検討もするということでありますから、要するに具体的な実態に即して、先ほど何か主催、協賛、何とか、そういうことになれば問題だということも言われましたから、そこらの点も、ひとつはっきり御検討されて、憲法二十条に違反するような国家機関の宗教関与に絶対ならない、そういうことはしないというような具体的なものを示してもらいたい、こう思います。 次の問題に入りますが、この前決算委員会で、ちょっとお聞きした「精神教育参考資料の総点検について」という、四十九年二月十六日の次官通達に関連してでありますが、ここで「整理基準の細目を例示すると、」ということで、九項目があげられているわけでありますが、「特定の主義思想の否定」、あるいは「軍国主義の是認」、
