時間ですから、終わります。
時間ですから、終わります。
いま捜査が非常に重大な段階に来ている。解明ということを盛んに言われておるのですが、責任の追及の前に事実の解明が要るわけだと思うのです。いまの段階で、入った金というのは三つのルートから、その額もわかっている。あとその使用先なり行き先がいま捜査の中心になっておるという段階でありますが、この行き先、使用先、どこへ行ったかという事実ですね、それは全部解明しなければ事件について解明したということにはならぬと思うのです。それについての今度刑事責任の有無の問題は、その事実に即して、贈収賄であろうがあるいは政治資金規正法違反であろうが、あるいはその他のもろもろの法律違反があれば、その問題としてまた追及するということになると思うのですが、事実の徹底解
行き先をいろいろ追及してみたけれどもどうもわからなかったのだ、お宮入りがたくさんありました、しかしもう時期が来ておるからこれで終わるのだ、こういうことに絶対にならない。真相、事実を究明するという点で総理の決意をお伺いしておきたいと思います。
具体的なことについて法務省にお聞きしたいのですが、丸紅関係のいわゆるピーナツの一億円の問題の時効は来月の八月九日になるはずであります。そうしますと、単純収賄あるいは贈賄関係、要するに時効三年の分については、これの関係の強制捜査あるいは逮捕は勾留期間が二十日間、それから検察庁の持ち時間が、いわゆる逮捕状を請求するとすれば二十四時間、警察からやるとすればさらに四十八時間、ですから二十一日ないし二十三日前に少なくとも強制捜査、逮捕に入らなければ、逮捕期間を有効に使って時効前に起訴をするということができなくなると思うのですが、そうすると、少なくとも来週の初め、十九日か二十日ごろには収賄関係について強制捜査をしなければ有効に捜査を進めることに
計算上そうなるということは、計算上そうなるのがわかっておって、しかも実効のないようなことを検察庁はやるはずがないというふうに、本当に追及しようとしておられるならばそういうことになるというふうに理解をして、次に進みます。 小佐野関係についてお聞きしたいのですが、コーチャン証言では、小佐野は児玉とともにロッキード社のあの売り込みについて最も大きな役割りを果たしたという趣旨の証言が一貫しているわけでありますが、その証言の中で、たとえば「政府のいろいろなレベルに誤解があったこともあり、それが私のねらいを御破算にしかねなかったので、両氏に頼んで、さまざまな人に接触してもらい、誤解を解いてもらいました。このような例が、ほかにもたくさんありま
関心を持っているというのは、それは捜査当局の当然のことであって、問題は、それで捜査を進めているかどうかということだと思うのです。 それで小佐野関係でその証言についての追及あるいは調査というものをやっておられるのか、おられないのかということを聞いておるわけです。少なくとも明白に違っているわけですから、しかも証言の性質からいって意識的に違うことを言っておるということも明白ですから、偽証の点について調べていらっしゃるのかどうかということであります。
小佐野証言では、児玉との関係について、これは普通のつき合いだ、ふらっと年に何回かやってくる程度の問題だ、用件はなくて、お茶でも飲んでいく、こういった関係だということを証言をしています。このことに関連して、児玉、小佐野の関係で、国民相互銀行の株式百三万株を四十八年十二月に小佐野は取得して、国民相互銀行の五一・六%の株式保有で会長に就任したという経過がありますが、このときに、児玉と小佐野は共同して、あるいは児玉から小佐野に株式を渡すというふうな経緯がありますが、大蔵省の方でこの経緯を明らかにしていただきたい。
有価証券報告書では四十八年の三月に児玉が十万八千株を取得して、九月に増資があって、十八万五千三百株の株主になった。そして同じ年の十二月の四日に小佐野に譲渡したということになっているようでありますが、実際の実情を調査してみますと、四十六年六月段階で小佐野が国民相互銀行と某地銀、と申し上げておきますが、ある地銀との合併話を進めるようになった。そのときに、その年の七月児玉が国民相互銀行の役員の持っている持ち株のほとんど大部分、九万六千株ぐらいを取得している。それが四十八年になって合併話が決裂すると間もなしに児玉から小佐野にその持ち株の全部十八万五千三百株を譲渡している、こういう経過になっておるわけですが、この間に株価の変動があります。これ
国税庁の方でお調べになったと思うのですが……。
小佐野関係、もし無償譲渡であるとすれば、ロッキードのこの事件で問題になっておるその時期に符合して、三億あるいはそれ以上の譲渡が児玉から小佐野にやられておることにもなっていくわけでありますが、そういう点についての国税庁の関係の調査はやっておられるのかおられないのか、いかがですか。
小佐野のことを聞いている。あなたは児玉とは言うけれども、小佐野とは言わぬから、小佐野についてはどうかということを聞いている。
小佐野についてはどうかと聞いているのに、児玉のことについて答える、これは非常におかしいじゃないですか。小佐野についてもやっているのかやっていないのか、そこをはっきりしたらどうですか。
非常に国税庁はことさらに何か意識して回避をしている。小佐野のことについてやっているのかやっていないのかということについて聞いているのに、ことさらにその名前だけはのけちゃう。これは調べる側が調べられる側に気がねをしているのではないかという感じが非常に強くするわけです。だから、このロッキード関係の事件について言えば、いろいろな証拠隠滅とか証人威迫的な行為がありました。それがいまここで地で示されているような感じがするのですが、もう一回はっきりとそれ自体についてお答えいただきたい。
時間が参りましたので、最後に一言だけ聞きたいのですが、小佐野と児玉との関係について、小佐野証言は、全くお茶飲み友だちだ、それで年に数回会うだけだ、こういう白々しい証言をしているのですが、いまのこの国民相互銀行の問題一つを見ても、上場株じゃありませんから持ち株を全部渡すというふうな状態が、このロッキード問題が起こっているときに起こっている。 それからもう一つ、全日空の株の取得の問題についても、私が質問したのに対して、割引券をもらう関係で、株をばらしておいたのを集めただけだというふうな証言をしているのです。しかし、その株は調べてみれば、なるほど二千株ずつ重役に確かに散らしてあったという事実はあります。しかし、それ以後、児玉がコンサル
公になっておる資料のみに基づいてそういう疑惑を言っておるのに——公開捜査というのもあるわけです。公になっておる資料に基づいてそういう嫌疑が濃厚になっておるというのに、なお捜査の秘密なんというようなことを言っておるとすれば、全く独断的な、じっと構えておるという感じを受けざるを得ないわけですが、いまの国税当局の、小佐野賢治についての名前をどうしても最後まで言わないという姿勢といい、非常に捜査当局の真相解明という点について重大な疑惑を持たれておるこの小佐野賢治に対する態度は私ははなはだ遺憾だということを申し上げ、できれば総理にそういう問題についての所見をお聞かせ願えればありがたいと思います。特定の人だけおいておくというのはおかしいですよ。
最初に嘱託尋問の関係についてお聞きしたいのですが、ファーガソン裁定がああいう形で出まして、法務省としては、先ほどの答弁でも、アメリカの判例なり法制なりを十分研究してやったということでありますが、ああいう裁定が出る——裁定の内容ですよ。最高裁の規則ないし判例を停止条件にするというようなことが予想されておったんですか。
法務省としてはどうです。
法務省が十分研究をしてやったけれども、全く予想せぬ異例のものが出た、こういうことになるわけですが、それはその裁定が異例で、はなはだしく米国の法の解釈なりあるいは——これは裁定ですから、裁量の問題じゃなくて解釈の問題でありますから、そういう米国の法制を十分研究したけれども、全くそこから外れたような異例のものが出たということなのか、あるいは法務省の方で十分研究したつもりだったけれども、研究が全く肝心のところが抜けておったということになるかのどっちかだと思うのですが、どちらでしょうか。
イミュニティーの制度が日本ではないわけですから、だから実質上の刑事訴追免除の約束なり保証なりをやった、それをやればいいと思っておったということですが、そのやり方ですけれども、きのう参議院の答弁では、東京地検の検事正の指示、命令ですかに基づく文書で出したということでありますが、どういうものを、どこあてに、どこから出したのか、明らかにしていただきたい。
向こうの裁判所当局に出したということは、きのう安原局長は答弁をしているわけですが、いまここではどこに出したということを言えないようなことをおっしゃいましたが、きのうそういう答弁をしておる。 それで、なぜ検事正の名前でやったのかということをお聞きしたいのです。