事情聴取してなかったという取り消しといいますか、をやったときに、近々事情聴取をするというふうに言ったと各紙が報道をしておりますが、それは全く言ってないというのですか。
事情聴取してなかったという取り消しといいますか、をやったときに、近々事情聴取をするというふうに言ったと各紙が報道をしておりますが、それは全く言ってないというのですか。
そうすると、関係者の取り調べはその後進んでおるということですね。
じゃ、進んでおるということでお聞きしておきましょう。 刑事局長にお伺いしたいのですが、議院証言法に基づく証人の喚問の要求に対して、正当の理由がなくして出頭しなければ、不出頭罪で処罰される犯罪行為だと思うのですが、そういう場合に、理由として掲げたいわば理由書等に偽りがあって理由が成り立たないということになれば、不出頭の事実がすでに発生しておる以上、それは一般的に言ってそういう場合には議院証言法による不出頭罪という犯罪の嫌疑を負うことになると思うのですが、いかがでございましょうか。
小佐野賢治の不出頭の理由の説明では、「七月二十日頃より狭心症発作の頻発及び増強を招来し終日臥床治療を続けております。」ということで、これが不出頭理由の総括的なものだと私は思うのですが、ところが二十日、二十一、二十二、二十三日と会社に九時前から出勤をしておる。とりわけ、二十日の夜に狭心症の発作で救急の治療を受けたというふうに昨日出された行動表に書いてあるわけですが、その翌日の朝出勤をして、しかもそれを目撃した人に聞きますと、階段を駆け上って本社に行っておるという状態であります。終日床に伏して安静にしておる、そういう状態であるから出頭はできないというのに対して、発作を起こしたその翌日の朝階段を駆け上っていけるというふうな状態のことであれ
捜査当局は犯罪があるというふうに知った場合は、一般公務員でも告発しなければならぬわけですけれども、いわんや捜査当局は犯罪の嫌疑があれば捜査をするのは当然の職務だと思うのです。だから私は、いまこういう事態について、すでに国会に出された資料に基づいて国会は国会として検討するでしょう。しかし、捜査当局としてはそういう事態についてどういう見解を持たれるかということをお聞きしておるわけであります。
これは親告罪ではございません。何をもって親告罪と言われるのかお聞きしたい。親告罪でないことは明白であります。告訴を待ってというようなことは書いてないですよ。そして、このことについての判例もいまのところない。偽証についての告発についての判例はありますけれども、偽証の場合だって告発がなければ捜査できないということではない。強制捜査もできるということは法務省当局も検察当局もとってきた見解ではないですか。だから、犯罪の嫌疑がある、犯罪の証明が十分だと言っているわけじゃないのです。犯罪が成立するとまで言っているわけじゃないのです。少なくともこういう国会に対する答弁で文書が出てきた、その文書の中にそういう疑いが濃厚に出てきているという場合に、検
小佐野の証人喚問については、これは重大な関心を持って国民は注意をしています。新聞の投書なんか見てもそうであります。しかも狭心症発作の関係について言えば、先日の朝日新聞の投書を見ましても、これは医師の投書でありますが、それから私たちの党でこの内容について、小佐野氏の健康状態について提出された諸資料を検討した結果、これは絶対安静というふうなことになる性質のものではないということを言っているわけですね。ところが、絶対安静だ、あるいは終日病床に伏しているんだというふうな形で出されてきている。そういうことは、これはもう新聞の投書欄に医師が投書をしている点からいっても非常に大きな疑惑を持っていますね。検察庁は一体なぜこういう国民が注視している問
偽証の告発についても同じ態度をとられておるわけですが、この機会に、国会へ出てきておる小佐野の健康状態についての資料あるいは「出社状況ご報告の件」と称する書面、こういう書面は、先ほど申し上げたような犯罪があったと疑うに足る十分な疎明資料になるというふうに私は考えています。そういうことを法務当局が、この場で、新聞ではなくてこの場で私は指摘しておるわけですから、それは検察庁にもそういう情報、資料を提供されて、それで検察庁として検討するということにならなければ、裸の王様みたいに新聞しか知らないんだというふうなことで放っておくべき性質のものではないんじゃないか、こう思うのですが、刑事局長、いかがですか。
偽証告発についてでありますが、昨日、野党四党の当院の予算委員会の委員が告発についての要求書を国会法、衆議院規則に基づいて出しでいるわけですね。ところが、告発がなければ検察当局は動かないということになれば、告発することに反対している自民党の意向が決まらなければ検察庁が動かないという、自民党の意向に検察庁の捜査活動が従属するという結果になります。 〔谷垣委員長代理退席、委員長着席〕 私たちは、犯罪があればあるいは犯罪の嫌疑があれば、それは独自に捜査当局としては当然、丸紅関係でやったように偽証についてもやるべきである、こう思うのですが、その点はいかがでしょうか。
捜査に入るか入らないかということについて法務当局は言うわけにはいかないというようなことは、いつからそういうことになったのですか。この事件についてだけじゃないですか。いままでは、これについては捜査をしておりますとか、国会で問題になったことで、これはどういうふうになっているのだと言ったら、その捜査の報告をされるし、十分あることでしょう。いま小佐野の偽証とかあるいは不出頭という問題は、これは国民の面前でやられている公然たる行為なんですよ。それに関連しての資料が今度は国会へ公然と出されておる。そういう問題についていわば公然と犯罪行為が——犯罪が成立すれば公然と犯罪行為がやられているということになるわけですね。それが成立するかどうかについての
どうも納得いかぬわけですが、現実にそういう正当理由がないと疑うに足るような理由がいろいろ出てきているということについて、それが実際正当理由がないことになるのか、あるいは正当理由があるということになるのか。嫌疑が持たれたらそれについて捜査をするのでしょう。決まってから捜査するというようなばかなことはないわけで、わからぬからこそ捜査するわけですからね。嫌疑もないのにいたずらに捜査したらこれはまさに捜査権の乱用になりますけれども、現実にそういう嫌疑が持たれている。終日寝ているんだという人が階段を駆け上がっていっている。しかも発作のあった翌日の朝にそうしているという事態があって、それについて捜査当局は全く知らぬ顔をしているんだ、あるいはそれ
ほかの事件では言っておるじゃないですか。この事件についてはなぜ言うたらいかぬのか、差し控えたいというようなことを言うんですか。ほかのケースで言えば言うてる例はたくさんありますよ。
ことしの五月二十四日の安原刑事局長の答弁でこういうのがあります。「私どもは常に、国会で御質問等がございますと、具体的な事件につきましても、直接担当者である検察当局にどういう事情であるかというようなことを聞きまして、そして国会法百四条に基づいてお尋ねにお答えをしております。」「国政調査権に対応する準備といたしまして、私は必要の都度、検察当局に必要な事項についてお尋ねしております。」「国会に対してお答えをする資料の収集を求めるために、法務大臣の権限を使って、私ども補佐の者が検察庁、この場合は東京地検でございますが、そこから聞くということによって東京地検が答える」、こういう点で捜査当局からの報告を求めてやることもあります。あなたはこう言っ
では、偽証告発についてあるいは不出頭について、検察庁は捜査をやっておるのか、やっていないのか。それから、やっておるとすれば、それはどういう内容になっておるかということをお伺いしましょう。
報告を受けてないということですが、これは検察当局にどういう事情であるかということをあなたの方から担当の者に聞いて、そして報告をするんだ、こう言っているわけですね。報告を受けていないというんだったら、やっておるかもしれぬけれども、私は報告を受けていないんだ、こういうことになりますね。最近の安原局長の答弁というのは、全部報告を受けてませんということになっているのです。ところが、一月ほど前までは、聞いて、報告を求めて、そして答えられるものは答えていくんだ、こう言っているわけですね。それは求めておられるのか、おられぬのか、その点はどうですか。
これは、国会で御質問等がございますと、具体的な事件についても直接担当者である検察当局にどういう事情であるかということを聞きまして、あなたが法務大臣の権限に基づいてその補佐官として聞いて、そしてお尋ねにお答えしますと。私、いま聞いているのですよ。だから、まさにその担当のところへ聞いて、そして答弁してください。そうしておりますと言っているのです。しかし、小佐野についてはやらないのだ、いままで一般にはそうするんだけれども、小佐野についてはやらないんだと言うのだったら、それはそういう態度を変更されたということになっていきます。これは小佐野隠しじゃないですか。だから、いまはまだ聞いておられない、こう言われているのですから、聞いてもらって、午後
委員長、これは「常に」といま言われましたが、この五月二十四日の速記録によりますと、「私どもは常に、国会で御質問等がございますと、具体的な事件につきましても、直接担当者である検察当局にどういう事情であるかというようなことを聞きまして、」そして国会法百四条に基づく質問に対する答弁をしておるのであります。常にそうしておるんだ、こう言っておるのですよ。
偽証の捜査をやっておるかどうか。やっておるとすればどういうふうにいっておるか、その捜査の秘密に属さない範囲ではっきりさせることと、それからいま申し上げた不出頭についてもこういう資料が、これは捜査の有力な資料だと思うのでありますが、そういうことについて検討をやっておるかどうか。そんなものはもう知らぬ、裸の王様で新聞だけしか見ておらぬのや、そういうことであるべきじゃないと思いますので、検察当局に確かめていただいて、そして御答弁をいただきたい、こういうことです。
ただ、私が言うておるのは、答えられるかどうかはわからぬというようなことを言うと、答えられぬ場合があるんだというところへ非常に力点を置かれていますけれども、この前のここで五月二十四日に言われているのでは、聞いてできるだけ答えるようにしているんだ、答えられない場合は理由も言うということですね。そういうつもりでやってもらいたい。それでは一応午後にその点聞かしていただきます。
持ち時間が来ておりますので、一点だけいまの問題について申し上げておきたいのですが、小佐野の不出頭問題についての資料が実際上国会へは提出されておるわけでありますから、そういう問題について検察庁は全く知らぬということではおかしいので、社会的にいろいろ嫌疑が持たれておることも事実でありますので、そういう資料について独自にとられるかあるいは国会に要請されるか、どっちにしてもそういう処置は当然とられるべきだと思うのでありますが、そのことをお聞きして、質問を終わりたいと思います。