた方は考えないからこそ、本会議場でもこの委員会でもみずから使ったんではないですか。いままではそういうものは一切使ってなかったわけであります。それで、そういうことは言ってないけれども、紺野氏が抗議の発言をした原因は何かということについていま言っておるわけであります。いまあなたは紺野氏が前回この委員会で弁明をしたその内容の一部を読み上げて、私はその内容は当然のことだと思いますけれども、その内容を取り上げてそういうことを言うから、これに関心を持つようになったのだ。関心を持ったというのは、春日質問の前の民社党との打ち合わ
本会議場で公明党を代表して公式に述べた発言のことについて、それに対する抗議発言があるのは当然であるという論拠を、私はいまあなたにただしておるわけであります。関心はなかったと言うて、重大な関心を持って全国で演説をして回っている。そういうふうなうそをなぜ本会議場で公式な発言としてやるのか、そのことに対して抗議の発言をされたのだということが第一点。 もう一つは、共産党のこんな当然の院外の発言について、異常な反応ぶりとは何か。被害者が暗黒裁判を蒸し返されて、そして不当な人権侵害をされている、しかも暗黒政治を復活するような形でそれが出されておるときに、それに対して反論をする。しかもそのときになって言うんじゃないのです。四十二年前、そのとき
答弁が全く質問に対する答えになっておりませんので、これは論理的に考えればだれもが理解できることだと思います。答弁者、趣旨弁明者側の答弁が私の質問に対して答えていない、そういう状態で時間がおくれておるわけでありまして、質問者の責任では全くありません。したがって私は発言を求めます。
私は時間は約束はしておりません。あの理事会で、私自身はそういう約束はできませんよということははっきり言うてまいりました。
趣旨説明者にお伺いをいたしますが、矢野質問は、紺野議員が弁明で述べておりますように、公明党を代表して「リンチ的な行為が果たしてあったのでしょうか、なかったのでしょうか」あるいは「異常体質によるショック死なのでしょうか」あるいは「外傷性ショックによる死なのでしょうか」こういうふうに質問をしております。外傷性ショックによる死、これは判決に書いてある言葉であります。判決の認定した事実であります。そして被告側からは、異常体質によるショック死だということを、最近言っておるのではありません。その裁判のときから主張をしておるわけであります。まさに裁判の争点になっておる事実であります。その事実を、どっちが正しいのかということを法務大臣に、国会という
まさに意見が違うことはそのとおりです。しかし、論証は何もしてない。私はいまきわめて限られた時間であるけれども、認定された事実について、それと違う被告側の主張、どっちが正しいのか、それを判断し得る立場に法務大臣はないことは明白です。それについて、あなたは何か反論をしましたか。結論が違うと言っているだけじゃないですか。 さらに、矢野質問は、勅令七百三十号のただし書きにより、刑事犯などの併合罪があるものについては適用除外が明確にされておる、宮本氏が復権の対象にされたのはこういう規定があるのにおかしい、こういう論をしておられます。これは宮本共産党現委員長が併合罪で処断をされたかのような認識に立ってなければ、こういう論にはならないわけです
民主化の措置が、戦後ポツダム宣言の受諾によって軍国主義を払拭する、治安維持法を廃止する、政治犯を釈放する、そういう措置としてとられたものを、現にそのときにそうなったということ、当時の法務当局はリストの中に入れることによって、GHQは七百三十号に該当するもの、恩赦ではないんだということを再確認するようなそういう措置がとられたものについて、あたかもそうでないかのような、そういう立場での質問をしている。なるほど稻葉法務大臣は「奇妙きてれつな」などということを言いました。自民党の議員として法務大臣になった法務大臣が、行政府の長としての発言の枠を越して、当時法務当局はどういう態度をとったのかということを言うべき立場にありながら、そのことをよく
発言を終わりますが、私は事実に基づき、発言されたことについて理を尽くして言ったつもりであります。しかし、それに対しては、あなたは院外のことを取り上げて国会で言う、あるいは寺前議員のことを出してくる。そういうことを自分のところはやるけれども、共産党が言うたら今度は逆なことを攻撃する。(発言する者あり)