私は非常に甘い考えを持っていらっしゃると思うのですが、検事正は検事総長の指揮監督に服さなければならないという日本の法制上のたてまえになっております。それからその検事総長も法務大臣の指揮命令に従わなければいけないという、これは例外にしろ十四条のただし書きであるわけです。しかもその法務大臣も閣議によって総理大臣から指揮監督される。これは日本の法制上そうなっているわけですから、検事正が約束しても、それに対して上から指揮命令で転覆することがこれはあり得るわけですね。だから、当然日本としては、閣議に基づいて検察庁の検事正なら検事正がとった処置を保証するという態勢を十分に明らかにしておくべきじゃないか。このイミュニティーの制度がないわけですから
