こういう形での言論の抑圧の態勢というものに対して、私たちは、この動議は懲罰に名をかりた言論の抑圧だということを申し上げ、そして自民党から本会議場で、自民党のあの加藤六月議場内父渉係が、おい直ちゃん、懲罰出さぬか、賛成するから、ということを公然と私たちの目の前で言うた、そして行ってきた、こういう性質を持っています。革新政党なら、言論を守る、言論への力による抑圧はやめなさいということをやるべきだ、このことを強く要請をして、私の質問を終わります。
こういう形での言論の抑圧の態勢というものに対して、私たちは、この動議は懲罰に名をかりた言論の抑圧だということを申し上げ、そして自民党から本会議場で、自民党のあの加藤六月議場内父渉係が、おい直ちゃん、懲罰出さぬか、賛成するから、ということを公然と私たちの目の前で言うた、そして行ってきた、こういう性質を持っています。革新政党なら、言論を守る、言論への力による抑圧はやめなさいということをやるべきだ、このことを強く要請をして、私の質問を終わります。
定足数を欠いておりますので、先ほど委員長との話し合いで四日に続行するということになっておりますので、さように扱っていただきたい。委員長席に座っておられる人が委員長なんで、その委員長と先ほどそういう話し合いをして、委員部で原稿まで書かれて、そうなっておるのですから、そう扱っていただきたい。
この動議は、懲罰動議としてはふさわしくないというふうに考えています。 その理由は、いま社会党からの御発言もありましたが、会議録に全く載らないような状態の、いわゆる不規則発言であることが一つであります。そして、その不規則発言の内容についての認定も、したがってできないというふうな状態にございますし、それから、不規則発言自体について言えば、紺野議員が矢野議員の質問に対して、その質問が裁判の当否について国会の審議の対象にするというふうな、三権分立のたてまえからいって、場合によっては司法権の侵害になるというふうな内容を持った質問であったこと、及び公党と公党の委員長に対する、戦前の暗黒時代の暗黒裁判を持ち出して、それを非難するようなそういう
最初に内閣法制局と衆議院の法制局長に来ていただいておりますので、一言お伺いしておきたいのですが、先ほど田中委員の質問に対して、いわゆる議員の不喚問特権は憲法五十一条にかかわらず、そういうものはないという御答弁をいただいたわけであります。三木首相が七月七日のわが党の中島議員の質問に答えて、国会議員といえども不喚問特権はないということを、この委員会で答弁されておるわけでありますが、それについて自民党の理事さんの方から、三木答弁は憲法違反の疑いがあるんだ、無知だからそういう答弁をしたんだろうというふうな趣旨の発言をされたと私は聞いておるわけです。これは理事会での発言ですから、これは当然職務上の行為であります。しかし、総理大臣の答弁が無知に
事実について知らなかった、その事実関係について無知であるというふうなことを言うのは、これはあり得ると思うのですが、見解について、憲法について総理大臣が無知であるというふうなことを言って、自分の言っている議論の方は全くどこにも通用しないような議論である。こういう発言は、結局は議員の証人喚問をおくらせる意味しか持たない、そういうふうに私は思いますので、そういう点について、当委員会の証人喚問を本当に進めていくという点から言えば、あるいは国政調査権を発動していくという点から言えば、こういう発言は断じて許されぬことだということを申し上げておきたいと思います。法制局の方はどうぞ結構でございます。 続いて法務大臣にお伺いしたいのでありますが、
協力の状態はうまくいっておる。あしたは、その尋問ができるように、そういう見込みになっておるのか。あるいは協力の状態はうまくいっておるけれども、やっぱり、あすもだめなんだ、無期延期になるんだというふうなことになるのか。そこの点についての法務省側の現在の見通し、状況ですね、それをお伺いしたい。
それは、いままでの経過でございまして、その経過で進んできて、もうあす、それももう数時間後に迫っておる今日、どういうふうな見通しになっているのかということを聞いているわけです。
あした実質上の証人尋問が行われる模様である、こういうふうにいま御答弁された、そうお聞きしてよろしいんですか。
それでは次の質問に入りますが、いわゆる灰色高官、政治家の公表問題についてお聞きしたいのであります。 まず公表の時期の問題でありますけれども、議長裁定では、事態の推移をみて、政府が最善の努力をするということであって、何か四月五日に結ばれた自民党、民社党の合意事項の「検察当局の捜査処理終結の時点で」ということではなくて、「事態の推移をみて」ということになっておるわけでありますが、この事態の推移の見方によるわけですけれども、政府としては、児玉ルートの解明が全部済むまでは公表はできない、しないという態度をとっておられるのか、そういう段階に至らない以前に公表することがあるという態度をとっておられるのか、どちらでございますか。
捜査当局、法務当局は、いわゆる児玉ルート関係については捜査が非常におくれている、当時の予期していたことよりもずっとおくれているということ、これはここでも何回か答弁されているわけであります。そういう事態で、その事態の推移からいって、児玉の関係が明らかになる前でもやるということをそういうふうに決めておられるのか、いや、それもまだ決めていないのだということなのですか。そうしたら、いつになるか全くわからないということになるわけですが、その点を児玉ルートとの関係でお答え願いたい。
児玉ルートの捜査の段階が終わってからか、終わる前かということについては、当委員会では別にそういうことを決めておるわけではないので、国会の方で要求があった場合に、その範囲が決まった場合に、それについてあと問題があります。いろいろ話はあるわけです。私がいま聞いているのは、国会の方から要求があれば、その前でもやるということなのかどうかということをまずお聞きしているわけです。
児玉関係が全部終わらなくても、国会から要求があればやるという趣旨のお答えだと思います。
そこで、いわゆる灰色高官の公表問題というのは、政治的道義的な責任を明らかにするということが主要な任務でありますが、それは総選挙という国民の審判を仰ぐ時期がもう目前に迫っているわけですから、総選挙前に国会から要求があれば、その範囲はまた後議論するとして、政府側の態度として必ず公表されるというふうにお聞きしていいかどうか。あるいは臨時国会前にということであった方が私たちはいいと思うのですけれども、その点、臨時国会前あるいは総選挙選前には要求があれば必ず出すということを、政府として、法務当局として、ここで明らかにしてもらえるかどうかです。
総選挙前には要求があればやるというふうに答弁されたのでありますが、それで、その時期の問題も関連して、私はいま捜査の内容を聞こうと思うわけでありませんが、捜査の進展状況についてお聞きしておきたいわけです。 それで法務省、検察当局は、ロッキード事件の解明はロッキード社からの流入金、金の流れを解明することが当面の目標であり、課題であり、まずその流れを解明して、それから後、不正行為の刑事責任の追及ということになっていくんだ。それから終局的な捜査の目的は刑事責任の追及でありましょうけれども、この事件の特性から見て、金品の流れをとにかく解明するということは当委員会でも何回か言われてきたわけでありますが、いまその金品の流れはどこまで捜査当局で
いま言われました第一のピーナツ、ピーシズ関係の五億円については峠を越したと言われたのでありますが、田中角榮に渡された五億円、その五億円の行く先は解明されておるのかいないのか、その点をお聞きしたい。
公訴維持に必要な範囲というのは、それがわからぬわけですが、それで、この捜査の方法は、まず金品の流れを解明して、それについて今度はその趣旨なりあるいはそれが法律適用上どうなるかということを捜査を進めていくのだということは、当委員会でも何回も言われておるわけでありますから、金の流れは、この五億円の先は、どこまで行って、だれに渡されたとか費消したとかいうことがわかっておって、そしてそれが、田中の公訴維持について言うならば、それの間接事実といいますかあるいは状況事実というか、ということになるのだろうと思うのですが、五億円そのものは全部どこへ行ったかということ自体はわかっておるのかわかっていないのか、そこのところをお聞きしておるわけです。
それは、五億円というのは、まあ、たんすへ入れておくということもあるかもしれません。たんすへ入れておいて、あるいは百貨店の紙袋に入れて一億円渡すという場合だったら、金に印がなくても、どこかでもらってきてそのまま渡したということになったら、これはそのものずばりがその金ですね。それからもう一つ言えることは、仮に預金をしたとしても、そこから引き出してどこへ渡したか。千円とか一万円とかいうのだったら、それはいま法務大臣言われるとおりだと思うのですよ。事は五億円でしょう。単位が大きいのですから、だから現物のままで動いたのなら、これは印はなくてもきわめて明白であります。現物のままでなくて、どこかへ預けたとしても、預けた額は、ここに五億円、あるいは
私は、いまその名前を聞いているのじゃないのです。だれに何ぼ渡したかということの内容を聞いているのじゃなくて、当然その金は解明されなくては、金の流れを解明するのだ、こう言っていたのだから、それは解明されたのか、されていないのかということをお聞きしているのであって、それは解明されておって、そして田中がその五億円もろうて、XならXに、これはロッキードから持ってきたんや、ひとつ君も一億渡すからちゃんとやれよ、と言うて渡したとすれば、これはそこでも犯罪が成立するわけですから、その関係についての捜査は、金の行方がわかり、その趣旨がわかっておる、わかっておるけれども、その内容をいま公表するかどうかというのは、これは私は、いまそれは聞いてないわけで
金の行方を全面的に解明するんだ、そしてそれの趣旨なり性格なり、そういうものについて調べて、そこから刑事責任があるかないかを決めて、起訴、不起訴を決めていくわけですね。五億円についてのその金の行方さえもわかってないというのだったら、これは、この部分についての捜査も、さっぱりいっておらぬということだってあり得るわけですね。その点は明らかになっておる、しかし内容はいまここでは言わないというのなら、それは私いま聞いているわけじゃないです。これはひとつ——何も公訴維持に差し支えないですよ。私は弁護士を長い間やってきましたけれども、そんなこと言うたからといって、差し支えありませんよ。
その点についてわかってなかったら、それはその点についての捜査を続けるということになりますね。わかってなかったら、それについての捜査を続けなければ、私がさっき設例したように、何回かに分けてあれは五億円もらっておるわけですから、そのもろうてきた、すぐ田中前総理が、だれかを呼んで、いまロッキードからこれを持ってきたのだ、君もひとつこれでしっかりやってくれ、トライスターの売り込みあるいはP3Cについてやってくれと言うて渡すと、これは犯罪になる可能性がありますからね。そういう内容についての解明は、これは当然やっていると思うのですが、やってなかったら、まだ捜査をそこで続けているというふうな段階なのかどうか、それをお聞きしているのですよ。何も秘密